必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

都市計画法の重要ポイント・・・まずはここから

2018-05-18 | Weblog
「スーパー合格講座」水道橋本校

 月・木曜日/夜クラス

     19:30~22:00
 権利関係B開講中

  19:00~ プレゼミがあります。

スーパー合格講座の付属教材である「確認テスト」を使用します。

 解説講義(インプット)と問題演習・ゼミ(アウトプット)を一体化することにより、
講義を聴いて「わかった気になっている」だけの不確かな情報を確認し、同時に【考える力】
【知識】を自ら身に付けられるように組まれた講義スタイルです。
 この講座を活用することによって、誤って入力された情報や点として入力された情報を修正し、
線で結ぶことが可能となります。
 
 ぜひ、ご参加ください。



マスター演習講座」水道橋本校
 マスター演習講座では、○×式の演習課題を実際に解くことによって、
 問題の解き方をマスターし、スーパー合格講座で学んだ内容*の定着をさらに進めていきます。
 *2018年版「出る順宅建士 合格テキスト」 も使用し、知識を確認します。

 火曜日/夜クラス
講義を無料体験受講できます。

     19:30~22:00 法令上の制限開講中!!!
 
     ★19:00~ プレゼミがあります。
 
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都市計画法をイメージで理解

  都市計画法入門

 法令上の制限は、いきなり暗記しません!
まずは、
身近な例を参考に、わかりやすいイメージで理解し、
基本・重要ポイントをしっかりとおさえていきましょう。

 丸暗記に走ると、かえって攻略するのに苦労します。
 イメージを持って理解しながら、ていねいに学習を進めていくことが大切です。

 まずは、基本的な用語のイメージを、言葉に負けずにしっかりと理解しましょう。



 区域区分
区域区分とは、都市計画区域を、積極的に整備、開発を行っていく市街化区域と、
開発行為や建築行為を抑制し当面は街づくりをしない市街化調整区域とに区分することをいう。
もっとも、都市計画区域によっては、区域区分を定める必要のないところもある。
そこで、区域区分は,都道府県が、それぞれの地域の実情に応じて、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、
計画的な市街化を図るため必要があると判断するときに、都市計画に定めるものとしている。

 用途地域と市街化区域・市街化調整区域
(1)市街化区域   → 少なくとも用途地域を定める。
(2)市街化調整区域 → 原則として用途地域を定めない。

用途地域を指定することによる制限
(1)用途地域に関する都市計画には、次の事項を定めなければならない。
 ①建築物の容積率の制限
 ②建築物の建ぺい率の制限(商業地域<8/10>を除く。)
 ③敷地面積の最低限度(市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)
(2)第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域田園住居地域に関する都市計画には、
  建築物の高さの限度(10mまたは12m)を定めなければならない。


お時間がありましたら、以下のページをご覧ください。
学習に役立つと思います。

都市計画 (国土交通省)
 『都市計画法による開発許可制度のあらまし』
東京都都市整備局


土地区画整理事業のしくみ(国土交通省)
土地区画整理事業とは
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2018 スーパー合格講座 水道橋本校 月・木曜日/夜クラス<権利関係B開講>

2018-05-05 | Weblog

「スーパー合格講座」水道橋本校

 月・木曜日/夜クラス

【開講日】5月10日(木) 
     19:30~22:00
権利関係B第1回

  19:00~ プレゼミがあります。

スーパー合格講座の付属教材である「確認テスト」を使用します。

 解説講義(インプット)と問題演習・ゼミ(アウトプット)を一体化することにより、
講義を聴いて「わかった気になっている」だけの不確かな情報を確認し、同時に【考える力】
【知識】を自ら身に付けられるように組まれた講義スタイルです。
 この講座を活用することによって、誤って入力された情報や点として入力された情報を修正し、
線で結ぶことが可能となります。
 
 ぜひ、ご参加ください。



マスター演習講座」水道橋本校
 マスター演習講座では、○×式の演習課題を実際に解くことによって、
 問題の解き方をマスターし、スーパー合格講座で学んだ内容*の定着をさらに進めていきます。
 *2018年版出る順宅建士 合格テキスト も使用し、知識を確認します。

 火曜日/夜クラス
講義を無料体験受講できます。

     19:30~22:00 法令上の制限5月8日開講!!!
 
     ★19:00~ プレゼミがあります。
 
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時効と登記

1 時効の完成に不動産を取得した者に対して、時効による所有権の取得を対抗
 する場合には、登記は不要である。



従って、Cが時効完成前に登記をしても、時効完成後に登記をしても、結論は同じ。
注意すべきはCの登場時期なのです。


平成10年(問2)改

肢3 CがBの取得時効完成前にAから甲土地を買い受けた場合には、
  Cの登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず、Bは登記がなくても
  時効による甲土地の所有権の取得をCに対抗することができる

Bは登記がなくても、時効による甲土地の所有権の取得をCに対抗することができるので、正しい。



2 時効の完成に不動産を取得した第三者に対して、時効による所有権の取得を対抗
 する場合には、登記が必要である。





平成19年(問6)

肢4 取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ、時効完成後
  乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。

取得時効が完成しても、その旨の登記がなければ時効完成の第三者に対抗できないので、正しい。




以上、時効と登記はややこしいので、補足説明をしました。
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