必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

21年宅建試験・重要問題と解説2

2009-12-12 | Weblog
【問15】 国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出 (以下この問において
「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者Aが都市計画区域外の10,000平方メートルの土地を
時効取得した場合、Aは、その日から起算して2週間以内に事後届出を行わな
ければならない。


2 宅地建物取引業者Bが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道
府県知事が適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合、B
がその助言に従わないときは、当該知事は、その旨及び助言の内容を公表しな
ければならない。


3 宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の6,000平方メートルの
土地について、宅地建物取引業者Dが購入する旨の予約をした場合、Dは当該
予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。


4 宅地建物取引業者Eが所有する都市計画区域外の13.000平方メートル
の土地について、4,000平方メートルを宅地建物取引業者Fに、9,000平方
メートルを宅地建物取引業者Gに売却する契約を締結した場合、F及びGは
それぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わな
ければならない。

------------------------------------------------------------------------

〔問 15〕*解説* 正解 3(国土利用計画法)

1.誤   時効取得は届出が必要な土地売買等の契約ではない。


2.誤   助言に従わない場合に公表できる旨の規定はない。
     「勧告」に従わない場合 → 公表 のヒッカケ

3.正   市街化調整区域内における、5,000㎡以上の土地であるので事後届出を
    行わなければならない。

4.誤   都市計画区域外において、10,000㎡以上の一団の土地に関する権利
    を対価を得て移転又は設定する(売買等の)契約を締結した場合には、
    権利取得者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、都道
    府県知事に届け出なければならない。
     本肢では、Fは都市計画区域における4,000㎡、Gは9,000㎡の土地であるので、
    F、Gいずれも事後届出を行う必要はない。

合格のポイント
 *勧告→公表(罰則なし)
 *届出対象面積(2,000・5,000・10,000㎡以上)=に ご じゅう
 *事後届出は権利取得者(買主)で判断する。
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宅建試験学習法

2009-12-10 | Weblog
1 インプットの学習

  メリハリのある学習

  宅建試験の試験範囲は極めて広範囲です。
  その広い範囲をすべて習得しようとするならば、1年程度では全体に目を
 通すことすら困難でしょう。
  しかし、「試験に合格する」ために必要な知識を習得すると考えれば、
 その範囲はかなり限定的になります。

  合格に必要な知識とは、過去に出題された問題繰り返し聞かれている事項に関する知識です。
  出題頻度の高い基本的知識を重点的にメリハリをつけて学習を行えば、
 無理なく無駄なく短期間で合格に必要な知識を身に付けることができます。

  ただし、正確に知識を身に付けるには、インプット学習にアウトプット学習
 を平行して行うことが有効です。
  それでは、次にアウトプット学習のポイントについてお話ししましょう。

2 アウトプット学習

  過去の問題を検討する

  『ウオーク問過去間題集』を使用し、問題ランクが「特A」・「A」と
  なっている重要な過去の問題を1問ずつ、選択肢ごとに解く必要があります。

  詳細は、講義でお話しします。
  
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21年宅建試験・重要問題と解説

2009-12-07 | Weblog
【問22】 農地法 (以下この問において「法」という。) に関する次の記述の
     うち、正しいものはどれか。

1 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、
  農地を転用しようとする者は、法第4条第1項の許可を受けなければなら
  ない。

2 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に
  抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受けなければならない。

3 市街化区域内において2ha (ヘクタール) の農地を住宅建設のために取得
  する者は、法第5条第1項の都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 都道府県知事は、法第5条第1項の許可を要する農地取得について、
  その許可を受けずに農地の転用を行った者に対して、必要な限度において
  原状回復を命ずることができる。

------------------------------------------------------------------------

〔問22〕*解説* 正解 4

1. 誤  土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路、
   公園等公共施設を建設するために、農地を転用する場合には、農地法4
   条の許可を必要としない。
   初出題ですので、もしも迷ったら、まずはパス。
   初球にフォークボールが来ましたね。

2. 誤  抵当権を設定する場合は農地法3条の許可を必要としない。

3. 誤  市街化区域内の農地を転用する場合はあらかじめ農業委員会に
    届け出る。
    市街化区域内の農地については,あらかじめ農業委員会に届け出れば
    許可を受ける必要はない。
    肢2・3はお馴染みですね。過去にしつこく出題されていましたね。

4. 正 許可を受けずに転用した者に対して、原状回復を命ずることができる。

   農林水産大臣又は都道府県知事は、5条の許可を要する農地の転用に
  ついて、当該許可を受けないで行った者に対して、特に必要があると認める
  ときは、その必要の限度において、工事その他の行為の停止を命じ、若しく
  は相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとる
  べきことを命ずることができる。
  農地法第4条の許可を受けずに転用を行った場合も同様。
  この場合5条(転用目的権利移動)なので、契約も無効となることを忘れずに!
  肢1と4を比べれば、4の知識は本に書いてありましたよね。
  だから、4が正解!
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合格後は主任者登録!

2009-12-02 | Weblog

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 主任者登録申請から「登録」までは、時間がかかります。
(主任者登録の申請をしてから登録まで、都道府県により違いますが、
約1カ月半かかるといわれています)


 取引主任者証の交付を受けない場合でも、
 取引主任者としての資格登録は一生有効

 登録まではしておいて、いざ主任者証が必要になった時のために、
 交付申請されることをお勧めします。

 主任者証交付申請から交付まではさほど時間がかかりません。

 宅建合格発表日後、1年以内に主任者登録・交付申請をすれば、
 主任者証交付の際
 「法定講習(講習料:11,000円 09.11月現在)」を受ける
 必要がありません
 (宅建業法の講義でやりましたよね?)

 合格した今、交付申請までしてしまえば、
 金銭的にも時間的にも気持ちの上でもとても楽です!!


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☆☆合格点は33点!☆☆

2009-12-02 | Weblog
合格点は33点!

合格者受験番号

合格の皆様、おめでとうございます




昨年よりも解きにくい問題がありました。
疑義が生ずる問題もありました。
ボーダー情報も錯綜しました。
本当にお疲れ様でした!


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