必勝!合格請負人 宅建試験編

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改正民法② 意思能力 定型約款

2020-05-09 | Weblog
意思能力
意思能力を有しなかった当事者がした法律行為は無効とする(3条の2)。
 法律行為の当事者が、自分が法律を行為するに当たり、その法律行為の結果を正しく理解・認識し、これに基づいてその法律行為をするかどうかを
正しく判断することができる能力を「意思能力」という。
 旧民法では、「権利能力」や「行為能力」についての規定はあるが、「意思能力」についての規定がなかった。
もっとも、意思能力を欠く者の法律行為が無効であることは判例法理として確立していた(大判明38.5.11ほか)。

定型約款の合意、内容の表示および変更
 インターネットで商品を購入する場合などでは、「購入前にお読みください」と、画面上に詳細な利用規約(以下、「約款」という)が表示され、
同意ボタンを押さないと実際の取引ができない。
 実際は、細かい字でたくさんの条項が書かれ、読むのが大変で、よく読まずに「同意」ボタンを押してしまう。しかし、たとえ約款の内容を知らなくても、
同意ボタンを押してしまうと、実際に約款を読んだかどうかに関係なく、約款に従うという意思があったものと推定されてしまう。その結果、トラブルが生じた場合には、
約款で示されている条項が一方的に適用されることになる。
 改正民法では、約款を「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」すなわち「定型約款」として定義し、
一般消費者保護の観点から、定型約款の合意、内容の表示および変更について、諸規定を設けた(548条の2~548条の4)。

法定利率を変動させる規定の新設
 旧民法では、年5%の利率(固定)による利息を支払うことと定められていた(旧民法404条)。これを、「法定利率」という。
 しかし、日本銀行がゼロ金利政策をとる現在の経済状況にあっては、年5%の利率(固定)は、経済の実態と乖離したかなり高い利率である。
 改正民法では、法定利率について、年3%に引き下げた上で、市中の金利動向に合わせて変動する制度を導入した(404条1項~5項)。


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繰り返し出題される知識を、いかに確実に身に付ける努力をしたのかが合否を分けるポイントになります。
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しかし、基本的知識に関する『確実さ』には差があります。
限られた知識に絶対の自信を持つことができているのが合格者、若干の不安を抱えている方が1点届かない方です。
合格レベルに達するには、過去問を何度も繰り返し解く演習をしなければなりません。
得点すべき基本問題を確実に得点するとともに、試験会場で基本問題と難問の区別をつけられた方が合格点に到達できたと言えるでしょう。
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改正民法① 意思表示

2020-05-02 | Weblog
心裡留保
心裡留保とは、表意者が真意でないと知りながらする意思表示をいう(冗談のつもりだった場合など)。
原則:有効である。
例外:行為の当時、相手方が表意者の真意でないことを知り(悪意)又は知ることができた(有過失)ときは、無効となる。
善意の第三者に対しては、無効を対抗することができない

錯誤
(a)表示の錯誤の場合
① 意思表示が錯誤(勘違い)に基づくものであること
② 錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること
(b)動機の錯誤の場合
① 意思表示が錯誤に基づくものであること
② 錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること
③ 表意者が法律行為の基礎とした事情が法律行為の基礎とされていることが「表示」されていたこと
錯誤に基づく意思表示は、取り消すことができる。
錯誤が「重大な過失」によるものであった場合、原則として、意思表示を取り消すことができない。
例外:
① 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
② 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
錯誤による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない

詐欺
取り消すことができる。
善意無過失の第三者に対しては、詐欺による意思表示の取消しを対抗することはできない。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合
相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

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