平ねぎ数理工学研究所ブログ

意志は固く頭は柔らかく

NHKに電話をしました(2)

2013-10-05 17:22:39 | 日本放送協会


中国新聞を調べてみました。10月4日の朝刊に載っていました。

今回、学校から注意を受けた教諭のクラスでは、女子児童1人が体調を崩し、9月下旬から不登校が続く。保護者によると、病院でこの教諭への不信感が原因との診断を受けた。この女子児童はポーズをとらされたり、写真撮影されたりはしていないという。

ひどい記事ですね。
女子児童の保護者とクラス担任の関係がこじれて、保護者が教育委員会に訴えた、それだけの話です。
保護者は気に入らないことがあるとすぐに教育委員会を利用するので、教師もたいへんです。
中国新聞もNHKも報道機関じゃない。腐っている。

NHKに電話をしました

2013-10-04 21:31:21 | 日本放送協会
6時45分頃、NHKの「おこのみワイド広島」という番組をみていると、つぎのニュースが放送された。
広島市の市立小学校の男性教諭が、忘れ物をした複数の児童に招き猫のようなポーズを取らせて写真撮影していたことがわかった。市教委は「不適切な指導」に当たるとして男性教諭を口頭注意した。
私は、この教諭の指導のどこに問題があるのか解らなかったので、妻の制止を振り切って、NHK広島に放送の意図を尋ねる電話をした。
受付の男性がでてきたが、まだ放送中なので番組が終り次第、担当の者に回答させるとのこと。私の名前と電話番号を伝え電話を待った。それから30分後電話がかかってきた。以下、NHKと私の会話を示す(NHKをNで表す)。

N 「NHKの○○と申します。先ほどのニュースで不快感をもたれたということですが、このニュースは中国新聞も取り上げていますし、インターネットにも流れていますし…」
私 「いやそういうことではなく、NHKはなぜあのニュースを取り上げたのですか?」
N 「市教委が男性教諭に指導した、という情報を入手したからです」
私 「NHKは男性教諭の行為を不適切だと考えておられるのですか?」
N 「いや、私どもは善悪の判断はしません。そういう事実があったということを視聴者にお伝えしているだけです」
私 「それはおかしいのではないですか。朝日新聞と産経新聞とでは考えが180度違いますよ。メディアは発信する情報に対しどのように考えているかを明らかにすべきではないですか?」
N 「仰ることはわかりますが、私どもは単に事実を伝えているだけです」
私 「事実は世の中に無数にあるわけで、無数にある事実の中からなぜこの事実を選んだのですか」
N 「それは先に申しましたように、中国新聞も取り上げていますし、ネットにも流れているし…」
私 「それはずるいですよ。逃げちゃいけません。あのニュースをみた視聴者は、NHKは不適切な行為だと判断している、と思うはずです。わざわざニュースにしているのだから」
N 「いや、そうではなくて、ただ事実を放送しただけです」
私 「では、あなた自身はどう思っているのですか。不適切な行為だと思います?」
N 「それは申し上げられません」
私 「私は放送法64条があるので仕方なくNHKと受信契約を結んでいるんです。本当は契約したくないんです。放送内容に責任を持てないようなら契約を破棄したい」
N 「ご意見は承りました」

こんな内容だった。
そもそもこのようなつまらないことを公共電波に乗せるのがおかしいし、乗せたのならなぜ乗せたか見解を明示すべきだ。
他のメディアも報道しているからよいだろうというのは全く呆れ果てた論理だ。
NHKには報道に携わる者としてのプライドはないのか。
NHKの体質は相変わらずだ。受信料を払うの止めたろうかな。

NHKとのトラブル(3)

2008-04-12 23:25:44 | 日本放送協会
私は次女を危険な目に遭わせたくなかったのではじめから契約するつもりでいました。そこで、直談判の際Y放送局との間に次のような取り決めを行いました。

①受信契約は私が必ず行う。
②Y放送局は地域スタッフのストーカー行為を止めさせる。

取り決めを行ったその日からストーカー行為はピタリと止みました。そして数日後、受信契約書が届きました。ところが、Y放送局から私宛に送られてきた受信契約書は、Y放送局によって手が加えられていたのです。その箇所はカラー放送かBSカラーかの選択欄で、BSカラーにチェックが入っていました。記載内容を点検している時に気づきました。BSは年間約1万円高いのです。うっかり、そのまま投函するところでした。

激怒した私は、次の日の午後わざわざ半日休暇をとってY放送局に電話しました。以下は、私と営業担当F君との会話です。

(私)「貴方がやったことは詐欺行為に当るのではないか?」
(F)「当方は、お客様の手間を省くために行ったことです。お嬢さんのアパートは、ケーブルテレビですので、衛星放送を受信できます。したがって、お客様自身が記入されても衛星カラー放送の欄を指定されることになり、同じ結果になります」

