必勝!合格請負人 宅建試験編

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2018 宅建士試験ワンポイント解説(宅建業法 重要問題①)

2019-03-29 | Weblog
【問 26】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)
 の規定によれば、正しいものはどれか。

1.宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を
 掲載していたとしても、当該広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったときは、
 法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。
2.販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役
 及び100万円以下の罰金を併科されることがある。
3.建築基準法第6条第1項の確認を申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、
 貸借の媒介に関する広告はすることができる。
4.宅地建物取引業者がその業務に関して広告をするときは、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させる
 ような表示をしてはならないが、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことによりそのような
 誤認をさせる場合は、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。

広告規制
①誤 広告をインターネットで行った場合において、売買契約成立後に継続して広告を掲載していた場合は、
誇大広告等の禁止に違反する。
②正 著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を
併科されることがある。
③誤 建築確認申請中においては、すべての取引態様における広告をすることができない。
④誤 宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことによりそのような誤認をさせる場合も、
誇大広告等の禁止に違反する。
試験にデルノートⅡ宅建業法P28

【問 27】 宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、
Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、
甲住宅の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。
この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
なお、この問において「建物状況調査」とは、法第34条の2第1項第4号に規定する調査をいうものとする。

1.Aは、甲住宅の売却の依頼を受けた媒介業者として、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施する者
のあっせんの有無について確認しなければならない。
2.A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、甲住宅について、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び
維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況及びそれぞれの書類に記載されている内容について説明
しなければならない。
3.CがDとの間で媒介契約を締結する2年前に、甲住宅は既に建物状況調査を受けていた。この場合において、A及びCは、
本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施している旨及びその結果の概要について説明しなければならない。
4.A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上
主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。

宅建業法総合(建物状況調査)
①誤 建物が既存の建物であるときは、媒介契約書面に、依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を
記載しなければならない。しかし、あっせんの有無について確認する必要はない。
②誤 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で、国土交通省令で定めるものの保存の状況を
説明しなければならない。しかし、書類に記載されている内容について説明する必要はない。
③誤 既存建物の売買の媒介に関する重要事項の説明においては、建物状況調査を実施しているかどうか、及び実施している場合
におけるその結果の概要を説明しなければならない。しかし、実施したのが2年前なので、建物状況調査を実施していない旨を説明
しなければならない。
④正 既存建物であるとき、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項は、37条書面に記載
しなければならない。交付の相手が宅建業者であっても省略することはできない。
試験にデルノートⅡ宅建業法P26、P34

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