宅建士無料講座説明会
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宅建業法/監督処分
【2012/問44】 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。
1 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して必要な指示を
しようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。
2 甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における
業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に
通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。
3 乙県知事は、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内における業務に関し、
B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する宅地建物取引業者名簿へ、
その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。
4 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条
に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしよう
とするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
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【2012/問44】「監督処分」
正 解 4
●合格のポイント●
宅建業者に対する監督処分と処分権者
(1)宅建業者に対する監督処分として、
指示処分、業務停止処分、免許取消処分がある。
(2)業務停止処分は、
1年以内の期間を定めて、行うことができる。
(3)指示処分・業務停止処分の処分権者は、
免許をした国土交通大臣または都道府県知事(免許権者)と
業務地を管轄している都道府県知事である。
免許取消処分は、免許権者だけが行うことができる。
1. 誤 宅建業者に対する監督処分(指示,業務停止,免許取消し)、を行う場合には、
原則として、あらかじめ聴聞を行わなければならない。
弁明の機会の付与ではない。
国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業法による宅建業者への監督処分〔指示処分・業務停止処分・免許取消し〕
をしようとするときには、行政手続法の規定による意見陳述のための手続区分に関係なく、聴聞を行わなければならない。
(宅建業法69条1項)
また、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。(宅建業法69条2項、16条の15第5項)
2. 誤 国土交通大臣又は都道府県知事は、業務停止処分、免許取消処分をしたときは、
公告をしなければならない。
国土交通大臣→官報、都道府県知事→処分を下した県の公報で公告
都道府県知事が、他の都道府県知事免許業者や国土交通大臣免許業者に対して、監督処分〔指示処分・業務停止処分〕
をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該宅建業者が国土交通大臣免許のときは国土交通大臣に報告し、当該宅建業者が
他の都道府県知事免許であるときは当該都道府県知事に通知しなければならない(宅建業法70条3項)。
国土交通大臣が、国土交通大臣免許業者に対して、監督処分〔指示処分・業務停止処分・免許取消し〕をしたときは、
遅滞なく、その旨を、当該宅建業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知する(施行規則27条1項)。
⇒ 複数の都道府県にわたっているときは、その宅建業者の事務所がある全ての都道府県の知事に対して通知される。
指示処分の場合は不要である。
なお、取引士に対する監督処分(指示処分・事務禁止処分・登録消除)は公告されることはない。
3. 誤 免許権者は宅地建物取引業者名簿に一定事項を登載しなければならない。
→ 指示処分・業務停止処分の年月日および内容。
B社は(丙県知事免許)・・・なので丙県。
4. 正 国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第37条に規定する書面の
交付をしていなかったことを理由に業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、
内閣総理大臣に協議しなければならない。
消費者庁設置法の施行に伴い、
消費者の利益の擁護及び増進の観点から、業所管大臣が事業者に対して行う
業務改善命令等の処分について、内閣総理大臣(消費者庁長官)があらかじめ
協議を受け、又は必要な意見を述べることができることとする。
また、書面交付義務、誇大広告の禁止等について、内閣総理大臣が業所管大臣
とともにその内容を定めることができる。