必勝!合格請負人 宅建試験編

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2022 宅建士試験ワンポイント解説(権利関係 重要問題③)

2023-01-30 | Weblog
出題項目 民法 抵当権

問4 A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権(以下この問において「本件抵当権」という。)が設定され、その旨の登記がなされた場合
  に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.Aから甲土地を買い受けたDが、Cの請求に応じてその代価を弁済したときは、本件抵当権はDのために消滅する。
2.Cに対抗することができない賃貸借により甲土地を競売手続の開始前から使用するEは、甲土地の競売における買受人Fの買受けの時から6か月を経過するまでは、
 甲土地をFに引き渡すことを要しない。
3.本件抵当権設定登記後に、甲土地上に乙建物が築造された場合、Cが本件抵当権の実行として競売を申し立てるときには、甲土地とともに乙建物の競売も
 申し立てなければならない。
4.BがAから甲土地を買い受けた場合、Bは抵当不動産の第三取得者として、本件抵当権について、Cに対して抵当権消滅請求をすることができる。

解説

① 正 抵当不動産の第三取得者が、抵当権者の請求に応じて代価を弁済したときは、抵当権は消滅する。
② 誤 抵当権に劣後する土地の賃借人は、建物賃借人と異なり、買受人に賃借権を対抗できない。
③ 誤 更地に抵当権を設定した後、建物が築造された場合、抵当権者は、土地とともに建物を競売にかけることができるが、義務ではない。
④ 誤 Bは主たる債務者なので、抵当権消滅請求をすることはできない。

試験にデルノート超 権利関係P15~18

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2022 宅建士試験ワンポイント解説(権利関係 重要問題②)

2023-01-22 | Weblog
出題項目 民法 相 続 (遺留分)

問2 相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.被相続人の生前においては、相続人は、家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を放棄することができる。

2.家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。

3.相続人が遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けると、当該相続人は、被相続人の遺産を相続する権利を失う。

4.相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、当該相続人には遺留分がない。

解説

① 正 相続開始前に遺留分の放棄をするには、家庭裁判所の許可が必要である。
② 正 相続開始前に相続放棄はできない。
③ 誤 遺留分を放棄しても、相続を放棄したことにはならない。
④ 正 兄弟姉妹には遺留分は認められていない。

  試験にデルノート超 権利関係P29~30


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2022 宅建士試験ワンポイント解説(権利関係 重要問題①)

2023-01-19 | Weblog
出題項目 民法 物権変動 背信的悪意者(判決文)

問1 次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。
(判決文)
所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、
たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗
することができるものと解するのが相当である。

1.所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に
 該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。

2.所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者ではないCが当該不動産をAから二重に買い受けた場合、先に買い受けたBは
 登記が未了であっても当該不動産の所有権取得をもってCに対抗することができる。

3.所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるCが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて
 登記を完了した場合、DもBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。

4.所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなくても
 Bが登記未了であることにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。


解説
① 誤 背信的悪意者は保護されない。
② 誤 登記がなければ、原則として、第三者に対抗することができない。
③ 正 背信的悪意者からの転得者自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、登記があれば対抗することができる(判決文)。
④ 誤 単なる悪意者に対しては、登記がなければ対抗することができない。

過去(2012年 問6-4)にも出題されているので、判決文自体は読まなくても解答できました。



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