必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

宅建本試験お疲れ様でした

2014-10-20 | Weblog
皆さんお疲れ様でした

皆さん試験はいかがでしたか?

私も解答速報のため解きましたが、

やはり、基本問題を確実に得点できたかどうが合否の分かれ目と感じました。


LECの解答速報会では合格予想点33前後という発表です。

本当の結果は

発表にならないとわかりません。

今は試験の疲れをゆっくり癒してください。

そして・・・
マン管・管業を受験される方は、早く頭を切り換えて
ダブル・トリプル合格を目指して頑張ってください。


ブログ読者の皆さん全員が合格されていますことを
心よりお祈り申し上げます。


本試験の結果(点数)をお知らせいただけるとありがたいです。

( goro-go_k@hotmail.co.jp )@を小文字にしてください。

黒田講座を受講された方はぜひお願いします。
受講された本校、講座名などをお知らせください。
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試験直前のアドヴァイス2

2014-10-19 | Weblog
試験直前チェック   試験前日~試験当日
  
 試験当日の朝はあまり勉強しすぎないでください。さらっと目を通す程度ならばいいですが、
気になった所を徹底的に調べようなどと思ってしまうと、一つに関心が向いてしまうために、
試験のときに『度忘れ』『どうしても思い出せない』といった現象が起こりやすくなります。
 試験のときは,既習範囲から問題で問われているところを呼び戻せるようにしておかなければならないので、
試験直前に集中的に一つの項目を学習するのは賢明とはいえません。

1.全体構成の確認

 各分野の全体構成を確認しておきましょう。
 ただし、知識の基幹部分と枝葉の部分(例外など)の区別、知識の点検のみにとどめてください。

2.メンタル・ケア
 
 できることはすべてやったと考えること - 自信は最大の戦力です。
 自信というものは不思議なもので、試験の合否を左右する場合もあります。
 自信を持って解くほうが正解に達することが多いはずです。
 メンタル・ケアも試験対策上はきわめて重要なことなのです。
 また、体調管理は前日には特に注意してください。


本試験まであとわずかです。
栄養と睡眠をしっかり摂って体調を万全にして試験に臨んでください。


3.合格のために

 講義で聴かなかった内容は△をつけて後回しにする。

 問われていないことは考えない。

 このことを忘れないようにしてください。



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試験直前のアドヴァイス

2014-10-16 | Weblog
<超注意事項> 

  ***根拠の無い、解答の書き直しは、「絶対しないで!」***
   「正しいものを選べ」と「誤りを選べ」を逆に考えていた場合や
  計算ミスだった場合以外は、最初の答の方が正解の確率が高い。

 1)マークミスをしない方法を講じる。
     その問題で何が問われているのか正確に把握する。
     <正しいものはどれか>なのか、<誤っているものはどれか>なのか,
 または,<業法に違反するもの>なのか、<業法に違反しないもの>なのか,
     個数問題なのか、組合せ問題なのか。
     
     それから、どの肢にマークしたのか問題用紙に必ずメモしておく。
     見直しのときに時間の節約になります。
     (マークしたものを正しくメモしておかないと、自己採点をする
     ときに、得点が正しく把握できなくなります。)    

 2)見直しをする時間は必ず作る。

    5分から10分前後は必要。
     <正しいものはどれか>なのに、なぜか誤りの肢をマークしていた
     などの転記ミスのチェックを主体にする。
     (マークした欄がずれていたということもよく起こります。)
     問題文の内容分析や選択肢の正誤判定は避ける

 3)権利関係では、図は必ず描く
     問題文では、文章中に、A、B、Cなどの人間がさまざまな配置を
     とっているので、選択肢の正誤判定に時間がかからないようにする。
  (最近の試験では,主語のひっかけが多い)

 4)未知の問題や難しい問題に対しては冷静に対処する。

     未知の問題(過去に出題歴のないもの)が出ても、あわてずに、
     自分を見失わないようにしてください。
     これまで培ってきた知識で冷静に対処できるようにしておきましょう。
     まず、落ち着いて冷静に問題文を読みます。(難しいのは外見だけで
     案外カンタンな場合があるからです。)
     4肢の関係から消去法で解いたり,その法律の制度趣旨などから、
     正解を導けないか、よく考えてください。

講義で聴かなかった内容は△をつけて後回しにする



栄養と睡眠をしっかり摂って体調を万全にして試験に臨んでください。

朗報をお待ちしています。



本試験解答速報会
新宿エルタワー本校


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重要事項の説明

2014-10-13 | Weblog
重要事項の説明


① 宅地建物取引業者が、宅地の売買の媒介をした場合に、その引渡しの時期について、
 宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項(以下「重要事項」とする。)として
 買主に説明しなかったときは、宅地建物取引業法の規定に違反する。

② 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、その借賃の額について、
 重要事項として説明しなければならない。

③ 宅地建物取引業者が宅地を販売する場合、代金の支払の方法については、重要事項として、
 宅地建物取引業法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない。

④ 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、売主が瑕疵担保責任を負わない旨の定め
 をする場合は、その内容について、重要事項として買主に説明しなければならない。

⑤ 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、買主が天災その他不可抗力による損害を
 負担する旨の定めをする場合は、その内容について、重要事項として買主に説明しなければ
 ならない。

⑥ 宅地建物取引業者Aが、貸主Bと借主Cの間の建物貸借契約の締結を媒介した場合に、
 建物の上の抵当権の登記について、Cに対して、重要事項として説明しなかったときは、
 それがBの依頼によるとしても、宅地建物取引業法の規定に違反する。

⑦ マンション(区分所有建物)の貸借の媒介をする場合、用途地域内における建築物の用途制限
 に関する事項の概要について、重要事項として必ず説明しなければならない。


⑧ 建物の貸借の媒介において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、宅地建物取引業者は、
 その額及びその目的については借主に説明しなければならないが、当該金銭の授受の時期については
 借主に説明する必要はない。

⑨ 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって造成工事完了前の宅地を買主Bに分譲する契約をするまで
 の間に、重要事項として、造成工事完了時の当該宅地の形状・構造を説明したが、当該宅地に接する
 道路の構造・幅員を説明しなかった場合、宅地建物取引業法の規定に違反する。

⑩ 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物の貸借について、契約期間及び契約の
 更新に関する事項の定めがないときは、その旨を説明する必要はない。

⑪ 宅地建物取引業者が、建物の賃貸借の媒介を行うに際し、敷金の額については、重要事項として説明
 したが、その敷金をどのように精算するかについては説明しなかった場合、宅地建物取引業法に違反する。

⑫ 宅地建物取引業者は、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合に、貸借契約終了時における敷金その他の
 金銭の精算に関する事項が定まっていないときは、その旨を説明しなければならない。

⑬ 宅地建物取引業者は、借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借を媒介する場合、重要事項の説明に
 おいて、当該賃貸借が定期建物賃貸借である旨を借主に説明しなければならない。

⑭ 1棟の建物に属する区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、重要事項として、当該1棟の建物の敷地
 に関する権利の種類及び内容を説明しなければならない。

⑮ 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が区分所有権の目的である場合で、共用部分
 に関する規約の定め(その案を含む。)があるときは、重要事項として,その内容を説明する必要はない。

⑯ マンション(区分所有建物)の貸借の媒介をする場合、マンションの敷地の一部を特定の者にのみ使用
 を許す旨の規約の定めの内容は、重要事項として必ず説明しなければならない。

⑰ 宅地建物取引業者は、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、マンションの管理の委託を受けて
 いる法人については、その商号又は名称のみならず、主たる事務所の所在地についても、重要事項として、
 説明しなければならない。


--------------------------------------------------------------------------

<解答>

① × 
② × 
③ × 
1)代金・借賃等の額、支払時期、支払方法
2)引渡しの時期
3)移転登記の申請時期
 
37条書面の必要的記載事項であるが、重要事項の説明では不要である。




④ × 
⑤ × 
 瑕疵担保責任の定めの内容、
 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)
 に関する定めの内容等は,37条書面の任意的記載事項であるが、重要事項の説明では不要である。

