【放送法】
昭和二十五年五月二日法律第百三十二号
(定義)
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
(受信契約及び受信料)
第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
この二つの条文から、次女は受信料を払わなくてもよいことになりました。
次女のアパートはケーブルテレビを受信しています。
ケーブルテレビは有線放送です。
放送法第二条に定める「無線通信の送信」ではありません。
第三十二条には、受信についての契約をしなければならない者は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」と規定してあります。
次女は「放送=無線通信の送信」を受信できる設備を設置していません。次女が設置しているのは「有線通信の送信を受信できる設備」ですから、第三十二条の「ただし、放送の受信を目的としない受信設備…ついては、この限りでない」に該当することになります。
したがってビタ一文支払わなくても良いのです。
私は受信契約を結ぶつもりでいました。それが180度変わってしまったのは、NHKがある詐欺行為を働いたからです。(続く)