居住用財産(住宅または住宅およびその敷地)に関しては、多くの税において特例措置を設けている。
そして、試験においては、この居住用財産(住宅または住宅およびその敷地)に係る特例措置の内容や
適用要件を問う問題がよく出題されている。(計算問題は出題されていない)。
(1)特例措置の概要
① 「もと」からおまけ(課税標準の特例)
税額を計算するときの「もと」になる価格を課税標準というが、この金額が低いほど当然税額は低くなる。
(課税標準-□)×税率=税額
↓
控除額
② 税率のおまけ(軽減税率)
課税標準に乗じる税率そのものを低くすると、やはり税額は低くなる。
課税標準×□%=税額
↓
税率を低くする
③ 最後におまけ(税額控除)
通常どおりに計算して算出した税額から、一定額を控除しても税額は低くなる。
(課税標準×税率)-□=税額
↓
税額控除
《不動産取得税の基本事項》
課税主体:取得した不動産が所在する都道府県(地方税)
課税客体:不動産の取得
納税義務者:不動産を取得した者
課税標準:固定資産課税台帳の登録価格
税率:土地および住宅の標準税率100分の3(3%)
住宅以外の家屋(店舗,事務所等)の標準税率100分の4(4%)
納付方法:普通徴収
免税点
土地 10万円未満
家屋 建築に係るもの 23万円未満
その他に係るもの 12万円未満
住宅に係る課税標準の特例(不動産取得税)
一定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、課税標準の算定について、一戸につき1,200万円を価格から控除する特例措置が適用される。
適用要件 住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
宅地評価土地に係る課税標準の特例(不動産取得税)
宅地評価土地の課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1の額となる。
1.平成28年4月に商業ビルの敷地を取得した場合の不動産取得税の標準税率は、100分の3である。
2.床面積が250㎡である新築された住宅で、まだ人の居住の用に供されたことのないものを、平成28年4月に取得した場合、
当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
3.宅地を平成28年4月に取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地価格の3分の1の額とされる。
(答え)ドラッグするとわかります。
↓
1.○ 2.×(50㎡以上240㎡以下) 3.×(価格の2分の1)
--------------------------------------------------------------------------
「スーパー合格講座」水道橋本校
スーパー合格講座では宅建士試験に合格するのに必要な重要必須知識を理解・定着させることを目標とします。
月・木曜日/夜クラス【開講日】4月25日(月)
19:00~21:30 権利関係(A)
★18:30~ プレゼミがあります。
そして、試験においては、この居住用財産(住宅または住宅およびその敷地)に係る特例措置の内容や
適用要件を問う問題がよく出題されている。(計算問題は出題されていない)。
(1)特例措置の概要
① 「もと」からおまけ(課税標準の特例)
税額を計算するときの「もと」になる価格を課税標準というが、この金額が低いほど当然税額は低くなる。
(課税標準-□)×税率=税額
↓
控除額
② 税率のおまけ(軽減税率)
課税標準に乗じる税率そのものを低くすると、やはり税額は低くなる。
課税標準×□%=税額
↓
税率を低くする
③ 最後におまけ(税額控除)
通常どおりに計算して算出した税額から、一定額を控除しても税額は低くなる。
(課税標準×税率)-□=税額
↓
税額控除
《不動産取得税の基本事項》
課税主体:取得した不動産が所在する都道府県(地方税)
課税客体:不動産の取得
納税義務者:不動産を取得した者
課税標準:固定資産課税台帳の登録価格
税率:土地および住宅の標準税率100分の3(3%)
住宅以外の家屋(店舗,事務所等)の標準税率100分の4(4%)
納付方法:普通徴収
免税点
土地 10万円未満
家屋 建築に係るもの 23万円未満
その他に係るもの 12万円未満
住宅に係る課税標準の特例(不動産取得税)
一定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、課税標準の算定について、一戸につき1,200万円を価格から控除する特例措置が適用される。
適用要件 住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
宅地評価土地に係る課税標準の特例(不動産取得税)
宅地評価土地の課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1の額となる。
1.平成28年4月に商業ビルの敷地を取得した場合の不動産取得税の標準税率は、100分の3である。
2.床面積が250㎡である新築された住宅で、まだ人の居住の用に供されたことのないものを、平成28年4月に取得した場合、
当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
3.宅地を平成28年4月に取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地価格の3分の1の額とされる。
(答え)ドラッグするとわかります。
↓
1.○ 2.×(50㎡以上240㎡以下) 3.×(価格の2分の1)
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月・木曜日/夜クラス【開講日】4月25日(月)
19:00~21:30 権利関係(A)
★18:30~ プレゼミがあります。