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2019 宅建士試験ワンポイント解説(法令上の制限 直前大予想②)

2019-09-30 | Weblog

1 都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内において鉄骨造平家建て、
 延べ面積150 ㎡の建築物を新築しようとする場合でも、建築確認を受ける必要がある。

2 防火地域内にある看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

3 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率については、
 都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

4 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)
 の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に同法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。

5 都市計画区域内において、木造2階建て、延べ面積350㎡、高さ8mの一戸建て住宅を新築する場合、建築主は、検査済証の交付を受ける前であっても、
 当該住宅を使用することができる。

6 客席の部分の床面積の合計が10,000㎡以上の映画館は、近隣商業地域内において、建築することができる。

7 敷地が袋路状道路にのみ接する延べ面積が200㎡の建築物(一戸建ての住宅を除く。)については、地方公共団体は、条例で、接道義務を加重する
 ことができる。

8 田園住居地域内においては、建築物の高さは、原則として10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を
 超えてはならない。

9 容積率の算定に当たっては、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。

10 建築基準法の規定が適用された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、原則として、
 その中心線からの水平距離2mの線が、その道路の境界線とみなされる。

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解答1○2○3○4○5○6○7○8○9○10○

解説
1 都市計画区域・準都市計画区域内においては、都道府県知事が指定する一定の区域を除き、建築物を新築する場合、建築確認を受ける必要がある。
 「都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区」+「新築」⇒確認必要

2 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、又は高さが3mを超えるものは、
 その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

3 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率については、
 都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

4 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)
 の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に一定の数値を乗じたもの以下でなければならない。

5 都市計画区域内において、木造2階建て、延べ面積350㎡、高さ8mの一戸建て住宅を新築する場合、建築主は、大規模建築物に該当しないので、
 検査済証の交付を受ける前であっても、当該住宅を使用することができる。木造建築物で、3階以上又は延べ面積が500㎡、高さが13m、軒の高さが9m
 を超えるものが、大規模建築物である。

6 客席の部分の床面積の合計が10,000㎡以上の映画館(大規模集客施設)は、近隣商業地域商業地域準工業地域内において、建築することができる。

7 防災上の通路や避難経路を十分に確保するため、特殊建築物、3階以上の建築物、敷地が袋路状道路にのみ接する延べ面積が150㎡を超える建築物
 などの一定の建築物については、地方公共団体が、条例で、接道義務を加重(付加)することができる

8 第一種・第二種低層住居専用地域田園住居地域内においては、建築物の高さは、原則として10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において
 定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

9 容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下もしくは階段の用に供する部分の床面積は算入しない。
 → 住宅又は老人ホーム等の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、昇降機(エレベーター)の昇降路の部分の床面積は算入しない。

10 建築基準法の規定が適用された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、原則として、
 その中心線からの水平距離2mの線が、その道路の境界線とみなされる。(セットバック)

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2019 宅建士試験ワンポイント解説(法令上の制限 直前大予想①)

2019-09-29 | Weblog

1 準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。

2 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、原則として当該行為に着手する日の30日前までに、
 市町村長の許可を受けなければならない。

3 市街化区域内において行う1,000㎡の開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うものは、開発許可が不要である。

4 開発許可の申請にあたっては、あらかじめ当該開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議をし、その協議の経過を示す書面を申請書に添付
 しなければならない。

5 用途地域のうち、田園住居地域については、都市計画に少なくとも建築物の容積率、建蔽率及び高さの限度を定めなければならない。

6 都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。

7 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を
 受けなくてもよい。

8 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は
 建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

9 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、
 都道府県知事の許可を受けなければならない。

10 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき、都道府県知事に届け出れば、開発行為に
 関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。

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解答1×2×3×4×5○6○7○8○9○10×

解説
1 市街地開発事業は都市計画区域内の「市街化区域」、「区域区分が定められていない都市計画区域」で定めることができる。
 準都市計画区域内では定めることができない。

2 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者は、原則として、
 当該行為に着手する日の30日前までに、市町村長届け出なければならない。

3 市街化区域以外では、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる開発行為については、規模に係わらず、
 許可は不要である。市街化区域においては、1,000㎡以上の開発行為は、許可が必要である。

4 開発許可を申請する者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
  開発許可を申請する者は、開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。

5 用途地域に関する都市計画には、容積率、建蔽率(商業地域を除く)の限度を定めなければならない。第一種・第二種低層住居専用地域
 田園住居地域については、建築物の高さの限度(10mまたは12m)も、定めなければならない。

6 都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
 地区計画は、①用途地域の定められている土地の区域においては、どこでも定めることができる。また、②用途地域が定められていない土地の区域に
 ついても一定の場合には、定めることができる。ただし、準都市計画区域には定めることはできない

7 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を
 受けなくもてよい。

8 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は
 建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

9 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、
 都道府県知事の許可を受けなければならない。「農産物の貯蔵に必要な建築物」は、そもそも農林漁業用建築物にあたらない。

10 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき都道府県知事が許可をしたときは、
 開発行為に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。用途地域等が定められている
 ときは、予定建築物以外の建築物を建築することができる。


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2018 宅建士試験ワンポイント解説(宅建業法 重要問題③)

2019-09-08 | Weblog
【問 33】 宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。
この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.Aが甲住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の制度概要を紹介し、Bが同調査を実施する者のあっせんを
希望しなかった場合、Aは、同項の規定に基づき交付すべき書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。
2.Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から7日以内(休業日を含まない。)に、指定流通機構に
甲住宅の所在等を登録しなければならない。
3.Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、
同調査に要した費用をBに請求することができる。
4.AとBの間で専任媒介契約を締結した場合、Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、BがA以外の宅地建物取引業者の
媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置について記載しなければならない。

媒介契約
①誤 建物が既存の建物であるときは、媒介契約書面に、依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載しなければならない。
②誤 専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から5日以内(休業日を含まない。)に、指定流通機構に登録しなければならない。
③誤 承諾を得ないで調査に要した費用を請求することはできない。
④正 媒介契約に違反したときの措置を、媒介契約書面に記載しなければならない。
試験にデルノートⅡ宅建業法P24、P26

【問 34】 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、
当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せはどれか。

ア. 瑕疵担保責任の内容
イ. 当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
ウ. 建物の引渡しの時期
エ. 建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項
1.ア、イ
2.イ、ウ
3.イ、エ
4.ウ、エ

37条書面(組合せ問題)
ア誤 建物の貸借の場合は、瑕疵担保責任に関する定めの内容は記載する必要はない。
イ正 当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所は記載しなければならない。
ウ正 建物の引渡しの時期は記載しなければならない。
エ誤 建物の貸借の場合は、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項は記載する必要はない。
試験にデルノートⅡ宅建業法P34

【問 35】 宅地建物取引業者間の取引における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項を記載した書面
(以下この問において「重要事項説明書」という。)の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を
受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。
2.建物の売買においては、その対象となる建物が未完成である場合は、重要事項説明書を交付した上で、宅地建物取引士をして説明させなければならない。
3.建物の売買においては、その建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、
講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。
4.宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、
保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。

重要事項説明
①誤 耐震診断の実施は義務ではない。
②誤 宅建業者である買主に対しては、重要事項説明書を交付すれば足り、説明は不要である。
③正 建物の売買においては、瑕疵担保責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか、及び講ずる場合のその措置の概要を
重要事項説明書に記載しなければならない。
④誤 50万円未満の預り金の授受がある場合は、その概要を重要事項説明書に記載する必要はない。
試験にデルノートⅡ宅建業法P30、P32

【問 36】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、
正しいものはどれか。
1.宅地建物取引業者Aが免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、
Aの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。
2.甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Bは国土交通大臣に免許換えの申請
をしなければならない。
3.宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。
4.いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の
変更を免許権者に届け出る必要がある。

免許
①誤 有効期間満了の日の90日前から30日前までに申請をすれば、従前の免許は有効期間満了後も処分がなされるまでの間はなお効力を有する。
②誤 事務所を設置しなければ免許換えの申請は不要である。
③正 懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、免許を受けることができない。
④誤 常勤、非常勤にかかわらず、役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。
試験にデルノートⅡ宅建業法P6、P8

【問 37】 宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約
を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに
到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
イ. Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除
はできない。
ウ. Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約
を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
エ. クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.なし

クーリング・オフ(個数問題)
ア正 契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内に到達させなければ契約を解除することができない旨の特約は無効である。
イ正 宅建業者(媒介業者)の事務所で買受けの申込みを行ったので、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
ウ誤 売主の媒介業者の申出による場合であれば、買主の自宅で申込みをしたとしても、クーリング・オフをすることができる。
また、クーリング・オフについては告げられていないので、クーリング・オフをすることができる。
エ誤 クーリング・オフについて告げる書面には、媒介業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載する必要はない。
試験にデルノートⅡ宅建業法P38

【問 38】 宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に
行うものとする。)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において
「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に
中間金300万円を受領するためには、手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。
2.当該住宅が建築工事の完了前で、売買代金が2,500万円であった場合、売主は、当該住宅を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金150万円
を受領することができる。
3.当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、売主は、事前に、国土交通大臣が指定する
指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、買主からその手付金を受領することができない。
4.当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金等を受領する場合において売主が銀行との間で締結する保証委託契約
に基づく保証契約は、建築工事の完了までの間を保証期間とするものでなければならない。

手付金等の保全措置
①正 手付金の額は保全措置を講じることなく受領できる。
しかし、その後、中間金を受領するときは手付金を含んだ全額について保全措置を講じる必要がある。
②誤 代金の5%(125万円)を超える手付金を受領するので、保全措置を講じる必要がある。
③誤 未完成物件の場合には、指定保管機関による保管という方法は認められていない。
④誤 保証委託契約に基づく保証契約は、引渡しまでを保証期間とするものでなければならない。
試験にデルノートⅡ宅建業法P40

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