必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

4月26日、水道橋本校で宅建業法の講義開始です!!!

2009-04-23 | Weblog
 みなさんこんにちはいよいよ4月26日、水道橋本校で宅建業法の講義が始まります。

 今年度より宅建試験の出題内訳が変わります!

合否のポイント”は、『宅建業法』!!

●宅建業法………16問→20問(4問増)

 このためには、ウォーク問の特A・Aの問題を繰り返し解くようにして下さい。

ヒッカケ問題の多い宅建業法の攻略法・・・
「正問集」の作り方も講義で紹介してまいりますので、受講生のみなさん!
ご期待ください。

当日は「無料体験」もできますので、ぜひ一度来てみてくださいね。


飛び入り大歓迎です。
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受験テクニック!?その2

2009-04-23 | Weblog
以下の問題は宅建本試験2006年の権利関係の第13問です。
 
 自らが所有している甲土地を有効利用したいAと、同土地上で事業を行いたいBとの間の契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 甲土地につき、Bが建物を所有して小売業を行う目的で公正証書によらずに存続期間を35年とする土地の賃貸借契約を締結する場合、約定の期間、当該契約は存続する。しかし、Bが建物を建築せず駐車場用地として利用する目的で存続期間を35年として土地の賃貸借契約を締結する場合には、期間は定めなかったものとみなされる。



1 誤  建物所有を目的とする土地の賃貸借契約の存続期間は、30年とするが、契約でこれより長い期間を定めた場合、その期間となります。(借地借家法3条)。したがって、存続期間を35年とする契約は有効であり、この契約は約定の期間(35年)存続するので、前半は正しいですね。

これに対して、「建物を建築せず駐車場用地として利用する目的で」、土地の賃貸借契約を締結する場合は、借地借家法は適用されませんよね。だから、民法で考えることになります。建物所有を目的としない土地の賃貸借契約の場合(民法では)、存続期間は20年を超えることができず、20年を超える場合、その期間は20年となるのです(民法604条1項)。したがって、「期間が20年に短縮される」のであって、期間の定めのないものになるのではないのです。よって、本肢は誤りとなるのです。

 近年では、民法と借地借家法の両方の知識を同時に問う問題が多いです。2008年の問題も対比して出題されました。

 文章も長く、前半と後半部分で事例が異なっています。それぞれ「借地借家法」の適用があるかどうか見極めて、適用がなければ、民法の知識で解くことになります。
 ややこしい単元ですが、正確に知識を理解して、より多くの問題を解くことによって知識を盤石にしてください。

 もちろん、質問大歓迎です。私をどんどん利用して(遠慮なさらずに)、今年の合格を確かなものにしてください。
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