必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

免除科目を最初から丁寧に!(誤植訂正情報)

2018-08-17 | Weblog

免除科目を最初から丁寧に!


P16
(5)改装等
新設予定の駅等は、その路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができる。

上記の部分は
P15
(1)新設予定の駅など
新設予定の駅等は、その路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができる。

と重複していますので、削除してください。


P17
誤:Q 新築賃貸マンションの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すればよい。 ○
正:Q 新築賃貸マンションの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すればよい。 ×

P22
誤:Q 丘陵地帯で地下水位が深く、砂質土で形成された地盤では、地震の際に液状化する可能性が高い。 ×
正:Q 丘陵地帯で地下水位が深く、砂質土で形成された地盤では、地震の際に液状化する可能性が高い。 ×


補足説明
Q 鉄筋コンクリート造においては、骨組の形式はラーメン式の構造が一般に用いられる。 ○
鉄筋コンクリート構造(RC:Reinforced-Concrete構造)は、
(1)自重が重いが、
(2)耐火・耐久性が大きい。
骨組の形式としては、ラーメン構造が用いられる。
ラーメン構造とは、柱・梁などの部材の各節点を強剛に接合して一体となるように構成したもので、主として曲げで外力に抵抗する構造である。
つまり、柱と梁を組み合わせた直方体で構成する骨組である。
鉄筋コンクリート造だけでなく、鉄骨造や鉄骨鉄筋コンクリート造でも一般的に利用される。

免除科目を最初から丁寧に!復習問題

2018-08-14 | Weblog
黒田の宅建士試験「2018黒田の宅建士試験「免除科目を最初から丁寧に!」

復習問題(土 地・建 物)

1 台地・丘陵地は,一般に洪水や地震に対する安全度が比較的高く,地盤も地耐力があり,宅地に適している。

2 台地の縁辺部又は台地上の浅い谷や広い谷は,集中豪雨の際,がけ崩れなどによる被害を受けることが多い。

3 低地は,一般に洪水や地震に対して弱く,防災的見地からは宅地として不適当であるが,低地の中でも扇状地は,比較的安全である。

4 干拓地は,一般に海抜数メートルの比高をもつ場合が多く,宅地として適当である。

5 建物や構造物の不等沈下は,一般に盛土部よりも切土部で起こりやすい。

6 木造建築物の屋根は,耐風上は重い材料を使用し,形を単純にした方がよい。

7 枠組壁工法による木造2階建の場合,柱を通し柱としなければならない。

8 木造建築物を建築する場合には,鉄筋コンクリート造の布基礎とすることにより,耐震性を向上させることができる。


--------------------------------------------------------------------------

解説編

1 ○ ★★
台地・丘陵地は,一般に洪水や地震に対する安全度が比較的高く,地盤も地耐力があり,宅地に適している。

2 ○ ★★
台地の縁辺部または台地上の浅い谷や広い谷は,集中豪雨の際,がけ崩れなどによる被害を受けることが多い。

3 ○ ★★
低地部は,一般に洪水や地震に対して弱く,防災的見地から宅地として好ましくないが,扇状地は比較的安全度が高い。

4 × ★★
干拓地は,海面下あるいは海面すれすれの低い土地であることが多く,宅地として不適当である。
なお,海抜数メートルの比高を持つのは,埋立地であり,工事がしっかりとしていれば宅地として使用することもできる。

5 × ★
建物や構造物の不等沈下は,一般に切土部よりも盛土部で起こりやすい。

6 ○ ★
耐風上,屋根は,重い材料を使用し,形を単純なものとしたほうが効果的である。

7 × ★★
枠組壁工法による木造2階建の場合,箱を積み重ねるように組み立てるので,柱を通し柱とする必要はない。

8 ○ ★
木造建築物を建築する場合には,鉄筋コンクリート造の布基礎とすることにより,耐震性を向上させることができる。


--------------------------------------------------------------------------



お知らせ
質問ほっとメール
goro-go_k @ hotmail.co.jp
@を小文字にしてください
<ご注意>
ご質問で重要なものはできる限りブログでお答えいたします。
そして、誠に申し訳ありませんが、ご質問は黒田講座を受講されている方、
および、当ブログをご覧の方は当ブログの内容に限定いたします。

出た順必勝総まとめ講座と2018年合格目標 直前道場

2018-08-05 | Weblog
「出た順必勝総まとめ講座」水道橋本校

「スーパー合格講座」、「ウルトラ速習35時間完成講座」で学んだ内容の定着をさらに進めていきます。

 月・木曜日/夜クラス

【開講日】8/9(木) 

     19:30~22:00 権利関係 第1回
 
【効果的な復習】
・1回目…………講義当日
・2回目…………講義の翌日(できれば朝)
・3回目…………2回目から1週間後
・4回目…………3回目から2週間後
・5回目…………4回目から1ヵ月後

