必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

平成23年度宅建試験の合格発表!!

2011-11-30 | Weblog

平成23年度宅建試験の合格発表!!
◆合否判定基準

  50問中36問以上正解(登録講習修了者 45問中31問以上正解)

合格率は16.1%(登録講習修了者は19.3%)で、前年度の15.2%を0.9ポイント上回りました。




合格された方は本当におめでとうございます。



残念な結果になってしまった方は・・・

来年必ず合格して下さい!



詳細はこちら
をご覧ください。
<財団法人不動産適正取引推進機構のウェブサイト>


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成23年度宅地建物取引主任者資格試験に係る問題の誤記について

2011-11-23 | Weblog
平成23年度宅地建物取引主任者資格試験に係る問題の誤記について
<財団法人不動産適正取引推進機構のウェブサイトより>

財団法人不動産適正取引推進機構は11月22日、問48が正解肢のない問題であると発表しました。
選択肢2の「対前年比」は「対前年比」の誤記であるため、すべての解答は正解になりました。

詳細は、 財団法人不動産適正取引推進機構のウェブサイト

をご覧ください。

内容はこちら


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

問42のウについて-Ⅱ

2011-11-02 | Weblog
問42-ウについて再度ご質問がありましたので、お答えします。


イ A社は、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合、
 法第50場第1項に規定する標識を掲示する必要はない。

ウ A社がマンションの分譲のために案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日
 の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。

選択肢イでは、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所とあり、
選択肢ウでは、分譲のために案内所とあります。

 したがって、イでは、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所に
ついて「標識の設置義務があるかどうか」を問うていることになります。

 それに対して、ウでは、分譲のための案内所とあります。
 過去の出題例からもこの場合は、売買契約の締結、または契約の申込みの受付を行う案内所と
考える方が良いと思われます。

理由として、
1.「法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出」と書かれていること。
2.甲県知事免許のA社が、乙県に設置した案内所で、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない
のは不自然。
以上から、届出が必要な場所と考える方が良いと思われます。


 そして、ここにも、知識だけでない特有の解き方があるのです。
 
 「~届け出を行わなければならない。」
がもし誤りとするならば、
 「~届け出る必要がない。」

が正しくなります。
契約の締結、申し込みの受付の有無が明記されていない以上、「届け出る必要がない。」
とは言えなくなってしまいます。
変ですよね?

したがって、ウを正しいと考える方が良いと思われます。

本音を言えば、「届出を行わなければならない場合がある。」
の方が誤解がなかったかもしれません。

めったに出題されませんが、(ましてや個数問題で)
もし、このような問題で迷ったら、「なければならない」を逆に「必要がない」と読みかえるのです。
逆にして誤りならば、一応正しい(誤りとは言えないから)と判断すればいいのです。

中学英語の
     must~⇔ do not have to~
                   のようなものでしょうか。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

23年宅建試験・重要問題と解説1

2011-11-01 | Weblog
【問26】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業を営もうとする者は、同一県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうと
 する場合にあっては、国土交通大臣の免許を受けなければならない。


2 Aが、B社が甲県に所有する1棟のマンション(20戸)を、貸主として不特定多数の者に反復継続
 して転貸する場合、Aは甲県知事の免許を受けなければならない。


3 C社が乙県にのみ事務所を設置し、Dが丙県に所有する1棟のマンション(10戸)について、不特
 定多数の者に反復継続して貸借の代理を行う場合、C社は乙県知事の免許を受けなければならない。


4 宅地建物取引業を営もうとする者が、国土交通大臣又は都道府県知事から免許を受けた場合、
 その有効期間は、国土交通大臣から免許を受けたときは5年、都道府県知事から免許を受けたとき
 は3年である。



--------------------------------------------------------------------------
【問26】「免許」 

正 解 3

1 誤 宅建業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるもの
   をいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合には国土交通大臣の、一の都道府県の区域内
   にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合には当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事
   免許を受けなければならない。

2 誤 Aはマンションを不特定多数の者に反復継続して転貸しているが、自ら転貸を行うことも取引にあたらない
 
3 正 C社は、不特定多数の者と反復継続してDとの賃貸借契約の代理を行うので、宅建業を行うことになる。
   そして、C社は乙県内のみに事務所を設置しているので、乙県知事の宅建業の免許を受けなければならない。

4 誤 宅建業を営もうとする者が、国土交通大臣または都道府県知事から免許を受けた場合、免許の有効期間は、
   いずれも5年である。


●合格のポイント●

自ら貸借(転貸借を含む)は、「取引」ではないので、免許不要である。

免許の更新の場合には、更新後の免許の有効期間は、従前の免許の有効期間満了日の翌日から5年である。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする