必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

新講座・新教材で目指せ、宅建一発合格!2月28日(水) 水道橋本校

2018-02-20 | Weblog

宅建士無料講座説明会

「新講座・新教材で目指せ、宅建一発合格!」

  2月28日(水) 19:00~20:00

   LEC水道橋本校で講座説明会を開講します。


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今年の合格を目指していらっしゃる方は今がチャンスです!!
早期スタートをお薦めします。

「スーパー合格講座」水道橋本校

 月・木曜日/夜クラス
      
     19:30~22:00 宅建業法(B)開講

     2月22日(木) 
     宅建業法(B)1回 
     2月26日(月) 
     宅建業法(B)2回 
     
詳細はこちら
 
 ★19:00~ プレゼミがあります。
スーパー合格講座の付属教材である「確認テスト」を使用し、前回の復習をします。


平成27年(2015年)問42/過去問営業保証金制度と弁済業務保証金制度の違い

 営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)
の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、
Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。

2.一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、
A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。

3.AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、
Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。

4.宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者(宅地建物取引業者を除く)は、
Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、
Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。

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平成27年(2015年)問42/過去問


正 解 3

1 誤
 新たに事務所を設置する場合、
 営業保証金を供託している宅建業者Aは、
主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金について、
金銭又は有価証券供託することができる。
 保証協会の社員である宅建業者Bは、
保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、
必ず金銭で納付しなければならない。

2 誤
 一部の事務所を廃止した場合、
 営業保証金を供託しているが、一部の事務所を廃止した場合に、
営業保証金を取り戻すためには、
還付請求権者に対して6か月以内に申し出るべき旨を公告しなければならない。
 保証協会に加入しているBが、一部の事務所を廃止した場合、
保証協会は公告は不要である。
(注)保証協会は、①社員が社員でなくなった場合は、
還付請求権者に対して、6カ月を下らない一定期間内に、
保証協会の認証を受けるための申出をすべき旨を公告しなければならない。
 これに対して、②社員が事務所の一部を廃止し分担金の額が法定額を超過するようになった場合には、
保証協会は、公告をすることなく、弁済業務保証金を取り戻すことができる。

3 正
営業保証金を利用しているAは「本店(主たる事務所)1000万円」「支店(従たる事務所)1か所あたり500万円」で計算する。 
1000万円+(500万円×3)=2500万円
を営業保証金として供託しなければならない。
保証協会の社員であるBは「本店60万円」「支店1か所あたり30万円」で計算する。
60万円+(30万円×3)=150万円
を弁済業務保証金分担金として保証協会に納付しなければならない。

4 誤
宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者(宅地建物取引業者を除く)は、
「営業保証金を利用しているAと取引した還付請求権者」が弁済を受けることができる額の上限は、
供託した営業保証金の額である。
「保証協会の社員であるBと取引した還付請求権者」が弁済を受けることができる額の上限は、
当該社員が社員でないとした場合における供託すべき営業保証金の額に相当する額である。

   以上頑張って、説明してみましたが、分かりにくい点・説明不足な点がありましたら、教えてください。
      よろしくお願いします。

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