天然居士の独り言

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絞首刑・・・

2022年11月29日 19時06分35秒 | 日記
 僕は、死刑制度に反対です。
 かなり頑固な死刑廃止論者だと思っています。
 死刑制度についてはその存廃について関心が向いてしまいますが、
 現在の日本で行われている絞首刑が残虐な刑罰にあたるかどうかの視点から、
 今日、確定死刑囚3人が、
 国を相手取り、絞首刑による執行の差し止めなどを求める訴訟を
 大阪地裁に起こしたとのニュースに、若干目から鱗の思いがしました。

 と言うのは、現在の絞首刑制度については、
 1955年の最高裁の大法廷判決で
 「特に人道上、残虐とする理由は認められない」としています。
 また、死刑制度そのものについても、
 1948年に最高裁が
 「時代や環境に照らして、人道上、特に残虐だと認められない限り、
  憲法36条が禁じた残虐な刑罰には当たらない」として死刑を合憲と判断しています。

 これらの最高裁判決が出た当時は、
 世界的に見て多くの国で死刑制度があり、実際に執行が行われて来ました。
 アムネスティの調査では、1960年の死刑廃止国は8国でしたが、
 2021年には108か国になり、
 これに制度は残っているが、執行していない事実上の廃止国を含めると、
 141国になります。
 依然として死刑を執行している国は55か国で、
 2020年に執行した国は18か国との事ですから、
 明らかに死刑制度に対する各国の考えは変わって来ています。

 また、その執行方法は、
 アメリカでは絞首刑から電気椅子に変わりそれが薬物注射に変わっています。
 アメリカでは、近年は合衆国最高裁が死刑の適用を制限する判例を出したため、
 判決言い渡し及び死刑執行は減少傾向にあります。
 連邦法と州法が並立する体系でもあり、
 23州とワシントンD.C.と自治領と信託統治領では死刑制度が廃止されています。

 死刑の執行方法は刑法で絞首刑と定められ、明治時代以来、変わっていません。
 原告側は
 「国民は実態を知らされていない。国が『残虐ではない』と主張するなら、
  司法の場で実態を明らかにすべきだ」と訴えているとの事です。
 また、絞首刑では意識が長くて数分間保たれ、痛みや恐怖を感じ続けるほか、
 遺体の損傷も激しく、個人の尊厳を傷つけられると主張し、
 「拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」とする憲法36条や
 「何人も残虐、非人道的、品位を傷つける刑罰を受けない」とする
 国際人権規約に反するとしているとの事です。

 この訴訟に対して、
 国はどのように対応し、裁判所はどのような判断を下すのでしょうね?

コメント
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