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必勝!合格請負人 宅建試験編

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借地借家法(借家)法定更新 ご質問回答

2020-10-15 | Weblog
【問 12】 賃貸人Aと賃借人Bとの間の居住用建物の賃貸借契約(借地借家法第38 条に規定する定期建物賃貸借、同法第40 条に規定する一時使用目的の建物賃貸借を除く。)
に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

2 AB間の賃貸借契約が期間2年の契約である場合において、当該契約が法定更新された場合、その後の契約は従前と同一条件となるが、その期間は定めのないものとなる。

回答
建物の賃貸借契約ですので、「合格STEP92」の内容です。
存続期間の定めがある借家契約の更新
・期間満了の1年前から6カ月前までの間に、更新拒絶の通知をしなければ更新されます。
「期間の定めのある」建物賃貸借契約が法定更新された場合、その後の契約は従前と同一条件となりますが、
その「期間」は定めがないものとされます(借地借家法26条1項)。

なお、STEP102は、借地の場合なので本問とは異なります。


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