必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

水道橋本校宅建スーパー合格講座実施の予定(3/27)

2011-03-26 | Weblog
明日3月27日(日)13:00~
水道橋本校



2011 宅建スーパー合格講座(権利関係A⑥-⑦)は
通常通り、実施の予定です。





   なお、お出かけの前に、お手数ですが、
    LECホームページをご確認いただきますようお願い申し上げます。




日経トレンディネット
気になる電力、放射能、道路状況…「今」が分かるモニタリングサイト


このたび被災されました皆様に
 1日も早く平穏な日が戻りますことをお祈り申し上げます。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

22年宅建試験・重要問題と解説11

2011-03-24 | Weblog
【問15】 国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出 (以下この問において「事後届出」という。)
に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000平方メートルの土地について、
 宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内
 に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に
 処せられる場合がある。


2 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業Cは、
 甲県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。


3 乙市が所有する市街化調整区域内の10,000平方メートルの土地と丙市が所有する市街化区域内
 の2,500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合、
 Dは事後届出を行う必要はない。


4 事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Eが勧告に
 従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。


--------------------------------------------------------------------------



【問15】*解説* 正解 3 (国土利用計画法)

1.誤 事後届出は土地に関する「権利取得者」であるB(買主)に義務づけられているので、
   契約締結後2週間以内に届出をしない場合Bのみが罰則適用を受け、Aは受けない。

2.誤 事後届出に係る土地の利用目的につき、勧告を受けた場合でも、当該土地に関する権利の
   買い取り請求はできない。
    なお、それができるのは、「規制区域」内の土地取引につき許可が得られなかった場合である。
    (余計な知識である。なぜなら、許可制は、今まで一度も実際に運用されたことがない。)

3.正 契約の当事者の一方または双方が、国・地方公共団体・土地開発公社・地方住宅供給公社等で
   ある場合には、届出は不要である。

4.誤 勧告を受けた者が勧告に従わなかった場合は、その旨と勧告内容を「公表できる」のであって、
   「公表しなければならない」わけではない。

    正解肢はど真ん中のストレートである。落とすともったいない。


 ●合格のポイント●

<事後届出の面積要件>
①一定面積以上の
 市街化区域内では、2,000㎡以上
 市街化区域以外の都市計画区域内では、5,000㎡以上
 都市計画区域外では、10,000㎡(1ha)以上
②一団の 権利取得者(買主)を基準
③土地に関する権利を 抵当権届出不要
④対価を得て 贈与・相続・法人の合併届出不要
⑤移転・設定する契約(予約を含む) ○○権等の行使届出不要
を締結した場合には、権利取得者(買主等)は、原則として、
契約締結後2週間以内に 対価の額・土地の利用目的などを示して
都道府県知事への届出が必要である。

*土地の利用目的について審査
都道府県知事は、問題があると認めたときは、届出に係る土地の利用目的について
必要な変更をすべきことを勧告することができる。

契約締結後2週間以内に届出をしない場合・・・罰則(契約は有効)
勧告を受けた者が勧告に従わなかった場合は・・・その旨と勧告内容を「公表できる
                               罰則なし(契約は有効)



--------------------------------------------------------------------------


お知らせ・・・

左下にあるのが、ポイント募金が行えるサイトです。
各サイトのロゴにカーソルを合わせると、募金期限や募金方法が表示されます。
また、クリックすると各サイトに飛びます。

意外と知られていない、ポイントやマイルを使った募金です。
余っているポイントや眠ってるポイントを震災復興支援に有効活用していただきたく、
貼り付けました。
どうかよろしくお願いします。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

水道橋本校宅建スーパー合格講座実施の予定3/20

2011-03-19 | Weblog


明日3月20日(日)13:00~
水道橋本校


2011 宅建スーパー合格講座(権利関係A④-⑤)は
通常通り、実施の予定です。





   なお、お出かけの前に、お手数ですが、
    LECホームページをご確認いただきますようお願い申し上げます。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

被災地の方々に 心より お見舞い申し上げます。

2011-03-12 | Weblog
   このたびの「東北地方太平洋沖地震」で被災された方々に、
  謹んで哀悼の意を表し、お見舞い申し上げます。

      昨日午後2時46分頃、三陸沖を震源とする強い地震があり、東北地方で震度7、
      関東地方で震度5強が観測されました。

    昨日の地震による規模や被害があまりに大きかったことをニュースや
    新聞を通して知り大変ショックを受けています。

昨日の東北地方太平洋沖地震についてGoogleで一覧できるページがあります。


明日3月13日(日)13:00~
水道橋本校
2011 宅建スーパー合格講座(権利関係A②-③)は
通常通り、実施の予定です。

   なお、お出かけの前に、お手数ですが、
    LECホームページをご確認いただきますようお願い申し上げます。





コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

22年宅建試験・重要問題と解説10

2011-03-09 | Weblog
【問25】 不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、
誤っているものはどれか。

1 原価法は、求めた再調達原価について減価修正を行って対象物件の価格を求める手法であるが、
建設費の把握が可能な建物のみに適用でき、土地には適用できない。


2 不動産の効用及び相対的稀(き)少性並びに不動産に対する有効需要の三者に影響を与える要因を
価格形成要因といい、一般的要因、地域要因及び個別的要因に分けられる。


3 正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる
条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。


4 取引事例に係る取引が特殊な事情を含み、これが当該取引事例に係る価格等に影響を及ぼしている
ときは、適正に補正しなければならない。



--------------------------------------------------------------------------

【問25】*解説* 正解 1 (不動産鑑定評価基準)