【ねぎ注】あとで不動産屋さんに確認すると、BSを見るためには工事が必要とのこと。Y放送局の説明は嘘でした。

(私)「娘のアパートはケーブルテレビなのか、知らなかった…。しかし、我が家には衛星放送を観る習慣がないので娘も観ないと思う。だから普通のカラー契約にして貰いたい」
(F)「お嬢さんが観るか観ないかは関係ありません。受信できるかできないかです。私たちは、放送法にしたがっているだけです」
(私)「絶対に観るなと言ってきかせるから。頼むよ」
(F)「でも観ることができる状態にあるわけですから…。お客様のお気持ちも分らないわけではありませんが、そういう法律なのですから仕方ありません。法律を変えてもらう運動を始められたらいかがですか。お気の毒ですが法律に定められているので仕方ないですねぇ」

NHKはこんな調子です。いつまでも平行線なので、一旦電話を切りました。
どうしようかと思って、先ず不動産屋に、BSの件を相談しました。BSを観るためには工事が必要なことがそのとき初めてわかりました。NHKのえげつないやり方にまたしても激怒した私は、ビタ一文払わないで済む方法はないかとネットでいろいろ調べているうちに、ケーブルテレビには契約義務がないことを突き止めました。やったと思っているところへ、F君から催促の電話が入りました。飛んで火にいる夏の虫です。

(F)「契約する気になりました?」
(私)「いいや、放送法をよく読むとケーブルテレビには契約義務はないらしいよ」
(F)「どういう意味です?」
(私)「かくかくしかじかですよ」
(F)「そんな~、それって屁理屈ですよ」
(私)「屁理屈もなにも、法律はそうなっている」
(F)「法律がどうのこうのじゃなく、NHKが作った放送を受信されるわけでしょ?」
(私)「しかじかかくかくで、あれは放送じゃないの」
(F)「絶対に放送ですよ。だってNHKが作った放送じゃないですかぁ」
(私)「何度も言うようだが、あれは放送ではない。法律にそう書いてある」
(F)「いや、法律がどうのじゃなく、NHKが作った番組を送信してるんだから放送ですよ」
(私)「気の毒だけど法律に定められている。そういう法律なのだから仕方ないねぇ。法律改正の運動でもしてみたらどうかね。きりがないので切るよ。気に入らなければ私を訴えなさい」
(F)「とにかく明日また電話させてもらいます」

翌日、私は会社を早めに切り上げ電話を待ちました。電話はありませんでした。1年経っても電話はありません。どうやらあきらめたようです。その方が賢明です。放送法を縦から読んでも横から読んでも、ケーブルテレビに支払い義務がないのは明らかです。

ケーブルテレビに加入して受信料を支払っておられる方は、NHKにお金を詐取されているのです。支払う必要は全くありません。いままで支払った金額の返還を求める訴訟をおこせば、おそらく勝てると思います。

NHKとのトラブル(2)

2008-04-11 23:58:20 | 日本放送協会
【放送法】

昭和二十五年五月二日法律第百三十二号

(定義)

第二条  この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一  「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。

(受信契約及び受信料)

第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。


この二つの条文から、次女は受信料を払わなくてもよいことになりました。


次女のアパートはケーブルテレビを受信しています。
ケーブルテレビは有線放送です。
放送法第二条に定める「無線通信の送信」ではありません。
第三十二条には、受信についての契約をしなければならない者は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」と規定してあります。

次女は「放送=無線通信の送信」を受信できる設備を設置していません。次女が設置しているのは「有線通信の送信を受信できる設備」ですから、第三十二条の「ただし、放送の受信を目的としない受信設備…ついては、この限りでない」に該当することになります。


したがってビタ一文支払わなくても良いのです。


私は受信契約を結ぶつもりでいました。それが180度変わってしまったのは、NHKがある詐欺行為を働いたからです。(続く)

NHKとのトラブル(1)

2008-04-10 22:00:06 | 日本放送協会
1年前のNHKとのトラブルについて書きます。

昨年4月、次女は県外の大学に入学しアパート暮しを始めることになりました。
早速やってきたのは、朝日新聞の勧誘員とNHKの地域スタッフです。
どちらもチンピラ風のお兄さんで、朝日新聞勧誘員は「購読しない」と言うと来なくなりましたが、地域スタッフはしつこくやって来ました。夜中の8時頃来ては、玄関のドアをドンドン叩くのです。たまりかねた娘は「受信契約は父と交渉して下さい」と言って私の住所と電話番号を教えました。彼は納得してその日は帰りました。それで終わったかと思ったら、つぎの日も前と同じように8時頃来てドアを叩くのです。これは完全なストーカー行為です。私はこのままでは危ないと思ったので、ストーカー行為をやめさせるべくNHKのY放送局(以下、Y放送局)に直談判しました。それに対するY放送局の答えは次のようなものでした。

「地域スタッフはNHKの職員ではないので止めさせることはできません。契約して頂けば解決すると思います」

私はこの回答に唖然とし一瞬言葉を失いました。NHKはチンピラと業務委託契約を結び、彼らにストーカーまがいをさせて(自分の手を汚さずに)受信契約を拡大しているのです。(続く)