契約不適合責任
改正前は、売主は、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に、瑕疵担保責任を負うこととされていました。
改正後には、
売主は、契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは、契約不適合責任を負うこととされました。
契約不適合責任は、買主の善意悪意にかかわらず、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しなければ認められます(民法562条)。
売主の契約不適合責任には、以下の種類があります。
① 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約に適合しない場合
② 売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合
売主が引き渡した目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、
買主は、以下の請求権を取得します。
① 追完請求権
② 代金減額請求権
③ 損害賠償請求権
④ 解除権
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、
買主がその不適合を知った時から1 年以内にその旨を売主に通知しないときは、
買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができません。
ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、上記の期間制限はありません。
宅建業法自ら売主制限
宅建業者が自ら売主で買主が宅建業者でない場合、目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、
買主がその不適合を通知すべき期間について、目的物引渡しの日から2年以上とする特約を除き、
民法の規定より買主に不利な特約は、無効となります(業法40条1項、2項)。
民法の規定より買主に不利な特約は無効となり、不適合を通知する期間は不適合を知った時から1年間となります。
( goro-go_k@hotmail.co.jp )@を小文字にしてください。
黒田講座を受講されている方専用質問箱
受講講座名などをお知らせください。
「2020 試験に出るノート 改」ご紹介
詳細は次回!
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/41/6a/7aa7e4d519eb6b4e566b59265182f9dd.png)
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「2019試験に出るノート III」
*動画は2019「試験に出るノート III」ご紹介です。
繰り返し出題される知識を、いかに確実に身に付ける努力をしたのかが合否を分けるポイントになります。
このことは他の分野でも同様です。
『基本的知識』の習得に集中しましょう。
合格点付近の皆さんの間に実力の差はほとんどありません。
しかし、基本的知識に関する『確実さ』には差があります。
限られた知識に絶対の自信を持つことができているのが合格者、若干の不安を抱えている方が1点届かない方です。
合格レベルに達するには、過去問を何度も繰り返し解く演習をしなければなりません。
得点すべき基本問題を確実に得点するとともに、試験会場で基本問題と難問の区別をつけられた方が合格点に到達できたと言えるでしょう。
改正前は、売主は、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に、瑕疵担保責任を負うこととされていました。
改正後には、
売主は、契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは、契約不適合責任を負うこととされました。
契約不適合責任は、買主の善意悪意にかかわらず、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しなければ認められます(民法562条)。
売主の契約不適合責任には、以下の種類があります。
① 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約に適合しない場合
② 売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合
売主が引き渡した目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、
買主は、以下の請求権を取得します。
① 追完請求権
② 代金減額請求権
③ 損害賠償請求権
④ 解除権
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、
買主がその不適合を知った時から1 年以内にその旨を売主に通知しないときは、
買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができません。
ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、上記の期間制限はありません。
宅建業法自ら売主制限
宅建業者が自ら売主で買主が宅建業者でない場合、目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、
買主がその不適合を通知すべき期間について、目的物引渡しの日から2年以上とする特約を除き、
民法の規定より買主に不利な特約は、無効となります(業法40条1項、2項)。
民法の規定より買主に不利な特約は無効となり、不適合を通知する期間は不適合を知った時から1年間となります。
( goro-go_k@hotmail.co.jp )@を小文字にしてください。
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詳細は次回!
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「2019試験に出るノート III」
*動画は2019「試験に出るノート III」ご紹介です。
繰り返し出題される知識を、いかに確実に身に付ける努力をしたのかが合否を分けるポイントになります。
このことは他の分野でも同様です。
『基本的知識』の習得に集中しましょう。
合格点付近の皆さんの間に実力の差はほとんどありません。
しかし、基本的知識に関する『確実さ』には差があります。
限られた知識に絶対の自信を持つことができているのが合格者、若干の不安を抱えている方が1点届かない方です。
合格レベルに達するには、過去問を何度も繰り返し解く演習をしなければなりません。
得点すべき基本問題を確実に得点するとともに、試験会場で基本問題と難問の区別をつけられた方が合格点に到達できたと言えるでしょう。