⑥ ○ 
 当該宅地・建物の上に存する登記された権利の種類・内容等は、
 35条の規定に基づく
 重要事項として、説明が必要である。

⑦ × 
 建物の貸借の場合、建築基準法に基づく容積率・建ぺい率に関する制限や用途制限に
   関する事項の概要等については、説明不要である。

⑧ ○ 
 代金、交換差金および借賃以外に授受される金銭については、
 そのおよび当該金銭の授受の目的のみが、説明事項とされている。

⑨ ○ 
 未完成の宅地については、宅地造成工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造・幅員
 説明しなければならない。
⑩ ×
 貸借特有の説明事項である。なお、定めがないときでも、その旨を説明しなければならない。

⑪ ○ 
 貸借特有の説明事項である。
⑫ ○ 
 貸借特有の説明事項である。なお、定めがないときでも、その旨を説明しなければならない。
⑬ ○ 
 建物の貸借に特有の説明事項である。
⑭ × 
 区分所有建物の売買・交換の場合に特有の説明事項である。
⑮ ○ 
 区分所有建物の売買・交換の場合に特有の説明事項である。
⑯ × 
 区分所有建物の売買・交換の場合に特有の説明事項である。
⑰○
 区分所有建物特有の説明事項である。貸借の場合にも、説明が必要である。


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国土利用計画法 事後届出

2014-10-11 | Weblog
事後届出の要件
①一定面積以上の※
 市街化区域内では,2,000㎡以上
 市街化区域以外の都市計画区域内では,5,000㎡以上
 都市計画区域外では,10,000㎡(1ha)以上
②一団の
③土地に関する権利を
④対価を得て
⑤移転・設定する契約(予約を含む)
を締結した場合には、権利取得者(買主等)は、
原則として、都道府県知事への届出が必要である。

事後届出制の場合、権利取得者(買主等)を基準に判断

※個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には、個々の取引ごとに届出が必要。
上段の事後届出を参照
国土交通省→一団の土地取引

参考
•国土交通省 事後届出制リーフレット







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(民法の)賃貸借・借地借家法/連帯債務・連帯保証のコラボの問題

2014-10-08 | Weblog
2005
〔問15〕動産の賃貸借契約建物の賃貸借契約 (借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借
   同法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借及び同法40条に規定する一時使用目的の
   建物の賃貸借
を除く。) に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、
   正しいものはどれか。

1 動産の賃貸借契約は、当事者の合意があれば書面により契約を締結しなくても効力を生じるが、
  建物の賃貸借契約は、書面により契約を締結しなければ無効である。

2  賃貸人は賃借人との間で別段の合意をしない限り、
  動産の賃貸借契約の賃貸人は、賃貸借の使用収益に必要な修繕を行う義務を負うが、
  建物の賃貸借契約の賃貸人は、そのような修繕を行う義務を負わない。

3 動産の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めればそのとおりの効力を有するが、
  建物の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めても期間を定めていない契約と
 みなされる。

4  契約期間を定めた場合、賃借人は、
  動産の賃貸借契約である場合は期間内に解約を行う権利を留保することができるが、
  建物の賃貸借契約である場合は当該権利を留保することはできない。



●合格のポイント●

「動産の賃貸借」→「民法上の賃貸借」と言い換えただけ!
だから、「動産の賃貸借」=民法上の賃貸借と借地借家法を対比させる問題なのです。
しかし、肢3の正解肢はお約束、肢1、2も基本事項なので肢4に惑わされないようにしてください。
「留保」???これが罠です。
意味は・・・権利や義務を残留(なくならずに残っていること)・保持すること。

1.誤 民法上の賃貸借は、合意のみによって成立します。
    借地借家法の適用のある建物の賃貸借も特に規定はないので同様です。
    ただし、定期建物賃貸借・取壊し予定の建物の賃貸借は書面が要件となります。

2.誤 賃貸人は、賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務を負います。

3.正 民法の賃貸借では、存続期間は20年を超えることはできず、
   これより長い期間を定めてもその期間は20年になるが、最短期間の定めはありません
    (民法の場合は動産とも書いてあるように、レンタルDVDの一泊二日も可能なわけです。)
    借地借家法の適用のある建物の賃貸借(定期建物賃貸借・取壊し予定の建物の賃貸借以外)では、
   期間を1年未満とする建物賃貸借は、原則として期間の定めのない建物賃貸借とみなされます。
    なお、建物賃貸借の最長期間については、制限がありません

4.誤 民法の賃貸借、借地借家法の適用のある建物の賃貸借契約では、当事者が賃貸借の
   期間を定めた場合であっても、その一方又は双方はその期間内に解約をする権利を留保できる。
    なお、この場合は期間の定めのない賃貸借の解約の申入れの規定が適用されます。


--------------------------------------------------------------------------

2004
〔問6〕 
  AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は1/2ずつ)場合と、
 Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負いFはDから委託を受けてその債務の
 連帯保証人となっている場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 1,000万円の返済期限が到来した場合,CはA又はBにそれぞれ500万円までしか請求できないが、
 EはDにもFにも1,000万円を請求することができる、

2 CがBに対して債務の全額を免除しても,AはCに対してなお500万円の債務を負担しているが、
 EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Dも債務の全額を免れる。

3 Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、
 Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。

4 Aが債務を承認して時効が中断してもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、
 Dが債務を承認して時効が中断した場合にはFの連帯保証債務に対しても時効中断の効力を生ずる。








1.誤 Cは債務者の一人・債務者全員に同時に、順次に、債務の全部(または一部)の履行を請求できる。
    Eは主たる債務者・連帯保証人のどちらにも、同時に全額請求できる。
    したがって、前半部分 (連帯債務) が誤り、後半部分 (連帯保証) は正しい。


2.誤 債権者が連帯債務者の一人Aに債務の全額を免除した場合、AはBの負担部分について
   債務を免れる。
    しかし、債権者が連帯保証人の保証債務全額を免除しても、主たる債務者の債務は消滅しない。
    したがって、前半部分 (連帯債務) は正しいが、後半部分 (連帯保証) が誤り。


3.誤 連帯債務者の一人Bが全額の弁済をしたときは、他の連帯債務者Bに対し、Bの負担部分について
   求償できる。
    主たる債務者から委託を受けた保証人が主たる債務者に代わって弁済したときは、主たる債務者に対し
   全額求償権できる。(他人の借金などを肩代わりしたので当然でしょう。)
    したがって、前半部分 (連帯債務) は正しいが、後半部分 (連帯保証) が誤り。

  ****ここまでは何とか誤りと判断できたと思いますが、いかがでしょうか?****


4.正 連帯債務者の一人が債務を承認してその者につき時効が中断しても、他の連帯債務者の時効の進行は
   中断しない。
    しかし、主たる債務者について生じた事由は、連帯保証人にもその効力を及ぼす。(付従性)
    したがって、前半部分 (連帯債務) 、後半部分 (連帯保証) ともに正しいのです。
 
     このような問題は、単なる語呂合わせで覚えたり、債務の承認は相対効と覚えたりすると危険です。
     権利関係は(暗記も必要ですが)、理解をしてから覚えてください。
     最近では、コラボの問題もあり、このように対比させる問題は必要以上に難しく感じますので、
    問題演習を繰り返し、1肢1肢検討して、特にこの形式の問題では、前半部分・後半部分についても、
    上図のような図を描き、よく注意して丁寧に解いていくようにしてください。。



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物権変動~時効と登記

2014-10-07 | Weblog
1 時効の完成に不動産を取得した者に対して、時効による所有権の取得を対抗
 する場合には、登記は不要である。



従って、Cが時効完成前に登記をしても、時効完成後に登記をしても、結論は同じ。
注意すべきはCの登場時期なのです。


平成10年(問2)改

肢3 CがBの取得時効完成前にAから甲土地を買い受けた場合には、
  Cの登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず、Bは登記がなくても
  時効による甲土地の所有権の取得をCに対抗することができる

