【問27】 宅地建物取引業の免許 (以下この問において「免許」という。) に
関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 破産者であった個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を
受けることができない。
イ 宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役
がいる法人Bは、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、
免許を受けることができない。
ウ 宅地建物取引業者Cは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日
から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、
相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、当該届出の日から
5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
エ 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者
Dは、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった
日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
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〔問 27〕*解説* 正解 1(宅地建物取引業法)
ア 誤 破産者であっても、復権を得れば直ちに免許を受けることができます。
イ 正 法人でその役員または政令で定める使用人のうちに、欠格事由に
該当する者がいる場合には、その法人は免許を受けることはできません。
ウ 誤 業務停止処分の聴聞の期日等が公示された日から処分の決定日までに
廃業の届出をしても、免許の欠格要件には該当しません。
一定の事由
(a)不正手段による免許取得を理由とする免許取消し
(b)業務停止処分対象行為に該当し情状が特に重いことを理由とする免許取消し
(c)業務停止処分に違反したことを理由とする免許取消し
の聴聞の期日及び場所が公示された日から
当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由
なく廃業の届出を行った者は、その届出の日から5年を経過しなければ、免許の欠
格事由に該当し、新たに免許を受けることはできません。
***「業務停止処分」と「免許取消し処分」の読み違いを狙ったヒッカケなのです。
エ 誤 成年者と同一の行為能力を有する未成年者は自身に欠格事由に該当するものが
なければ、免許を受けることができます。
***これも、「有する」と「有しない」の読み違いを狙ったヒッカケなのです。
------------------------------------------------------------------------
今回は個数問題でした。
基本事項を問う問題でも、個数問題・組合せ問題になると正答率が低くなります。
それは、一つ一つの基本事項を正確に記憶していないからです。
ヒッカケ多発なので、赤い文字に注意してください。
***合格のポイント***
ア 破産者であっても、復権を得れば直ちに免許を受けることができる
イ 法人の免許の欠格事由-役員または政令で定める使用人が欠格事由
ウ 業務停止処分の聴聞の期日等が公示された日から処分の決定日までに廃業
の届出をしても、免許の欠格事由には該当しない
エ 成年者と同一の行為能力を有する未成年者は自身に欠格事由に該当するもの
がなければ、法定代理人には関係なく免許を受けることができる
関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 破産者であった個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を
受けることができない。
イ 宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役
がいる法人Bは、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、
免許を受けることができない。
ウ 宅地建物取引業者Cは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日
から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、
相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、当該届出の日から
5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
エ 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者
Dは、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった
日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
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〔問 27〕*解説* 正解 1(宅地建物取引業法)
ア 誤 破産者であっても、復権を得れば直ちに免許を受けることができます。
イ 正 法人でその役員または政令で定める使用人のうちに、欠格事由に
該当する者がいる場合には、その法人は免許を受けることはできません。
ウ 誤 業務停止処分の聴聞の期日等が公示された日から処分の決定日までに
廃業の届出をしても、免許の欠格要件には該当しません。
一定の事由
(a)不正手段による免許取得を理由とする免許取消し
(b)業務停止処分対象行為に該当し情状が特に重いことを理由とする免許取消し
(c)業務停止処分に違反したことを理由とする免許取消し
の聴聞の期日及び場所が公示された日から
当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由
なく廃業の届出を行った者は、その届出の日から5年を経過しなければ、免許の欠
格事由に該当し、新たに免許を受けることはできません。
***「業務停止処分」と「免許取消し処分」の読み違いを狙ったヒッカケなのです。
エ 誤 成年者と同一の行為能力を有する未成年者は自身に欠格事由に該当するものが
なければ、免許を受けることができます。
***これも、「有する」と「有しない」の読み違いを狙ったヒッカケなのです。
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今回は個数問題でした。
基本事項を問う問題でも、個数問題・組合せ問題になると正答率が低くなります。
それは、一つ一つの基本事項を正確に記憶していないからです。
ヒッカケ多発なので、赤い文字に注意してください。
***合格のポイント***
ア 破産者であっても、復権を得れば直ちに免許を受けることができる
イ 法人の免許の欠格事由-役員または政令で定める使用人が欠格事由
ウ 業務停止処分の聴聞の期日等が公示された日から処分の決定日までに廃業
の届出をしても、免許の欠格事由には該当しない
エ 成年者と同一の行為能力を有する未成年者は自身に欠格事由に該当するもの
がなければ、法定代理人には関係なく免許を受けることができる