必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

受験テクニック!?その1

2009-01-23 | Weblog
以下の問題は宅建本試験2006年の権利関係の第1問です。

このような問題がいきなり出てくると戸惑ってしまいます。
まずはパスするのが無難です。
でも、捨ててしまうのはもったいないです。
実は、一見難しそうですが、よく読んで見ると答が隠されているのです。

【問 1】 次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 契約締結交渉中の一方の当事者が契約交渉を打ち切ったとしても、契約締結に至っていない契約準備段階である以上、損害賠償責任が発生することはない。
2 民法第1条第2項が規定する信義誠実の原則は、契約解釈の際の基準であり、信義誠実の原則に反しても、権利の行使や義務の履行そのものは制約を受けない。
3 時効は、一定時間の経過という客観的事実によって発生するので、消滅時効の援用が権利の濫用となることはない。
4 所有権に基づく妨害排除請求が権利の濫用となる場合には、妨害排除請求が認められることはない


赤の文字をご覧下さい。
権利の濫用はダメ!(民法1条3項)そのままですよね。だから、4が正解です。
答が書いてありました。

ほんの一部ですが、このように講義を進めて参ります。
学習の参考になさってください。
因みに・・・選択肢1~3はスルーしてくださいね。

ブログはじめました!

2009-01-17 | Weblog
はじめまして。

LEC専任講師黒田武雄です。





水道橋本校で2月15日(日)13:00に開講する、
2009宅建スーパー合格講座を担当します。




2月8日(日)12:00~
2月15日(日)11:30~
「説明会」があります。
2月15日(日)はその後、無料体験もできますので、一度来てみてくださいね。


飛び入り大歓迎です。



黒田クラスの受講生さんは、これからこのブログを定期的に見てくださいね。