Bは登記がなくても、時効による甲土地の所有権の取得をCに対抗することができるので、正しい。



2 時効の完成に不動産を取得した第三者に対して、時効による所有権の取得を対抗
 する場合には、登記が必要である。





平成19年(問6)

肢4 取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ、時効完成後
  乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。

取得時効が完成しても、その旨の登記がなければ時効完成の第三者に対抗できないので、正しい。




以上、時効と登記はややこしいので、補足説明をしました。



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建築確認2014

2014-10-06 | Weblog
建築確認のまとめ(建築確認の要否)

1. 自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計500㎡)にしようとする場合は、
建築確認を受けなければならない。

2. 木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ10mの一戸建て住宅の大規模の修繕をする場合、
 建築確認を受けなければならない。


3. 鉄骨造2階建て、高さ8m、延べ面積200㎡の一戸建て住宅の新築については、建築確認を受けなければならない。

4. 都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内において
 建築物を新築する場合には、当該建築物の規模にかかわらず、建築確認を受けなければならない。

5. 準防火地域内において建築物の改築をする場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、
 建築確認を受けなければならない。

6. 文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物の大規模の修繕をする場合、建築確認が不要である。





<解説>

1.用途を変更して特殊建築物(100㎡超)とする場合、原則、建築確認が必要である。

2.大規模建築物の大規模の修繕をする場合、原則、建築確認が必要である。

3.大規模建築物を新築する場合、原則、建築確認が必要である。

4.都市計画区域内において新築する場合、原則、建築確認が必要である。

5.防火・準防火地域内において増改築・移転をする場合、建築確認が必要である。

6.重要文化財は建築基準法の規定は適用されない。

ゴロゴ30(語呂合わせ)


お時間がありましたら、以下のページをご覧ください。
学習に役立つと思います。

住宅瑕疵担保履行法

都市計画

土地区画整理事業のしくみ(国土交通省)
土地区画整理事業とは


宅地建物取引業法 法令改正・解釈について(国土交通省)
最近の宅地建物取引業法令の改正について



免除科目対象の方

景品表示法

住宅金融支援機構

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開発許可と事後届出の数字2014

2014-10-05 | Weblog
過去の宅建試験で繰り返し出題されている知識・問題を繰り返し解く!


宅建の本試験問題のうち7割程度の問題が、過去の問題の焼き直しだからです。
もちろん、そっくり同じではなく、表現や組合せが変わっていますが、問題を解く
ために必要な知識は同じなので、過去10 年分位の問題をしっかり理解していれば、
知識面ではほぼ十分ということになります。

「過去の問題をしっかり理解する」
「誤りの肢については、どこがどう誤っているのかを指摘できる」、
「正しい肢については、なぜ正しいのか、ポイントは何かを指摘できる」ということです。

間違った問題、あやふやな問題を何回も繰り返し解く!











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不動産鑑定評価基準のヤマ

2014-10-02 | Weblog
不動産鑑定評価基準

予想問題

 1. 不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法
  及び収益還元法に大別され、原則として、これらを併用すべきである。

 2. 不動産の効用及び相対的稀(き)少性並びに不動産に対する有効需要の三者に
  影響を与える要因を価格形成要因といい、一般的要因、地域要因及び個別的要因
  に分けられる。

 3. 取引事例比較法は、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、
  これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域
  要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これに
  よって対象不動産の試算価格を求める手法である。

 4. 収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在
  価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法である。

 5. 取引事例に係る取引が特殊な事情を含み、これが当該取引事例に係る価格等に
 影響を及ぼしているときは、適正に補正しなければならない。
 
 6. 取引事例比較法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等において対象
  不動産と類似の不動産の取引が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争
  不動産の取引が行われている場合に有効である。

 7. 収益還元法は、市場における土地の取引価格の上昇が著しいときは、適用すべき
  ではない。

 8. 収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値
  の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であり、このうち、
  一期間の純収益を還元利回りによって還元する方法をDCF (Discounted Cash Flow)
  法という。