1 誤  対象不動産が土地のみである場合においても、再調達原価を適正に求める
ことができるときは、この手法を適用することができる。

原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合において、
再調達原価の把握及び減価修正を適正に行うことができるときに有効であり、
対象不動産が土地のみである場合においても、再調達原価を適正に求めること
ができるときは、この手法を適用することができる。

2 正  不動産の価格を形成する要因とは、不動産の効用及び相対的希少性並びに
不動産に対する有効需要の三者に影響を与える要因をいう。
そして、価格形成要因は、一般的要因、地域要因及び個別的要因に分けられる

3 正  正常価格とは、市場性を有する不動産について、合理的な市場で形成されるで
あろう市場価値を表示する適正な価格をいう。
この場合において、合理的な市場とは、市場統制等がない公開の市場で、需要者及び
供給者が売り急ぎ、買い進み等特別の動機によらないで行動する市場をいう。

4 正  取引事例等に係る取引等が特殊な事情を含み、これが当該取引事例等に係る価格
    等に影響を及ぼしているときは適正に補正しなければならない。



鑑定評価基準はほぼそのままの出題歴があるので、過去問で対策をされた方は、正誤の判断で
迷うことはなかったでしょう。
 鑑定評価基準は基本的な事項にもかかわらず正答率は意外と低いです。
 原因は学習不足と専門用語が多く難解なので苦手意識があるのかも知れません。
 しかし、ほとんどが過去問の焼き直しなので、ウォーク問の掲載問題は確認しておいてください。

 
●合格のポイント●

価格形成要因は・・・
①一般的要因とは、一般経済社会における不動産のあり方およびその価格水準に影響を与える要因をいう。
②地域要因とは、一般的要因の相関結合によって規模、構成の内容、機能等にわたる各地域の特性を形成
し、その地域に属する不動産の価格の形成に全般的な影響を与える要因をいう。
③個別的要因とは、不動産に個別性を生じさせ、その価格を個別的に形成する要因をいう。

不動産の価格の種類
(1)正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的
  考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。
(2)限定価格とは、市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合
  または不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成される
  であろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合に
  おける取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格をいう。
(3)特定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的
  の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の
  経済価値を適正に表示する価格をいう。
(4)特殊価格とは、文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等
  を前提として不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。

鑑定評価方式の適用
(1)不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、
  原価法、取引事例比較法および収益還元法に大別される。
(2)鑑定評価方式の適用に当たっては、原則として、原価方式、比較方式および収益方式の
  3方式を併用すべきである。
  そして、対象不動産の種類、所在地の実情、資料の信頼性などによって3方式の併用が困難
 な場合においても、その考え方をできるだけ参酌するように努めるべきである。

以上、大切な内容を書きましたが、やはり・・・
ほとんどが過去問の焼き直しなので、ウォーク問で確認しておいてください。



--------------------------------------------------------------------------


お知らせ・・・

水道橋本校
3月13日(日)13:00~
2011 宅建スーパー合格講座(権利関係A②-③)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

22年宅建試験・重要問題と解説9

2011-03-02 | Weblog
【問44】 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


1 国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保
 するため必要な勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。


2 甲県知事は、乙県知事の登録を受けている取引主任者に対し、甲県の区域内において取引主任者として
 行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分をしようとするきは、あらかじめ、乙県知事
 に協議しなければならない。


3 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内における業務に関し乙県知事から指示処分を受け
 たときは、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、当該指示の年月日及び内容が記載される。


4 甲県知事は、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の
 関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報により公告しなければ
 ならない。


--------------------------------------------------------------------------

【問44】*解説* 正解 3 (宅地建物取引業法:監督処分)


1.誤 国土交通大臣が、知事免許の宅地建物取引業者に対し勧告をしたとき、その旨を、免許をした
   知事に通知しなければならない、という規定はない。
    勧告は、法的強制力のない行政指導だからです。

2.誤 都道府県知事が、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けた
   取引主任者に対して指示処分をしようとするとき、あらかじめ登録をした都道府県知事と
   協議をしなければならない、という定めはない。
    なお、処分後遅滞なく登録をした都道府県知事に対し、通知することになっている。

3.正 甲県知事免許を受けた宅地建物取引業者が、乙県知事から指示処分を受けたときは、
   甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、当該指示の年月日及び内容が記載される。
    そのために、乙県知事は甲県知事に、乙県知事が指示処分をしたことを通知することになっている。

4.誤 監督処分のうち、公告されるのは、宅地建物取引業者に対する免許取消処分と業務停止処分だけ。
   指示処分は、公告しないのです。

 ☆選択肢1と3の違いは、行政指導(勧告)と監督処分である。


監督処分
指示処分・業務停止処分・免許取消処分

<行政指導>
指導・助言・勧告
報告・立入検査




 ●合格のポイント●

宅建業者に対する監督処分と処分権者

宅建業者に対する監督処分として、指示処分、業務停止処分、免許取消処分がある。

指示処分・業務停止処分の処分権者は、免許をした国土交通大臣または都道府県知事(免許権者)と
業務地を管轄している都道府県知事であるが、
免許取消処分は、免許権者だけが行うことができる。

取引主任者に対する監督処分と処分権者

取引主任者に対する監督処分として、指示処分、事務禁止処分、登録消除処分がある。

指示処分・事務禁止処分の処分権者は、主任者登録を行った都道府県知事
行為地を管轄している都道府県知事であるが、
登録の消除処分は、主任者登録を行った都道府県知事だけが行うことができる。

細部にこだわらず、赤い文字をしっかり覚えてください。




--------------------------------------------------------------------------


お知らせ・・・

不合格のカベを克服する宅建合格講座
高田馬場本校

3月6日(日) 
        09:30~ プレ講義

        15:45~ 権利関係

※当日は無料体験ができます。お気軽にご参加ください♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする