【問 4】 A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、
Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における次の記述のうち、
民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
なお、表見代理は成立しないものとする。
1 Bの無権代理行為をAが追認した場合には、AC間の売買契約は有効となる。
2 Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、
自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。
3 Bの死亡により、AがBの唯一の相続人として相続した場合、AがBの無権代理行為の追認を
拒絶しても信義則には反せず、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
4 Aの死亡により、BがDとともにAを相続した場合、DがBの無権代理行為を追認しない限り、
Bの相続分に相当する部分においても、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/15/79/1b0f4c22addbf842d598283aebc90cb4.jpg)
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【問 4】「民法/代理」
正 解 2
1.正 代理権を有しない者が代理人として結んだ契約は、原則として本人に対して効力を生じない。
しかし、本人が追認した場合は、原則として、契約の時から有効な代理行為があったことになる。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6a/92/a1181ea00de9f5aefece7e57c4c4b717.jpg)
2.誤 無権代理人が本人の地位を単独相続した場合には、無権代理人は追認を拒絶することはできない。
信義誠実の原則に反するからである。
3.正 本人が無権代理人を相続した場合、本人は追認を拒絶することができる。
4.正 共同相続人が無権代理行為を追認しない限り、無権代理人Bの相続分に相当する部分においても、
売買契約が当然に有効になるわけではない。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/15/79/1b0f4c22addbf842d598283aebc90cb4.jpg)
●合格のポイント●
今年のヤマ?!
相手方保護の制度
(1)無権代理行為の相手方は、無権代理について悪意であっても、相当の期間内に無権代理行為を
追認するか否かを確答すべき旨を本人に催告することができる。
その期間内に本人が確答しないときは追認を拒絶したものとみなす。
(2)無権代理行為の相手方は、無権代理について善意である場合には、本人の追認がない間は、
無権代理人が結んだ契約を取り消すことができる。
(3)本人が無権代理行為を追認しない場合には、無権代理であるということについて善意かつ無過失
の相手方は、原則として、無権代理人に対し、履行または損害賠償の請求をすることができる。
(4)与えられた代理権の範囲を越えた場合や、代理権が消滅した場合でも、相手方が善意無過失であれば、
表見代理が成立する。
選択肢2・3はセットで出題されます。
違いを理解しておきましょう。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6a/92/a1181ea00de9f5aefece7e57c4c4b717.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/20/81/77f754122d5e152c0e9280c5a39bb56d.jpg)
選択肢4のように「共同相続人」が出てきたら、弁護士に相談しましょう。
・・・ではなくて、△です。
Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における次の記述のうち、
民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
なお、表見代理は成立しないものとする。
1 Bの無権代理行為をAが追認した場合には、AC間の売買契約は有効となる。
2 Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、
自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。
3 Bの死亡により、AがBの唯一の相続人として相続した場合、AがBの無権代理行為の追認を
拒絶しても信義則には反せず、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
4 Aの死亡により、BがDとともにAを相続した場合、DがBの無権代理行為を追認しない限り、
Bの相続分に相当する部分においても、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
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【問 4】「民法/代理」
正 解 2
1.正 代理権を有しない者が代理人として結んだ契約は、原則として本人に対して効力を生じない。
しかし、本人が追認した場合は、原則として、契約の時から有効な代理行為があったことになる。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6a/92/a1181ea00de9f5aefece7e57c4c4b717.jpg)
2.誤 無権代理人が本人の地位を単独相続した場合には、無権代理人は追認を拒絶することはできない。
信義誠実の原則に反するからである。
3.正 本人が無権代理人を相続した場合、本人は追認を拒絶することができる。
4.正 共同相続人が無権代理行為を追認しない限り、無権代理人Bの相続分に相当する部分においても、
売買契約が当然に有効になるわけではない。
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●合格のポイント●
今年のヤマ?!
相手方保護の制度
(1)無権代理行為の相手方は、無権代理について悪意であっても、相当の期間内に無権代理行為を
追認するか否かを確答すべき旨を本人に催告することができる。
その期間内に本人が確答しないときは追認を拒絶したものとみなす。
(2)無権代理行為の相手方は、無権代理について善意である場合には、本人の追認がない間は、
無権代理人が結んだ契約を取り消すことができる。
(3)本人が無権代理行為を追認しない場合には、無権代理であるということについて善意かつ無過失
の相手方は、原則として、無権代理人に対し、履行または損害賠償の請求をすることができる。
(4)与えられた代理権の範囲を越えた場合や、代理権が消滅した場合でも、相手方が善意無過失であれば、
表見代理が成立する。
選択肢2・3はセットで出題されます。
違いを理解しておきましょう。
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![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/20/81/77f754122d5e152c0e9280c5a39bb56d.jpg)
選択肢4のように「共同相続人」が出てきたら、弁護士に相談しましょう。
・・・ではなくて、△です。