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建築基準法(建築確認の要否)最終チェック

2020-10-02 | Weblog
建築確認のまとめ(建築確認の要否)

1. 自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計500㎡)にしようとする場合は、
建築確認を受けなければならない。

2. 木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ10mの一戸建て住宅の大規模の修繕をする場合、
 建築確認を受けなければならない。


3. 鉄骨造2階建て、高さ8m、延べ面積200㎡の一戸建て住宅の新築については、建築確認を受けなければならない。

4. 都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内において
 建築物を新築する場合には、当該建築物の規模にかかわらず、建築確認を受けなければならない。

5. 準防火地域内において建築物の改築をする場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、
 建築確認を受けなければならない。

6. 文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物の大規模の修繕をする場合、建築確認が不要である。

7.事務所の用途に供する建築物をコンビニエンスストア(その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡)に用途変更する場合には、建築確認を受けル必要はない。


解答・解説は 最後までお読みいただくとわかります。

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<解説>

1.用途を変更して特殊建築物(200㎡超)とする場合、原則、建築確認が必要である。

2.大規模建築物の大規模の修繕をする場合、原則、建築確認が必要である。
木造以外の建築物の大規模の修繕で建築確認が必要となるのは、階数が2以上又は延べ面積が200㎡を超える建築物の場合である

3.大規模建築物を新築する場合、原則、建築確認が必要である。
木造大規模建築物:3階以上、延べ面積500㎡超、高さ13m超、軒の高さ9m超


4.都市計画区域内において新築する場合、原則、建築確認が必要である。
 「都市計画区域内」+「新築」=建築確認必要

5.防火・準防火地域内において増改築・移転をする場合、建築確認が必要である。

6.重要文化財は建築基準法の規定は適用されない。

7.特殊建築物への用途変更は、その用途に供する部分の床面積が200㎡であれば、建築確認は不要である。
その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える場合に建築確認が必要となる。
特殊建築物となる用途に供する部分の床面積について200㎡超に変更された。

さて、いくつ正解できたでしょうか?
本試験までもうすぐです。
体調に気をつけて、頑張ってください。

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