【問11】 借地借家法第23条の借地権(以下この問において「事業用定期借地権」という。)に関する
次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 事業の用に供する建物の所有を目的とする場合であれば、従業員の社宅として従業員の居住の用に
供するときであっても、事業用定期借地権を設定することができる。
2 存続期間を10年以上20年未満とする短期の事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書に
よらなくても、書面又は電磁的記録によって適法に締結することができる。
3 事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合、建物を取り壊す
こととなるときに建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができるが、その特約は公正証書によって
しなければならない。
4 事業用定期借地権の存続期間の満了によって、その借地上の建物の賃借人が土地を明け渡さなければ
ならないときでも、建物の賃借人がその満了をその1年前までに知らなかったときは、建物の賃借人は
土地の明渡しにつき相当の期限を裁判所から許与される場合がある。
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【問11】*解説* 正解 4 (借地借家法)
1.誤 事業用定期借地権は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合でも、
その建物が「居住の用に供する」ものである場合は設定することができない。
2.誤 事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
3.誤 取壊し予定の建物の賃貸借契約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければ
ならないが、必ずしも公正証書でなくともよい。
「事業用定期借地権」~「公正証書」を読んで、正しいと判断しないように・・・。
問われているのは、「取壊し予定の建物の賃貸借契約」についてである。
4.正 借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、
借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、
建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、
裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から1年を超えない
範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
●合格のポイント●
(肢1) 事業用借地権・・・もっぱら事業用(居住の用に供するものを除く)
(肢2) 事業用借地権・・・書面による契約・・・公正証書必要
(肢3) 取壊し予定建物の期限付き賃貸借の特約は、書面によってしなければならない。
(肢4) 借地上の建物の賃借人の保護
**肢1~肢3は基本知識であるが、肢3は取壊し予定の建物の賃貸借契約で
あることに気づくかどうかがポイント。
肢4は過去に出題されているが、むしろ消去法によって肢1~肢3を誤りと判断し、肢4を選択すべき。**
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1 事業の用に供する建物の所有を目的とする場合であれば、従業員の社宅として従業員の居住の用に
供するときであっても、事業用定期借地権を設定することができる。
2 存続期間を10年以上20年未満とする短期の事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書に
よらなくても、書面又は電磁的記録によって適法に締結することができる。
3 事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合、建物を取り壊す
こととなるときに建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができるが、その特約は公正証書によって
しなければならない。
4 事業用定期借地権の存続期間の満了によって、その借地上の建物の賃借人が土地を明け渡さなければ
ならないときでも、建物の賃借人がその満了をその1年前までに知らなかったときは、建物の賃借人は
土地の明渡しにつき相当の期限を裁判所から許与される場合がある。
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【問11】*解説* 正解 4 (借地借家法)
1.誤 事業用定期借地権は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合でも、
その建物が「居住の用に供する」ものである場合は設定することができない。
2.誤 事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
3.誤 取壊し予定の建物の賃貸借契約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければ
ならないが、必ずしも公正証書でなくともよい。
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4.正 借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、
借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、
建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、
裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から1年を超えない
範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
●合格のポイント●
(肢1) 事業用借地権・・・もっぱら事業用(居住の用に供するものを除く)
(肢2) 事業用借地権・・・書面による契約・・・公正証書必要
(肢3) 取壊し予定建物の期限付き賃貸借の特約は、書面によってしなければならない。
(肢4) 借地上の建物の賃借人の保護
**肢1~肢3は基本知識であるが、肢3は取壊し予定の建物の賃貸借契約で
あることに気づくかどうかがポイント。
肢4は過去に出題されているが、むしろ消去法によって肢1~肢3を誤りと判断し、肢4を選択すべき。**
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