全英連参加者のブログ

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勉強不足でした・・・

2005-10-29 06:51:36 | 気になる 教育行政

 10月23日の「京都市立塔南高、教員養成学科(?)を新設…07年度」で僕はこんなことを書いてしまいました。

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【高校に教員養成の新学科 京都市、07年度に開設】
 京都市教育委員会は5日、京都市立塔南高校(京都市南区)に教員養成のための「教育学科」(仮称)を2007年度に新設と発表。近く京都府に設置認可申請する。
  ↓
 政令指定都市である京都市が自前の学校の学科転換をするのに、府の認可がいるとは知らなかった。

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 記事をちゃんと読まないとこんな赤っ恥をかくことになる。府の認可を僕は「府知事の認可」のつもりで読んでしまった。
 いないとは思うけど、教員採用試験を受験する人がこのブログを読んでいたら、間違えた知識を、現職高校教師(かつ、地方公務員)が流布したことになる。反省!
 確認のため、根拠法規を示します。

学校教育法
 第4条
 国立学校、この法律によって設置義務を負う者の設置する学校及び都道府県の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)のほか、学校(高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下全日制の課程という。)、夜間その他特別の時間または時期において授業を行う課程(以下定時制の課程という。)及び通信による教育を行う課程(以下通信制の課程という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第69条の2第2項の大学の学科についても同様とする。)の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。
 1 公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大臣
 2 市町村の設置する高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園 都道府県の教育委員会
 3 私立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園 都道府県知事

 第1項、第3項とも頭には入っていたのですが、第2項が抜けていました。なお、県立高校の設置者は都道府県。僕の勤務先は埼玉県が設置者ということになります。

 さて、塔南高等学校は京都市の設置する学校(市立高校)なので、2.に該当します。
  ↓
 この場合、法律にもあるとおり、「市町村の設置する」としか書いていないので、政令指定都市だろうが一般の市であろうが関係はありません。また、政令とは、学校教育法施行令のことで、該当は以下になります。

学校教育法施行令 第3章 認可、届出等
 第1節 認可及び届出
 第23条(法第4条第1項の認可事項)
 法第4条第1項(法第83条第2項において準用する場合を含む。)の規定により監督庁の認可を受けなければならない事項で、政令で定めるものは、次のとおりとする。
 1 盲学校、聾学校又は養護学校の位置の変更
 2 高等学校の学科又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科の設置及び廃止
 3 私立の大学の学部の学科の設置及び廃止
 4 高等専門学校の学科の設置及び廃止
 5 大学又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部における通信教育の開設及び廃止
 6 盲学校、聾学校又は養護学校の小学部、中学部、高等部又は幼稚部の設置及び廃止
 7 盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の学級の編制及びその変更
 8 市町村の設置する盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の学級の編制及びその変更
  9 市町村の設置する高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園(指定都市の設置する幼稚園を除く。)の分校の設置及び廃止
 10 高等学校の広域の通信制の課程(法第45条第3項(法第51条の9第1項において準用する場合を含む。第24条及び第24条の2において同じ。)に規定する広域の通信制の課程をいう。以下同じ。)に係る学則の変更
 11 私立の学校又は私立の各種学校の収容定員に係る学則の変更

 4が該当することになります。

 ちゃんと勉強しなくっちゃ。。。
 法、施行令の章、節、条の番号は本来は漢数字です。 


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