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2023 宅建士試験ワンポイント解説(法令上の制限 重要問題②)

2024-09-08 | Weblog
出題項目 建築基準法(建築基準法総合)

問17 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を
 禁止することができる。
2.3階建て以上の建築物の避難階以外の階を、床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業の店舗の売場とする場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる
 2以上の直通階段を設けなければならない。
3.建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
4.石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、
 使用してはならない。

解説
正解 3
① 正 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を
    禁止することができる。
② 正 3階建て以上の建築物の避難階以外の階を、床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業の店舗の売場とする場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる
    2以上の直通階段を設けなければならない。
③ 誤 建築物が、防火地域・準防火地域にまたがる場合には、最も厳しい防火地域の規制が適用される。
④ 正 石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を
   受けたものを除き、使用してはならない。


試験にデルノート7 法令上の制限 P9~18、P46

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出題項目 建築基準法(建築基準法総合)

問18 次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1.法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で
 特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。
2.建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。
3.地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150㎡を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、
 その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
4.冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、
 同項の規定は適用されない。

解説
正解 1
① 正 準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては
    都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の2をを加えた数値が建蔽率の限度となる。
② 誤 地盤面下に設ける場合は道路に突き出して建築し、又は築造できる。
③ 誤 敷地が袋路状道路にのみ接する延べ面積が150㎡を超える建築物(一戸建ての住宅を除く。)については、地方公共団体が、条例で、接道義務を付加することができる。
④ 誤 日影規制の適用対象区域外にある建築物であっても、高さが10mを超え、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該適用対象区域内に
    ある建築物とみなして日影規制が適用される。


試験にデルノート7 法令上の制限 P9~18


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