今朝の下野新聞を読んでいたら、
「10代でのヌード、ハッセーさんら賠償請求」との記事に
目が行きました。
故フランコ・ゼフィレッリ監督の
映画「ロミオとジュリエット」(1968年)の
主演俳優オリビア・ハッセーさんとレナード・ホワイティングさんが、
同作品でのヌードシーンが児童虐待に当たるとして、
アメリカ映画制作大手パラマウント・ピクチャーズを
提訴したとの記事でした。
ハッセーさんとホワイティングさんは現在70歳代ですが、
当時それぞれ15歳と16歳だったとの事です。
映画公開後から約55年間、精神的苦痛を抱え、
俳優としての成功も制限を受けたとして、
5億ドルの損害賠償を求めているとの事です。
「ロミオとジュリエット」は、昔観た記憶があるのですが、
オリビア・ハッセーさんのヌードシーンがあったかどうか
覚えがありません。
裁判になっているのですから、あったのでしょうね。
アメリカの訴訟制度が分かりませんが、
日本では損害賠償請求の消滅時効は最長20年ですが、
精神的苦痛が継続しているとの訴えなのでしょうか?
それにしても5億ドルと言うのも凄い金額だと思いました。
アメリカは訴訟社会とも言われていますが、
その位の相場なのでしょうか?
この裁判、
ハッセーさんが15歳だったと言うのがポイントの1つだと思います。
現在、世界的に幼児ポルノの作成などが禁止されています。
それは子どもたちの人権を守るため当然の事だと思いますが、
55年前にそのような社会規範があったとは思えません。
アメリカでは児童を何歳と考えるのかも分かりませんが、
映画の中のハッセーさんは、女児の域を出ていたようにも感じました。
昔の日本の娯楽映画などでは、
ヌードや絡みのシーンがあるのが多かったです。
それが観客を呼ぶ一つの手段だったのでしょう。
少し前までは、性的な場面の撮影では、
ほとんど監督などのペースで進められ、
それで傷つく俳優もいたようですし、
強要するスタッフなどもいたようですが、
今は、性的な描写の多い作品では、
インティマシー・コーディネーターと言う専門家が
間に入って調整するようです。
それである程度は、微妙な問題は解決されるのでしょう。
ある映画の製作発表会で、
出演した女優さんが、
「わたしの大きなお尻がドーンと出ますので、観てください」と
言ったのを読んだ事があります。
その位おおらかなのが良いような気がするのですが。
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