必勝!合格請負人 宅建試験編

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22年宅建試験・重要問題と解説20

2011-06-19 | Weblog
【問20】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
    なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、
    中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。

1 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。


2 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設の設置など、
 宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。


3 宅地造成工事規制区域内の宅地において、地表水等を排除するための排水施設の除却の工事を
 行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日までに、
 その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


4 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、
 その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。



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【問20】*解説* 正解 3 (宅地造成等規制法)



1. 正 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質変更は、宅地造成に該当しない。
      

2. 正  宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設の設置など、
    宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。


3. 誤  排水施設の除却工事を行おうとする者は、その工事に着手する「14目前」までに、
    その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4. 正  宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、
    その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。





●合格のポイント●

許可制
宅地以外の土地を宅地にするため
宅地において行う土地の形質の変更
で以下の規模のものをいう

宅地を宅地以外の土地にするために行うものは除く)。
A 切土…切土部分に2mを超えるがけを生ずるもの
B 盛土…盛土部分に1mを超えるがけを生ずるもの
C 切土と盛土…盛土部分に1m以下のがけを生じ、かつ切土と盛土をあわせて2mを超えるがけを生ずるもの
D 面積…A~C以外で、切土または盛土の面積が500㎡を超えるもの

ゴロゴ30(サーティ)
に ぎ り   ひと 盛 り    盛り きり  2 丁   で   500円
2m 超 切土    1m 超 盛土     切土と盛土あわせて 2m超        面積500㎡超


届出制

①宅地造成工事規制区域指定の際、すでに工事が行われている場合
→指定があった日から21日以内
②高さが2mを超える擁壁または排水施設の全部または一部の除却工事を行おうとする場合
→工事に着手する日の14日前までに
宅地以外の土地を宅地に転用した場合
転用した日から14日以内


造成宅地防災区域
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域外の土地で、大地震時に地すべり崩落の危険のある既存の造成宅地を
「造成宅地防災区域」として指定し、宅地所有者、管理者又は占有者に対して必要な勧告および命令を行うこと
ができる。


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おまけ!
「開発許可(小規模開発)」と、「国土利用計画法(事後届出、注視区域内の事前届出)」の面積要件


【答】
1,000 2,000 3,000 5,000
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22年宅建試験・重要問題と解説19

2011-06-17 | Weblog
【問18】 3階建て、延べ面積600平方メートル高さ10mの建築物に関する次の記述のうち、
    建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、
 その建築工事に着手することができる。


2 用途が事務所である当該建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。


3 当該建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。


4 用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに
 鉄筋を配置する工事を終えたときは、中間検査を受ける必要がある。



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【問18】*解説* 正解 4 (建築基準法:建築確認等)


1. 誤 木造建築物は、3階以上,延べ面積が500㎡超,高さ13m超,軒の高さが9mを超える
    ものが大規模建築物となり、建築確認が必要となる。
    したがって、確認済み証の交付を受けなければ、その建築工事に着手することができない。  

2. 誤 「事務所」は「一般建築物」で「共同住宅」は「特殊建築物」だが、用途に供する部分の
    床面積の合計が100㎡を超えるものに用途変更するときは、確認を受けなければならない。

3. 誤 「避雷設備」を設けなければならないのは「高さ20m超の建築物」である。

4. 正  階数が3以上の共同住宅において、2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事(特定工程
    を終えたときは、「中間検査」を受ける必要がある。
     なお、中間検査の申請は4日以内である。

●合格のポイント●

ゴロゴ30(サーティ)
建築確認が必要な大規模建築物

単体規定
建築設備
(1)高さ20mを超える建築物には、原則として、有効に避雷設備を設けなければならない。
(2)高さ31mを超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。

建築主は、建築確認を受けた工事が特定工程を含む場合、当該特定工程にかかる工事を終えた日から
4日以内に到達するように、建築主事の中間検査を申請しなければならない。

特殊建築物とは、劇場・映画館、病院・診療所、ホテル・旅館、下宿・共同住宅、
学校、百貨店・マーケット・展示場、倉庫、自動車車庫などをいう。

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22年宅建試験・重要問題と解説18

2011-06-11 | Weblog
【問19】 建築物の用途規制に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
    ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

1 建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、
 共同住宅を建築することができる。


2 準住居地域内においては、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150平方メートル
 を超えないものを建築することができる。


