多文化共生なTOYAMA

多文化共生とは永続的なココロの営み

やっぱり10年間の使い捨て労働力の確保のための法改正だったのねが明確になったのこと

2019-05-31 00:00:00 | 多文化共生
昨年末(12月8日改正出入国管理法成立)から話題になっていた新しい在留資格の特定技能ってやつ。
もともと技能実習は就労期間に入っていなかったわけだけど、この特定技能1号が就労期間に算入されるかどうかで、かなりの法改正のインパクトが変わってくるとニラんでいた。
なので、かなりしつこく調べていたところ、おそらく算入しないのではないかと踏んでいた。研修会などでも、そのようにお伝えしてきた。
やっぱりそうきたか!というのが率直な感想。

引用元はこちら。
https://www.asahi.com/articles/ASM5Z61NGM5ZUTIL03M.html

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技能実習の期間「就労」に算入せず 外国人の永住条件で

 出入国在留管理庁は31日、外国人の永住許可のガイドラインを改訂したと発表した。永住権を取得するためには日本に10年以上暮らし、このうち5年以上は「就労資格」などを持っていなければならないが、技能実習や新しい在留資格「特定技能1号」は就労期間として算入しないと明記した。

 出入国管理法は、永住権を取得するために①素行が善良②独立の生計を営むに足る資産や技能がある③永住が日本の利益に合う――の条件を課している。ガイドラインは、これらの要件などについて具体的に説明するために2006年に策定された。入管庁は今年4月に外国人労働者の受け入れを拡大する改正入管法が施行されたことを踏まえ、ガイドラインを改訂。新たに創設された在留資格の特定技能1号や、技能実習は最長5年しか在留できないことから就労期間から除外することにした。ただ、1号より高い技能を持つ人が対象の特定技能2号については就労期間として認める。
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先日の記事で、日系四世に門扉を開いた在留資格は運用1年でたったの4人のみだったことを紹介したが、この特定技能も「やすやすと定住はさせないぞ」という渋った運用だと外国人材の流入は小規模なものにとどまってしまうだろう。
技能実習も特定技能も家族帯同は認められないので、20歳で来日したとして、30歳でようやく家族帯同が認められ、それから10年働き、40歳になってようやく永住資格が取れるという人権侵害も甚だしい制度。

ホンマに大丈夫か?

わかりやすく図にしたのがコチラ。
転載可だけど、引用元は明記してね。


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