 9. 特殊価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする
  評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値
  を適正に表示する価格をいう。

10.不動産の鑑定評価によって求める価格は、基本的には正常価格であり、正常価格とは、
  市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を
  満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。



--------------------------------------------------------------------------

解答・解説



 1. ○
  不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法および
 収益還元法に大別され、原則として、これらを併用すべきである。よって、正しい。

 2. ○
  不動産の価格を形成する要因(価格形成要因)は、不動産の効用及び相対的稀少性並び
 に不動産に対する有効需要の三者に影響を与える要因をいう。
  価格形成要因は、一般的要因、地域要因及び個別的要因に分けられる。
  よって、正しい。

 3. ○ 
  取引事例比較法は、本肢のような手法であり、この手法による試算価格を比準価格
 という。よって、正しい。

 4. ○
  収益還元法は、本肢のような手法であり、この手法による試算価格を収益価格という。
 よって、正しい。

 5. ○
  取引事例等に係る取引等が特殊な事情を含み、これが当該取引事例等に係る価格等に
 影響を及ぼしているときは適切に補正しなければならない。(事情補正)よって、正しい。

 6. ○
  取引事例比較法は、多数の取引事例を収集することが必要であり、本肢のような場合に
 有効である。よって、正しい。

 7. ×
  市場における土地の取引価格の上昇が著しいときは、収益還元法が活用されるべきである。
 よって、誤り。

 8. ×
  DCF法は連続する複数の期間に発生する純収益・復帰価格を予想し、その発生時期に
 応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計して収益価格を求める方法。
  収益還元法で、収益価格を求めるには、直接還元法・DCF法の二つがある。
  本肢後半は、DCF法の記述ではなく、直接還元法の記述である。よって、誤り。
 ポイント:
  証券化対象不動産の鑑定評価における収益価格を求めるに当たっては、DCF法を適用
 しなければならない。
 この場合において、併せて直接還元法を適用することにより検証を行うことが適切である。

 9. ×
  特殊価格とは、文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を
 前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格をいいます。
 よって、誤り。

10. ○
  不動産の鑑定評価によって求める価格は、基本的には正常価格であるが、鑑定評価の依頼目的
 及び条件に応じて限定価格、特定価格又は特殊価格を求める場合がある。



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2014年合格目標 直前道場
宅建試験 [試験直前猛ダッシュ!裏技詰め込み講座 ]

実施本校
新宿エルタワー本校

実施日
10/04(土) ① 16:00~18:30  ② 19:00~21:30
10/11(土) ③ 13:00~15:30  ④ 16:00~18:30


詳細は
オンラインショップ
案内チラシ

 出題頻度が高く、なおかつ合否を分ける問題を厳選し、徹底的に演習することで、合格を確実にするのがこの講座の目的です。
ウォーク問・模試・予想問題を用いて、覚え方から解き方まで、解法を明快に説明します。
つまり、本試験で使える形で、知識・解法をインプットするのが本講座の目的です。
(もちろん合否を分けるような問題も正解肢直撃ゴロで秒殺します。)

 この講座を活用することによって、誤って入力された情報や点として入力された情報を修正し、線で結ぶことが可能となります。

過去の宅建試験で繰り返し出題されている知識・問題を繰り返し解く!


宅建の本試験問題のうち7割程度の問題が、過去の問題の焼き直しだからです。
もちろん、そっくり同じではなく、表現や組合せが変わっていますが、問題を解く
ために必要な知識は同じなので、過去10 年分位の問題をしっかり理解していれば、
知識面ではほぼ十分ということになります。

「過去の問題をしっかり理解する」
「誤りの肢については、どこがどう誤っているのかを指摘できる」、
「正しい肢については、なぜ正しいのか、ポイントは何かを指摘できる」ということです。

間違った問題、あやふやな問題を何回も繰り返し解く!


                        参加された方に合格鉛筆をプレゼント



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そして、誠に申し訳ありませんが、ご質問は黒田講座を受講されている方、
および、当ブログをご覧の方は当ブログの内容に限定いたします。
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