過去問の理解で得点できる問題が多くを占めていました。
1 民法(条文規定) 4
① 誤 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分である。
② なし
③ なし
④ 正 民法第537条1項に規定されている。
2 制限行為能力者 4
① 誤 取り消せないのは営業に関してのみである。
② 誤 贈与の申込みを拒絶する場合も同意が必要である。
③ 誤 家庭裁判所の許可が必要である。
④ 正 制限行為能力者が詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
3 対抗関係 3
① 誤 登記がなければ対抗できない。
② 誤 悪意の第三者には主張できる。
③ 正 背信的悪意者は、信義則上登記の欠缺を主張できない。
④ 誤 錯誤は無効である。また、原則として、相手方は無効を主張することはできない。
4 抵当権 2
① 正 法定地上権が成立する。
② 誤 建物については、抵当権は設定されていないので、建物の火災保険契約に基づく損害保険金については、物上代位できない。
③ 正 抵当権の順位変更で、不利益がなければ、同意や承諾は必要ない。
④ 正 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をすることができる。
5 債権譲渡 2
① 誤 善意の第三者(転得者)に対抗することができない。
② 誤 譲渡人から債務者への通知「または」債務者の承諾のいずれかが必要である。
③ 正 債権譲渡禁止の特約がなく、債権が特定されていたときは、債権譲渡は有効である。
④ 誤 支払請求を受けた際に、相殺の意思表示をすれば、対抗できる。
6 売主の担保責任 3
① 正 他人物売買について、悪意の買主は、損害賠償請求はできない。
② 正 他人物売買について、悪意の買主であっても契約を解除することができる。
③ 誤 抵当権の実行によって所有権を失ったときは、悪意の買主であっても損害賠償請求をすることはできる
④ 正 抵当権の実行によって所有権を失ったときは、悪意の買主であっても契約を解除することができる。
7 賃貸借・不法行為 3(個数問題)
ア 正 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。
イ 正 残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
ウ 正 使用者の求償の範囲は、信義則上相当と認められる限度である。
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1 民法(条文規定) 4
① 誤 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分である。
② なし
③ なし
④ 正 民法第537条1項に規定されている。
2 制限行為能力者 4
① 誤 取り消せないのは営業に関してのみである。
② 誤 贈与の申込みを拒絶する場合も同意が必要である。
③ 誤 家庭裁判所の許可が必要である。
④ 正 制限行為能力者が詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
3 対抗関係 3
① 誤 登記がなければ対抗できない。
② 誤 悪意の第三者には主張できる。
③ 正 背信的悪意者は、信義則上登記の欠缺を主張できない。
④ 誤 錯誤は無効である。また、原則として、相手方は無効を主張することはできない。
4 抵当権 2
① 正 法定地上権が成立する。
② 誤 建物については、抵当権は設定されていないので、建物の火災保険契約に基づく損害保険金については、物上代位できない。
③ 正 抵当権の順位変更で、不利益がなければ、同意や承諾は必要ない。
④ 正 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をすることができる。
5 債権譲渡 2
① 誤 善意の第三者(転得者)に対抗することができない。
② 誤 譲渡人から債務者への通知「または」債務者の承諾のいずれかが必要である。
③ 正 債権譲渡禁止の特約がなく、債権が特定されていたときは、債権譲渡は有効である。
④ 誤 支払請求を受けた際に、相殺の意思表示をすれば、対抗できる。
6 売主の担保責任 3
① 正 他人物売買について、悪意の買主は、損害賠償請求はできない。
② 正 他人物売買について、悪意の買主であっても契約を解除することができる。
③ 誤 抵当権の実行によって所有権を失ったときは、悪意の買主であっても損害賠償請求をすることはできる
④ 正 抵当権の実行によって所有権を失ったときは、悪意の買主であっても契約を解除することができる。
7 賃貸借・不法行為 3(個数問題)
ア 正 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。
イ 正 残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
ウ 正 使用者の求償の範囲は、信義則上相当と認められる限度である。
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