【問20】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、
中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
1 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
2 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設の設置など、
宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
3 宅地造成工事規制区域内の宅地において、地表水等を排除するための排水施設の除却の工事を
行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日までに、
その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、
その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
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【問20】*解説* 正解 3 (宅地造成等規制法)
1. 正 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質変更は、宅地造成に該当しない。
2. 正 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設の設置など、
宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
3. 誤 排水施設の除却工事を行おうとする者は、その工事に着手する「14目前」までに、
その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4. 正 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、
その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
●合格のポイント●
許可制
宅地以外の土地を宅地にするため
宅地において行う土地の形質の変更
で以下の規模のものをいう
(宅地を宅地以外の土地にするために行うものは除く)。
A 切土…切土部分に2mを超えるがけを生ずるもの
B 盛土…盛土部分に1mを超えるがけを生ずるもの
C 切土と盛土…盛土部分に1m以下のがけを生じ、かつ切土と盛土をあわせて2mを超えるがけを生ずるもの
D 面積…A~C以外で、切土または盛土の面積が500㎡を超えるもの
ゴロゴ30(サーティ)
に ぎ り ひと 盛 り 盛り きり 2 丁 で 500円
2m 超 切土 1m 超 盛土 切土と盛土あわせて 2m超 面積500㎡超
届出制
①宅地造成工事規制区域指定の際、すでに工事が行われている場合
→指定があった日から21日以内に
②高さが2mを超える擁壁または排水施設の全部または一部の除却工事を行おうとする場合
→工事に着手する日の14日前までに
③宅地以外の土地を宅地に転用した場合
→転用した日から14日以内に
造成宅地防災区域
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域外の土地で、大地震時に地すべり崩落の危険のある既存の造成宅地を
「造成宅地防災区域」として指定し、宅地所有者、管理者又は占有者に対して必要な勧告および命令を行うこと
ができる。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/1f/94/7f85c6c37d48346bd1bc4c09d3aaed56.jpg)
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おまけ!
「開発許可(小規模開発)」と、「国土利用計画法(事後届出、注視区域内の事前届出)」の面積要件
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/26/27/48222452a676e3b1e33360a1b25d7fb6.jpg)
【答】
①1,000 ②2,000 ③3,000 ④5,000
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黒田の担当講座
水道橋本校
(日)13:00~
宅建スーパー合格講座
法令上の制限B
2011マスター演習講座も
渋谷駅前本校にて開講中!!
6/22(水) 午前10:00~
法令上の制限
2011ウルトラ速習35時間完成講座
立川本校にて6/25(土)
午前09:30~
権利関係
なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、
中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
1 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
2 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設の設置など、
宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
3 宅地造成工事規制区域内の宅地において、地表水等を排除するための排水施設の除却の工事を
行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日までに、
その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、
その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
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【問20】*解説* 正解 3 (宅地造成等規制法)
1. 正 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質変更は、宅地造成に該当しない。
2. 正 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設の設置など、
宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
3. 誤 排水施設の除却工事を行おうとする者は、その工事に着手する「14目前」までに、
その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4. 正 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、
その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
●合格のポイント●
許可制
宅地以外の土地を宅地にするため
宅地において行う土地の形質の変更
で以下の規模のものをいう
(宅地を宅地以外の土地にするために行うものは除く)。
A 切土…切土部分に2mを超えるがけを生ずるもの
B 盛土…盛土部分に1mを超えるがけを生ずるもの
C 切土と盛土…盛土部分に1m以下のがけを生じ、かつ切土と盛土をあわせて2mを超えるがけを生ずるもの
D 面積…A~C以外で、切土または盛土の面積が500㎡を超えるもの
ゴロゴ30(サーティ)
に ぎ り ひと 盛 り 盛り きり 2 丁 で 500円
2m 超 切土 1m 超 盛土 切土と盛土あわせて 2m超 面積500㎡超
届出制
①宅地造成工事規制区域指定の際、すでに工事が行われている場合
→指定があった日から21日以内に
②高さが2mを超える擁壁または排水施設の全部または一部の除却工事を行おうとする場合
→工事に着手する日の14日前までに
③宅地以外の土地を宅地に転用した場合
→転用した日から14日以内に
造成宅地防災区域
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域外の土地で、大地震時に地すべり崩落の危険のある既存の造成宅地を
「造成宅地防災区域」として指定し、宅地所有者、管理者又は占有者に対して必要な勧告および命令を行うこと
ができる。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/1f/94/7f85c6c37d48346bd1bc4c09d3aaed56.jpg)
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おまけ!
「開発許可(小規模開発)」と、「国土利用計画法(事後届出、注視区域内の事前届出)」の面積要件
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/26/27/48222452a676e3b1e33360a1b25d7fb6.jpg)
【答】
①1,000 ②2,000 ③3,000 ④5,000
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黒田の担当講座
水道橋本校
(日)13:00~
宅建スーパー合格講座
法令上の制限B
2011マスター演習講座も
渋谷駅前本校にて開講中!!
6/22(水) 午前10:00~
法令上の制限
2011ウルトラ速習35時間完成講座
立川本校にて6/25(土)
午前09:30~
権利関係