【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、
建築確認は不要である。
2 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
3 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、
建築確認は不要である。
4 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、
建築確認が必要である。
【問 18】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは
階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。
2 建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、
当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。
3 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
4 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、
当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
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<解説>
【問 17】 正 解 3
1 正 防火地域および準防火地域外において建築物を増築し、改築し、または移転しようとする場合で、その増築、
改築または移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるとき、建築確認を受ける必要はない(建基法6条2項)。
2 正 木造の建築物で3以上の階数を有するものは、建築確認を受ける必要がある(建基法6条1項2号)。
3 誤 建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合、建築確認を受ける必要がある(建基法87条1項)。
事務所は特殊建築物ではないが、ホテルは特殊建築物である(建基法別表1(い)欄)。
したがって、事務所をホテルに供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるものに用途変更する場合、
建築確認が必要となる(建基法87条1項、6条1項1号)。
4 正 映画館は特殊建築物であり(建基法別表1(い)欄)、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの
について改築する場合、建築確認が必要となる(建基法6条1項1号、2項)。
【問 18】 正 解 2
1 正 容積率の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機(エレベーター)の昇降路の部分または共同住宅の共用の
廊下もしくは階段の用に供する部分の床面積は算入しない(建基法52条6項、施行令135条の16)。
2 誤 建築物の敷地が建築物の建ぺい率に関する制限を受ける地域または区域の2以上にわたる場合においては、
当該建築物の建ぺい率は、同項の規定による当該各地域または区域内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の
当該地域または区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない
(建基法53条2項)。(按分して計算するという意味)
しかし、この場合において、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域または区域内の建築物の建ぺい率
の限度の合計の2分の1以下でなければならないとする規定はない。
3 正 建築物または敷地を造成するための擁壁は道路内に、または道路に突き出して建築し、または築造してはならない。
ただし、地盤面下に設ける建築物については道路内に建築することができる(建基法44条1項1号)。
4 正 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、
当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす(建基法77条)。
建築基準法52条6項
建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは
階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。
建築基準法79条
建築協定の目的となつている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、
当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
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<お知らせ>
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早期スタートをお薦めします。
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★18:30~ プレゼミがあります。
スーパー合格講座の付属教材である「確認テスト」を使用し、前回の復習をします。
1 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、
建築確認は不要である。
2 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
3 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、
建築確認は不要である。
4 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、
建築確認が必要である。
【問 18】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは
階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。
2 建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、
当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。
3 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
4 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、
当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
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<解説>
【問 17】 正 解 3
1 正 防火地域および準防火地域外において建築物を増築し、改築し、または移転しようとする場合で、その増築、
改築または移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるとき、建築確認を受ける必要はない(建基法6条2項)。
2 正 木造の建築物で3以上の階数を有するものは、建築確認を受ける必要がある(建基法6条1項2号)。
3 誤 建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合、建築確認を受ける必要がある(建基法87条1項)。
事務所は特殊建築物ではないが、ホテルは特殊建築物である(建基法別表1(い)欄)。
したがって、事務所をホテルに供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるものに用途変更する場合、
建築確認が必要となる(建基法87条1項、6条1項1号)。
4 正 映画館は特殊建築物であり(建基法別表1(い)欄)、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの
について改築する場合、建築確認が必要となる(建基法6条1項1号、2項)。
【問 18】 正 解 2
1 正 容積率の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機(エレベーター)の昇降路の部分または共同住宅の共用の
廊下もしくは階段の用に供する部分の床面積は算入しない(建基法52条6項、施行令135条の16)。
2 誤 建築物の敷地が建築物の建ぺい率に関する制限を受ける地域または区域の2以上にわたる場合においては、
当該建築物の建ぺい率は、同項の規定による当該各地域または区域内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の
当該地域または区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない
(建基法53条2項)。(按分して計算するという意味)
しかし、この場合において、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域または区域内の建築物の建ぺい率
の限度の合計の2分の1以下でなければならないとする規定はない。
3 正 建築物または敷地を造成するための擁壁は道路内に、または道路に突き出して建築し、または築造してはならない。
ただし、地盤面下に設ける建築物については道路内に建築することができる(建基法44条1項1号)。
4 正 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、
当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす(建基法77条)。
建築基準法52条6項
建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは
階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。
建築基準法79条
建築協定の目的となつている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、
当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
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<お知らせ>
今年の合格を目指していらっしゃる方は今がチャンスです!!
早期スタートをお薦めします。
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月・木曜日/夜クラス
【開講日】2月18日(木)
19:00~21:30 宅建業法(A)開講日
★18:30~ プレゼミがあります。
スーパー合格講座の付属教材である「確認テスト」を使用し、前回の復習をします。