合格力を身に付けるためには、
A:「合格のために何が必要で何が不要か」といった情報を取捨選択する力、
B:「どこに注目しながら問題を解けば得点できるのか」といった解き方のテクニック
を磨く必要があります。

『頻度の高い知識(基本的知識)を正確に身に付ける学習方法を意識する』、
漫然と「できた」「できなかった」と解いていたのでは合格力は身につきません。
 なぜ誤りなのか正しくするにはどこをどのように変えればよいのかを意識して演習に取り組みましょう。

 宅建の本試験問題のうち7割程度の問題が、過去の問題の焼き直しです。
 もちろん、そっくり同じではなく、表現や組合せが変わっていますが、問題を解く
ために必要な知識は同じなので、過去10 年分位の問題をしっかり理解していれば、
知識面ではほぼ十分ということになります。

「過去の問題をしっかり理解する」
「誤りの肢については、どこがどう誤っているのかを指摘できる」、
「正しい肢については、なぜ正しいのか、ポイントは何かを指摘できる」ということです。

--------------------------------------------------------------------------


2018年合格目標 直前道場

黒田の宅建士試験「2018黒田の宅建士試験「試験にデルノートⅡ」<通学>

10/17(水)水道橋本校

お申し込みははこちら
詳細はこちら
本講座では、
出題頻度が高く、なおかつ合否を分けるポイントを厳選し、マスターするのが目的です。
過去問題を用いて、重要知識の覚え方からそれを駆使した解き方まで、解法を明快に説明します。
本試験で使える形で、知識・解法をインプットするのが本講座の目的です。
【考える力】【知識】を自ら身に付けられるように組まれた講義スタイルです。
この講座を活用することによって、誤って入力された情報や点として入力された情報を修正し、線で結ぶことが可能となります。

つまり、本試験で使える形で、知識・解法をインプットするのが本講座の目的です。

権利関係、宅建業法、法令上の制限・税法・その他の
今年出題される可能性が高く、合否を分ける重要知識
つまり、『頻度の高い基本的知識』を全6時間で総まとめ!!

昨年の黒田道場「試験にデルノート」がパワーアップして登場!
今年はさらに出題頻度が高く合否を分けるポイントを図解で徹底攻略します。
正解肢狙い撃ちの裏技と、とっておきのゴロ合わせを特別に伝授します!!
これだけは落とせない重要知識をまとめました。
2017年度も「試験にデルノート」のテキストからズバリ的中!

●今まで学習時間が取れなかった方
● 模試で点が取れずに悩んでいる方
● 総合問題、個数問題等に弱い方
● ウォーク問を終わっていない方

 一緒に頑張りましょう!!!

--------------------------------------------------------------------------
黒田の宅建士試験「2018黒田の宅建士試験「免除科目を最初から丁寧に!」<通学>

8/13(月)水道橋本校

お申し込みははこちら
詳細はこちら
出題範囲の広い「免除科目」にスポットを当て、得点源となるポイントを生解説!
何をどこまで学習すればよいのか悩んでいる方におススメです!

--------------------------------------------------------------------------



都市計画法のポイント<開発行為の許可制>
開発行為を行おうとする者は、
(1)意味(開発行為とは,主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。)
特定工作物
①第一種特定工作物
コンクリートプラント・アスファルトプラントなど
②第二種特定工作物
ゴルフコース(規模は無関係)
または1ha(10,000㎡)以上野球場庭球場・動物園・墓園その他の運動レジャー施設など
原則として、
(2)例外
   
都道府県知事の許可を受けなければならない。
(3)手続き(必ず書面で行う)
① 1ha以上の開発行為は,有資格者の設計が必要

申請書の添付書類(協議の経過を示す書面・同意を得たことを証する書面)
② 開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議,および管理者の同意
③ 設置されることとなる公共施設の管理者等との協議
④ 土地等の権利者の相当数の同意


【2007年 問20】
  土地の区画形質の変更に関する次の記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のないものの組合せとして、
 正しいものはどれか。
 ア 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000㎡の土地の区画形質の変更
 イ 市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更
 ウ 市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡
  の土地の区画形質の変更

 1 ア、イ
 2 ア、ウ
 3 イ、ウ
 4 ア、イ、ウ


(答え)ドラッグするとわかります。
    ↓
【2007年 問20】
--------------------------------------------------------------------------



お知らせ
質問ほっとメール
goro-go_k @ hotmail.co.jp
@を小文字にしてください
<ご注意>
ご質問で重要なものはできる限りブログでお答えいたします。
そして、誠に申し訳ありませんが、ご質問は黒田講座を受講されている方、
および、当ブログをご覧の方は当ブログの内容に限定いたします。