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都市計画法<開発許可の重要ポイント>

2020-10-11 | Weblog
開発行為を行おうとする者は、
(1)意味(開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。)
特定工作物
①第一種特定工作物
コンクリートプラント・アスファルトプラント・クラッシャープラント*など
*瓦、アスファルト舗装、コンクリートブロック、コンクリート、レンガなどを
2~3cm程度に砕き、再生砕石などとして再利用するプラントです。

②第二種特定工作物
ゴルフコース(規模は無関係)
または1ha(10,000㎡)以上野球場庭球場・動物園・墓園その他の運動レジャー施設・遊園地など


原則として、
都道府県知事の許可を受けなければならない。
(2)例外
   

(3)手続き(必ず書面で行う)
① 1ha以上の開発行為は,有資格者の設計が必要

申請書の添付書類(協議の経過を示す書面・同意を得たことを証する書面)
② 開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議,および管理者の同意
③ 設置されることとなる公共施設の管理者等との協議
④ 土地等の権利者の相当数の同意

<練習問題>

 1. 都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が3,000㎡のものについては、原則として開発許可が必要である。

 2. 区域区分が定められていない都市計画区域内で行う開発行為で、その規模が3,000㎡のものは、開発許可が不要である。

 3. 市街化区域内において行う1,000㎡以上の規模の開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うものは、
   開発許可が不要である。



(答え)ドラッグするとわかります。
    ↓
1. 2.× 3.× 【2007年 問20】

宅建過去問  2014年 問16 都市計画法(開発許可)
 次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある
開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。
 ただし、開発許可を受ける必要のある、又は*協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
*国・都道府県等が行う開発行為については、国の機関・都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって、
開発許可があったものとみなされる。

ア. 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる 1,500㎡の開発行為

イ. 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為

ウ. 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的
 で行われる4,000㎡の開発行為
1.ア、イ
2.ア、ウ
3.イ、ウ
4.ア、イ、ウ

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【解説】

ア.病院は、公益上必要な建築物に該当しない。
 市街化調整区域に建築しようとする場合は、面積要件に関係なく開発許可が必要である。
 国が設置する場合は、国とその建設地の都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があつたものとみなされる。
 協議する必要のある開発行為に該当する。
イ.農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる開発行為については、
 市街化区域においては、1,000㎡以上の開発行為は、許可が必要である。
 1,200㎡であるので、開発許可が必要である。
ウ. 駅舎、図書館公民館、変電所などについては、区域、規模に関係なく開発許可は不要である。

該当するのは、アとイの組合せであるから、正解は1である。
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