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2023 宅建士試験ワンポイント解説(権利関係 重要問題①)

2024-01-13 | Weblog
出題項目 民法 相隣関係

問1 相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、
 その家の居住者の承諾がなければ、当該住家に立ち入ることはできない。
2.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるが、その枝を切除するよう催告したにもかかわらず
 相当の期間内に切除しなかったときであっても、自らその枝を切り取ることはできない。
3.相隣者の一人は、相隣者間で共有する障壁の高さを増すときは、他方の相隣者の承諾を得なければならない。
4.他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。

解説
正解 1
  ① 正 土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
       ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
  ② 誤 相当の期間内に切除しなかったときは、その枝を切り取ることができる。
  ③ 誤 相隣者間で共有する障壁の高さを増すときに、他方の相隣者の承諾を要する旨の規定はない。
  ④ 誤 他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。


出題項目 民法 不在者

問5 従来の住所又は居所を去った者(以下この問において「不在者」という。)の財産の管理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  なお、この問において「管理人」とは、不在者の財産の管理人をいうものとする。

1.不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が7年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、
 その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
2.不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官から請求があったとしても管理人を
 改任することはできない。
3.家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。
4.家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。

解説
正解 4
① 誤 従来の住所又は居所を去った者がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な
    処分を命ずることができる。しかし、生死が7年間明らかでない場合という規定はない。
② 誤 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することが
    できる。
③ 誤 管理人は、保存行為等を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。家庭裁判所により選任された管理人は、
    不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起することができる。
④ 正 家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。

試験にデルノート7 権利関係P39~43





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