必勝!合格請負人 宅建試験編

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権利関係の事例問題は図解による事例への当てはめで攻略する。(相続・抵当権)

2017-05-21 | Weblog
「スーパー合格講座」水道橋本校

 月・木曜日/夜クラス

【開講日】5月22日(月) 
     19:30~22:00
権利関係B第3回 (保証・連帯債務)

  19:00~ プレゼミがあります。

スーパー合格講座の付属教材である「確認テスト」を使用します。

 解説講義(インプット)と問題演習・ゼミ(アウトプット)を一体化することにより、
講義を聴いて「わかった気になっている」だけの不確かな情報を確認し、同時に【考える力】
【知識】を自ら身に付けられるように組まれた講義スタイルです。
 この講座を活用することによって、誤って入力された情報や点として入力された情報を修正し、
線で結ぶことが可能となります。
 
 ぜひ、ご参加ください。

 <合格の秘訣>

権利関係の事例問題は
図解による事例への当てはめで攻略する。


<2012-10>解説例

【問 10】 Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは
     平成23年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻
     して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。この場合における次の記述
     のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。


1 Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。

2 Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、
 当然に甲建物の明渡しを請求することができる。

3 Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。

4 Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、
 FはGに対して遺留分を主張することができない。

正 解 4



<抵当権>
平成19年・問7
 4 借地人が所有するガソリンスタンド用店舗建物に抵当権を設定した場合、当該建物の従物である地下の
  タンクや洗車機が抵当権設定当時に存在していれば、抵当権の効力はこれらの従物に及ぶ

<根抵当権>
平成19年・問8
 2 元本の確定前に、被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けた者は、確定日付のある
  証書でAに対しB信用金庫は、債権譲渡通知を行っておけば、その債権について根抵当権を行使できる
 元本の確定前に根抵当権者から被担保債権の範囲に属する個別債権を取得した者は、その債権について根抵当権
行使することができない(民法398条の7第1項前段)。
 根抵当権が債権に随伴すると、処理が煩雑になりすぎるからである。
 譲渡された債権は担保のない債権となる。

 *根抵当権とは、債権者と債務者間の一定の継続的取引で発生した債権を、極度額という合意で決めた上限まで、
不特定に担保する約定担保権です。

 *抵当権との違いは、
  抵当権は、ある特定の債権だけを担保する担保権です。したがって、その特定の債権を弁済すれば、当然に抵当権も消滅します。
  根抵当権は、元本が確定するまで極度額を上限に不特定の債権を担保できます。

  銀行からお金を借りて根抵当権を設定した場合には、元本確定までは、何回でも借りたり返したりすることができます。
  そして、今借りているお金を全額弁済しても、根抵当権は消滅しません。
  根抵当権の元本を確定させ、債権を特定することで、弁済等で消滅させることが可能となるのです。
  元本の確定とは、担保される債権を今残っている債権に決定することです。
  要するに、何月何日の時点でいくらの返済義務があると決めてしまい、それ以後は新たにお金を貸さないからです。
  たとえば、A銀行がB商店の返済が滞ったので、取引は終わりにしてB商店の土地や建物を競売にかけて換金したいと考えた場合です。


 3 B信用金庫は、確定した元本が極度額以下であれば、その元本に係る最後の2年分の約定金利については、
  極度額を超えても、根抵当権を行使できる
 根抵当権者は、確定した元本、利息その他の定期金、債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、
極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる(民法398条の3第1項)。

<先取特権>
平成12年・問3
3 Bがその建物内のB所有の動産をDに売却したときは、Aは、その代金債権に対して、払渡し前に差押えをしないで
 先取特権を行使することができる
 民法には物上代位の規定があり、先取特権の効力は、その対象となる動産が売却されても、その代金債権に及ぶ。
 (担保物権の物上代位性 → ただし、留置権にはない)
 先取特権を行使する(その代金債権に物上代位する)には、先取特権者自らが
その金銭の払い渡し前に差押えなければならない。(民法304条)


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スーパー合格講座 水道橋本校 月・木曜日/夜クラス<権利関係B第1回>

2017-05-14 | Weblog
「スーパー合格講座」水道橋本校

 月・木曜日/夜クラス

【開講日】5月15日(月) 
     19:30~22:00
権利関係B第1回 (相続)

テキストは

  19:00~ プレゼミがあります。

スーパー合格講座の付属教材である「確認テスト」を使用します。

 解説講義(インプット)と問題演習・ゼミ(アウトプット)を一体化することにより、
講義を聴いて「わかった気になっている」だけの不確かな情報を確認し、同時に【考える力】
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 <合格の秘訣>
その1
権利関係の事例問題は
図解による事例への当てはめで攻略する。

物権変動~時効と登記
1 時効の完成に不動産を取得した者に対して、時効による所有権の取得を対抗
 する場合には、登記は不要である。



従って、Cが時効完成前に登記をしても、時効完成後に登記をしても、結論は同じ。
注意すべきはCの登場時期なのです。


平成10年(問2)改

肢3 CがBの取得時効完成前にAから甲土地を買い受けた場合には、
  Cの登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず、Bは登記がなくても
  時効による甲土地の所有権の取得をCに対抗することができる

Bは登記がなくても、時効による甲土地の所有権の取得をCに対抗することができるので、正しい。



2 時効の完成に不動産を取得した第三者に対して、時効による所有権の取得を対抗
 する場合には、登記が必要である。




平成19年(問6)

肢4 取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ、時効完成後
  乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。

取得時効が完成しても、その旨の登記がなければ時効完成の第三者に対抗できないので、正しい。

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