4月22日(水)
<水クラス> ★新宿エルタワー本校黒田クラス★
法令上の制限B
② 農 地 法 ・ 土地区画整理法 (13:00~15:30)
③ その他法令上の制限・不動産取得税(15:45~18:15)
今年の講座は
講義開始前(12:30~13:00)
に合格ゼミが行われます
スーパー合格講座の付属教材である「確認テスト」を使用します。
解説講義(インプット)と問題演習・ゼミ(アウトプット)を一体化することにより、
講義を聴いて「わかった気になっている」だけの不確かな情報を確認し、同時に【考える力】
【知識】を自ら身に付けられるように組まれた講義スタイルです。
この講座を活用することによって、誤って入力された情報や点として入力された情報を修正し、
線で結ぶことが可能となります。
ぜひ、ご参加ください。
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<合格の秘訣>
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「秘密のテクニック」も公開しますので、ぜひ一度来てみてくださいね。
たとえば・・・
法令上の制限では、ほとんど条文がそのまま出題されています。
2009年問19の問題と条文を比較してみます。
2 認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている
土地の所有権を取得した者に対しても、効力がある。
(建築協定の効力)
建築基準法 第75条
第73条第2項またはこれを準用する第74条第2項の規定による認可の公告
(次条において「建築協定の認可等の公告」という。)のあつた建築協定は,
その公告のあつた日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となつた者
(当該建築協定について第70条第3項又はこれを準用する第74条第2項の規定に
よる合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても,
その効力があるものとする。
3 商業地域内にある建築物については、法第56条の2第1項の規定による日影規制は、
適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさ
せる、高さ10mを超える建築物については、この限りではない。
(日影による中高層の建築物の高さの制限)
建築基準法 第56条の2
4項
対象区域外にある高さが10メートルを超える建築物で,冬至日において,対象区域内の
土地に日影を生じさせるものは,当該対象区域内にある建築物とみなして,第1項の規定
を適用する。
4 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と
認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による
建築物の用途制限を緩和することができる。
(特別用途地区)
建築基準法 第49条
2項
特別用途地区内においては,地方公共団体は,その地区の指定の目的のために必要と
認める場合においては,国土交通大臣の承認を得て,条例で,前条第1項から第12項
までの規定による制限を緩和することができる。
ほとんどそのまま出題されているのがおわかりでしょう。
そこで、学習の際には、条文集に目を通すようにしてください。
学習の参考に
都市計画
土地区画整理事業のしくみ(国土交通省)
土地区画整理事業とは
<水クラス> ★新宿エルタワー本校黒田クラス★
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2009年問19の問題と条文を比較してみます。
2 認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている
土地の所有権を取得した者に対しても、効力がある。
(建築協定の効力)
建築基準法 第75条
第73条第2項またはこれを準用する第74条第2項の規定による認可の公告
(次条において「建築協定の認可等の公告」という。)のあつた建築協定は,
その公告のあつた日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となつた者
(当該建築協定について第70条第3項又はこれを準用する第74条第2項の規定に
よる合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても,
その効力があるものとする。
3 商業地域内にある建築物については、法第56条の2第1項の規定による日影規制は、
適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさ
せる、高さ10mを超える建築物については、この限りではない。
(日影による中高層の建築物の高さの制限)
建築基準法 第56条の2
4項
対象区域外にある高さが10メートルを超える建築物で,冬至日において,対象区域内の
土地に日影を生じさせるものは,当該対象区域内にある建築物とみなして,第1項の規定
を適用する。
4 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と
認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による
建築物の用途制限を緩和することができる。
(特別用途地区)
建築基準法 第49条
2項
特別用途地区内においては,地方公共団体は,その地区の指定の目的のために必要と
認める場合においては,国土交通大臣の承認を得て,条例で,前条第1項から第12項
までの規定による制限を緩和することができる。
ほとんどそのまま出題されているのがおわかりでしょう。
そこで、学習の際には、条文集に目を通すようにしてください。
学習の参考に
都市計画
土地区画整理事業のしくみ(国土交通省)
土地区画整理事業とは