問42-ウについて再度ご質問がありましたので、お答えします。
イ A社は、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合、
法第50場第1項に規定する標識を掲示する必要はない。
ウ A社がマンションの分譲のために案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日
の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。
選択肢イでは、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所とあり、
選択肢ウでは、分譲のために案内所とあります。
したがって、イでは、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所に
ついて「標識の設置義務があるかどうか」を問うていることになります。
それに対して、ウでは、分譲のための案内所とあります。
過去の出題例からもこの場合は、売買契約の締結、または契約の申込みの受付を行う案内所と
考える方が良いと思われます。
理由として、
1.「法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出」と書かれていること。
2.甲県知事免許のA社が、乙県に設置した案内所で、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない
のは不自然。
以上から、届出が必要な場所と考える方が良いと思われます。
そして、ここにも、知識だけでない特有の解き方があるのです。
「~届け出を行わなければならない。」
がもし誤りとするならば、
「~届け出る必要がない。」
が正しくなります。
契約の締結、申し込みの受付の有無が明記されていない以上、「届け出る必要がない。」
とは言えなくなってしまいます。
変ですよね?
したがって、ウを正しいと考える方が良いと思われます。
本音を言えば、「届出を行わなければならない場合がある。」
の方が誤解がなかったかもしれません。
めったに出題されませんが、(ましてや個数問題で)
もし、このような問題で迷ったら、「なければならない」を逆に「必要がない」と読みかえるのです。
逆にして誤りならば、一応正しい(誤りとは言えないから)と判断すればいいのです。
中学英語の
must~⇔ do not have to~
のようなものでしょうか。