「スーパー合格講座」水道橋本校
火・木曜日/夜クラス
【開講日】4月30日(火)
19:30~22:00
権利関係A第1回
19:00~ プレゼミがあります。
スーパー合格講座の付属教材である「確認テスト」を使用します。
解説講義(インプット)と問題演習・ゼミ(アウトプット)を一体化することにより、
講義を聴いて「わかった気になっている」だけの不確かな情報を確認し、同時に【考える力】
【知識】を自ら身に付けられるように組まれた講義スタイルです。
この講座を活用することによって、誤って入力された情報や点として入力された情報を修正し、
線で結ぶことが可能となります。
ぜひ、ご参加ください。
「マスター演習講座」水道橋本校
マスター演習講座では、○×式の演習課題を実際に解くことによって、
問題の解き方をマスターし、スーパー合格講座で学んだ内容*の定着をさらに進めていきます。
*2019年版出る順宅建士 合格テキスト も使用し、知識を確認します。
金曜日/夜クラス
講義を無料体験受講できます。
19:30~22:00 宅建業法開講中!!!
★19:00~ プレゼミがあります。
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不動産に係る税金1
居住用財産(住宅または住宅およびその敷地)に関しては、多くの税において特例措置を設けている。
そして、試験においては、この居住用財産(住宅または住宅およびその敷地)に係る特例措置の内容や
適用要件を問う問題がよく出題されている。(計算問題は出題されていない)。
(1)特例措置の概要
① 「もと」からおまけ(課税標準の特例)
税額を計算するときの「もと」になる価格を課税標準というが、この金額が低いほど当然税額は低くなる。
(課税標準-□)×税率=税額
↓
控除額
② 税率のおまけ(軽減税率)
課税標準に乗じる税率そのものを低くすると、やはり税額は低くなる。
課税標準×□%=税額
↓
税率を低くする
③ 最後におまけ(税額控除)
通常どおりに計算して算出した税額から、一定額を控除しても税額は低くなる。
(課税標準×税率)-□=税額
↓
税額控除
《不動産取得税の基本事項》
課税主体:取得した不動産が所在する都道府県(地方税)
課税客体:不動産の取得
納税義務者:不動産を取得した者
課税標準:固定資産課税台帳の登録価格
税率:土地および住宅の標準税率100分の3(3%)
住宅以外の家屋(店舗,事務所等)の標準税率100分の4(4%)
納付方法:普通徴収
免税点
土地 10万円未満
家屋 建築に係るもの 23万円未満
その他に係るもの 12万円未満
住宅に係る課税標準の特例(不動産取得税)
一定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、課税標準の算定について、一戸につき1,200万円を価格から控除する特例措置が適用される。
適用要件 住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
宅地評価土地に係る課税標準の特例(不動産取得税)
宅地評価土地の課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1の額となる。
1.2019年4月に商業ビルの敷地を取得した場合の不動産取得税の標準税率は、100分の3である。
2.床面積が250㎡である新築された住宅で、まだ人の居住の用に供されたことのないものを、2019年4月に取得した場合、
当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
3.宅地を2019年4月に取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地価格の3分の1の額とされる。
(答え)ドラッグするとわかります。
↓
1.○ 2.×(50㎡以上240㎡以下) 3.×(価格の2分の1)