事後届出の要件
①一定面積以上の※
市街化区域内では,2,000㎡以上
市街化区域以外の都市計画区域内では,5,000㎡以上
都市計画区域外では,10,000㎡(1ha)以上
②一団の
③土地に関する権利を
④対価を得て
⑤移転・設定する契約(予約を含む)
を締結した場合には、権利取得者(買主等)は、
原則として、都道府県知事への届出が必要である。
事後届出制の場合、権利取得者(買主等)を基準に判断
※個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には、個々の取引ごとに届出が必要。
上段の事後届出を参照
国土交通省→一団の土地取引
参考
•国土交通省 事後届出制リーフレット
表
裏
①一定面積以上の※
市街化区域内では,2,000㎡以上
市街化区域以外の都市計画区域内では,5,000㎡以上
都市計画区域外では,10,000㎡(1ha)以上
②一団の
③土地に関する権利を
④対価を得て
⑤移転・設定する契約(予約を含む)
を締結した場合には、権利取得者(買主等)は、
原則として、都道府県知事への届出が必要である。
事後届出制の場合、権利取得者(買主等)を基準に判断
※個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には、個々の取引ごとに届出が必要。
上段の事後届出を参照
国土交通省→一団の土地取引
参考
•国土交通省 事後届出制リーフレット
表
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