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26年権利関係復習問題1

2014-08-31 | Weblog
権利関係一問一答

1 A所有の土地を譲り受けたBから土地を買い受けたCが、その際に、AB間の土地売買契約は
 Bの詐欺に基づくものだったことを知っていた場合、その後にAが売買契約を取り消したときは、
 Cは、Aに対して土地の所有権を対抗することができない。

2 AがA所有の土地をBに売却する契約を締結した場合に、AのBに対する売却の意思表示につき
 法律行為の要素に錯誤があったときは、Aに重大な過失があったとしても、Aは、売却の意思表示
 の無効を主張することができる。

3 A及びBが、A所有土地について、所有権を移転する意思がないのに通謀して売買契約を締結した後、
 Bが、AB間の契約の事情を知らないものの、知らないことについて過失のあるCに、この土地を売却
 した場合、Cは、所有権移転登記を受けていないのであれば、Aに対して土地の所有権を主張すること
 ができない。

4 成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消す
 ことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。

5 未成年者が建物を売却する意思表示を行った場合であっても、その未成年者が婚姻をしているときは、
 未成年者であることを理由に当該契約を取り消すことはできない。

6 Aが、20年間、平穏かつ公然にB所有土地の占有を続けた場合、その占有が賃借権に基づくもので所有の
 意思がないときでも、Bが賃料を請求せず、Aも当該賃料を支払っていないのであれば、Aは、その土地の
 所有権を時効取得することができる。

7 AがBに対して、弁済期を定めないで金銭を貸し付けた場合において、AがBに対して訴訟により債務の
 弁済を求めたときは、時効中断の効力が生じる。

8 代理人Aが、本人Bから建物売買の代理権を与えられ、相手方CをだましてBC間の売買契約を締結した
 場合であっても、Cは、Bが詐欺の事実を知らなかったときは、売買契約を取り消すことができない。

9 Aから土地賃貸の代理権のみを与えられたBが勝手にCに土地を売却した場合、当該土地の売却をAが
 追認をしないときは、Bに売却の代埋権があるとCが信じ、そう信じることについて正当な理由があった
 としても、Cは、直接Aに対して当該土地の引渡し請求をすることができない。

10 Aの所有する不動産について、BがAに無断で委任状を作成して、Aの代理人と称して、善意無過失のCに
 売却した場合、Aが追認をすれば、追認の時に遡ってAC間の契約がなされたものとみなされる。



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<解答>

1○ 2× 3× 4○ 5○
6× 7○ 8× 9× 10×


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