3 近隣商業地域内において映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が200平方メートル未満と
 なるようにしなければならない。


4 第一種低層住居専用地域内においては、高等学校を建築することができるが、高等専門学校を建築することは
 できない。



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【問19】*解説* 正解 3 (建築基準法:用途規制)


1. 正 建物の敷地が用途規制の異なる複数の地域にわたる場合は、建物の敷地の過半の属する地域の用途規制に
    関する規定が適用される。したがって、工業地域の規制に従う。
     そして、工業専用地域では住宅(共同住宅も含む)は建築できないが、それ以外では建築できる。
  
2. 正 準住居地域では、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるものは建築できないが、
    床面積の合計が150㎡を超えない自動車修理工場は、建築することができる。

3. 誤 「200㎡以上の映画館」は、近隣商業・商業・準工業で建築できる。

4. 正 低層住居専用地域では、幼稚園から高校までは建築できるが、高等専門学校は建築できない。
     高等専門学校は大学(病院)と同じグループ。

●合格のポイント●

***家の門限は11時!!***
住宅(共同住宅も含む)は11番目まで(工業地域)まで建築できる。

***大学--------病院***
(低層住居専用地域と工業地域、工業専用地域)は建築できない。  

大規模集客施設 
 大規模集客施設・・・店舗・劇場(映画館)・飲食店等の用途に供する床面積の合計が1万平方メートル超
 都市計画法上の特定大規模建築物は、近隣商業地域、商業地域、準工業地域以外の区域では、
 原則として、建築できない。

近隣商業地域・・・1万平方メートル超の店舗・劇場(映画館)・飲食店等・・・建築できる。




**選択肢2にはこだわらない!**

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黒田の担当講座

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(日)13:00~
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立川本校にて6/18(土)開講!!
午前09:30~



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22年宅建試験・重要問題と解説17

2011-06-04 | Weblog
【問17】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、
地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。また、各選択肢に掲げ
る行為は、都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業の
施行として行うもの、公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた埋立地で行うもの並びに非常災害のため
必要な応急措置として行うものを含まない。


1 区域区分が定められていない都市計画区域内において、20戸の分譲住宅の新築を目的として5,000平方メートル
土地の区画形質の変更を行おうとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。


2 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、
床面積が150平方メートルの住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受け
なければならない。


3 開発許可を受けた開発区域内において、当該区域内の土地の所有権を有し、かつ、都市計画法第33条第1項
 第14号に規定する同意を得ていない者は、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、その
 権利の行使として建築物を新築することができる。


4 開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域のうち、用途地域等の定められていない土地の区域に
 おいては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくても、当該
 開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。



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【問17】*解説* 正解 4 (都市計画法:都市計画制限)


1. 正 区域区分が定められていない都市計画区域内では、「3、000㎡以上」の開発行為は許可が必要である。
  
2. 正 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、
    都道府県知事の許可を受けなければ、建築物を新築・改築し、また、その用途を変更してはならない。


3. 正 開発区域内の土地の所有権を有し、かつ、不同意の土地所有者等は、その権利の行使として建築物・
    特定工作物を建築・建設をすることができる。

4. 誤 開発区域内のうち、用途地彼等が定められていない土地の区域においては、開発行為に開する工事完了
    の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築してはならない。
     問題の記述は何を言っているのかわかりにくいですが、変な記述だということは気がつくでしょう。


●合格のポイント●

開発許可を受けた開発区域内における建築規制

工事完了の公告前

原則:建築物の建築、特定工作物の建設をしてはならない。
例外:①当該工事のための仮設建築物・特定工作物を建築・建設するとき
   ②都道府県知事が支障がないと認めたとき
   ③開発行為に不同意の土地所有者等が建築物・特定工作物を建築・建設するとき

工事完了の公告後

原則:予定建築物・特定工作物以外の新築・新設をしてはならない。
例外①都道府県知事が許可したとき
  ②開発区域内の土地について用途地域等が定められているとき
  (建築基準法の用途規制等により制限される)

開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築規制

市街化区域:都道府県知事の許可なしに建築可(用途規制などは及ぶ)

市街化調整区域
原則:都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築・第一種特定工作物の新設をしてはならない。
   また、建築物を改築し、または用途変更してはならない。
例外:開発許可不要の場合と同様の場合には、知事の許可は不要

開発許可不要となる例外


ゴロゴ30(サーティ)
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