必勝!合格請負人 宅建試験編

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改正民法④ 契約不適合責任

2020-06-28 | Weblog
 契約不適合責任
改正前は、売主は、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に、瑕疵担保責任を負うこととされていました。
改正後には、
売主は、契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは、契約不適合責任を負うこととされました。
契約不適合責任は、買主の善意悪意にかかわらず、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しなければ認められます(民法562条)。

売主の契約不適合責任には、以下の種類があります。
① 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約に適合しない場合
② 売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合

売主が引き渡した目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、
買主は、以下の請求権を取得します。
① 追完請求権
② 代金減額請求権
③ 損害賠償請求権
④ 解除権

売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、
買主がその不適合を知った時から1 年以内にその旨を売主に通知しないときは、
買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができません。
ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、上記の期間制限はありません。

宅建業法自ら売主制限
宅建業者が自ら売主で買主が宅建業者でない場合、目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、
買主がその不適合を通知すべき期間について、目的物引渡しの日から2年以上とする特約を除き、
民法の規定より買主に不利な特約は、無効となります(業法40条1項、2項)。

民法の規定より買主に不利な特約は無効となり、不適合を通知する期間は不適合を知った時から1年間となります。


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「2020 試験に出るノート 改」ご紹介
詳細は次回!




「2019試験に出るノート III」
*動画は2019「試験に出るノート III」ご紹介です。

繰り返し出題される知識を、いかに確実に身に付ける努力をしたのかが合否を分けるポイントになります。
このことは他の分野でも同様です。
『基本的知識』の習得に集中しましょう。
合格点付近の皆さんの間に実力の差はほとんどありません。
しかし、基本的知識に関する『確実さ』には差があります。
限られた知識に絶対の自信を持つことができているのが合格者、若干の不安を抱えている方が1点届かない方です。
合格レベルに達するには、過去問を何度も繰り返し解く演習をしなければなりません。
得点すべき基本問題を確実に得点するとともに、試験会場で基本問題と難問の区別をつけられた方が合格点に到達できたと言えるでしょう。
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令和2年度宅地建物取引士資格試験について

2020-06-07 | Weblog
令和2年度宅地建物取引士資格試験について

試験案内配布期間 令和2年7月1日(水)から7月31日(金)まで

受験申込書の受付期間
インターネット
令和2年7月1日(水)9時30分から7月15日(水)21時59分まで

郵 送
令和2年7月1日(水)から7月31日(金)まで

試験日時
令和2年10月18日(日)13時から15時まで(2時間)
※ただし、登録講習修了者は、13時10分から15時まで(1時間50分)。

合格発表
令和2年12月2日(水)

受験から宅地建物取引士証交付までの流れ
国土交通省


一般財団法人 不動産適正取引推進機構

般財団法人 不動産適正取引推進機構


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改正民法③ 時効

2020-06-03 | Weblog
消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備

 消滅時効とは、一定の期間、権利を行使しないことにより、権利が消滅することをいう。
 
起算点と時効期間
一般の債権
・ 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
・ 権利を行使することができる時から10年
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権
・ 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
・ 権利を行使することができる時から20年

不法行為による損害賠償請求権
・ 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年
・不法行為の時から20年
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権
・ 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年
・不法行為の時から20年

時効の完成猶予と更新
時効の完成猶予とは、時効が完成すべき時が到来しても所定の時期を経過するまでは時効が完成しないことをいう。
時効の更新とは、それまでの時効期間の経過が無意味なものとなり、新たに時効が進行することをいう。

裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新

① 完成猶予事由
以下の事由がある場合には、その事由が終了する
(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6か月を経過する)
までの間は、時効は、完成しない。
・ 裁判上の請求
・ 支払督促
・ 訴え提起前の和解又は民事調停法若しくは家事事件手続法による調停
・ 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

② 更新事由
上記の事由があり、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、
時効は、上記の事由が終了した時から新たにその進行を始める。

催告による時効の完成猶予
催告があったときは、その時から6 か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
協議を行う旨の合意による時効の完成猶予
① 時効の完成猶予
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
・ その合意があった時から1 年を経過した時
・ その合意において当事者が協議を行う期間(1 年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
・ 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6 か月を経過した時

承認による時効の更新
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

『承認』… 時効の利益を受ける当事者が、時効の完成前に、権利者に対して、その債務の存在を認めること。



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「出る順宅建士合格テキスト」の効果的な使い方

新録・出る順宅建士合格テキストを使い尽くす!
*動画の合格ステップ102は、2020年版出る順宅建士合格テキストでは99です。

繰り返し出題される知識を、いかに確実に身に付ける努力をしたのかが合否を分けるポイントになります。
このことは他の分野でも同様です。
『基本的知識』の習得に集中しましょう。
合格点付近の皆さんの間に実力の差はほとんどありません。
しかし、基本的知識に関する『確実さ』には差があります。
限られた知識に絶対の自信を持つことができているのが合格者、若干の不安を抱えている方が1点届かない方です。
合格レベルに達するには、過去問を何度も繰り返し解く演習をしなければなりません。
得点すべき基本問題を確実に得点するとともに、試験会場で基本問題と難問の区別をつけられた方が合格点に到達できたと言えるでしょう。
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