【問 26】
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。
1 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年(執行猶予2年)
の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了
の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。
2 免許を受けようとするB社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が
非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社
は免許を受けることができる。
3 免許を受けようとするC社に、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員
として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、C社は免許を
受けることができない。
4 免許を受けようとするD社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が
非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、
D社は免許を受けることができない。
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【問26】「免許」
正 解 1
1. 正 役員が執行猶予期間満了=欠格事由でないので、法人も免許可
2. 誤 宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、または傷害罪、
傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、もしくは暴力行為等処罰
に関する法律の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を
受けることがなくなった日から5年を経過しない者は免許を受けることができない。
役員(非常勤でも)が欠格事由→法人も免許不可
3. 誤 役員が拘留(禁錮より軽い)の刑=欠格事由でないので、法人も免許可。
4. 誤 役員が科料(罰金より軽い)の刑=欠格事由でないので、法人も免許可。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。
1 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年(執行猶予2年)
の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了
の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。
2 免許を受けようとするB社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が
非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社
は免許を受けることができる。
3 免許を受けようとするC社に、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員
として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、C社は免許を
受けることができない。
4 免許を受けようとするD社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が
非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、
D社は免許を受けることができない。
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【問26】「免許」
正 解 1
1. 正 役員が執行猶予期間満了=欠格事由でないので、法人も免許可
2. 誤 宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、または傷害罪、
傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、もしくは暴力行為等処罰
に関する法律の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を
受けることがなくなった日から5年を経過しない者は免許を受けることができない。
役員(非常勤でも)が欠格事由→法人も免許不可
3. 誤 役員が拘留(禁錮より軽い)の刑=欠格事由でないので、法人も免許可。
4. 誤 役員が科料(罰金より軽い)の刑=欠格事由でないので、法人も免許可。