必勝!合格請負人 宅建試験編

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2019 宅建士試験ワンポイント解説(法令上の制限 重要問題③)

2020-02-28 | Weblog
【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類により
その指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。
2.施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の
認可を受けなければならない。
3.個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4.換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった
従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。

土地区画整理法 
① 誤 換地処分の公告があった場合、土地や建物の変動は、施行者によって登記される。仮換地の指定後ではない。
② 正 施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、
市町村又は機構等であるときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
③ 正 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
④ 正 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を
定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。
試験にデルノートⅢ 法令上の制限・税・その他P23~24


【問 21】 農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
2.金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
3.市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
4.砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。

農地法 
① 正 農地とは耕作の目的に供される土地であり、原野は農地ではない。農地法の適用を受けないので、許可は必要ない。
② 誤 抵当権を設定する場合は、使用及び収益を目的とする権利の設定・移転ではないので、農地法3条の許可を受ける必要はない。
③ 誤 市街化区域内の農地を転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法4条の許可を受ける必要はない。
④ 誤 一時的に農地を農地以外のものにする場合でも、農地の転用に当たり、貸し付ける行為は権利移転となり、農地法第5条第1項の許可を受けなければならない。
試験にデルノートⅢ 法令上の制限・税・その他P21~22、P35


【問 22】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。
2.個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
3.宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、
Gは事後届出を行わなければならない。
4.甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。

国土利用計画法(事後届出)  
① 誤 一団の土地といえるか否かは、権利取得者(買主等)を基準に判断される。したがって、いずれも届出対象面積未満であるため、事後届出は不要である。
② 誤 相続は、土地の所有権を対価を得て移転・設定する契約ではないから土地売買等の契約に該当せず、事後届出を行う必要はない。
③ 正 市街化調整区域内においては、5,000㎡以上の一団の土地について売買契約等を締結する際に、事後届出をしなければならない。
また、それぞれの契約においては届出対象面積に満たない場合であっても、隣り合った土地について、当初から計画的にそれぞれの契約を締結するときには、
それらの土地全体で面積を判断し、その結果、届出対象面積を満たせば、それぞれの契約について届出が必要である。
④ 誤 契約の当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人である場合、事後届出を行う必要はない。
試験にデルノートⅢ 法令上の制限・税・その他P19~20、P36

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