必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

富士急行「トーマスランド号」

2013-11-30 | Weblog
都留文科大学に行きました。
中央本線「大月」駅から富士急行線に乗り換えます。
「都留文科大学前」で降ります。
運が良ければ、「トーマスランド号」に乗ることができます。
「きかんしゃトーマスとなかまたち」のかわいいイラストが描かれた車体、
車内もイラストでいっぱいでした。

しかも、車内には「キッズ運転席」が設置されています。

途中駅に「禾生」があります。何と読むかわかりますか?
ヒント:次は「木星」ではありません。

富士急行線




正解は
(かせい)です。
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25年宅建試験・重要問題と解説02

2013-11-24 | Weblog
【問 2】 未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。

2 営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、
  父母のどちらか一方の同意が必要である。

3 男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。

4 Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの親権者である母EがCとD
  を代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。




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【問 2】「民法/未成年者他」
 


正 解 4

 1.誤 権利能力、「私権の享有は、出生に始まる」(民法3条1項)。
     乳児・幼児であっても、権利能力を有しているので、不動産を所有することができる。
      未成年者・・・制限行為能力

 2.誤 営業を許可された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する(民法6条1項)。


 3.誤 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない(民法731条)。
     未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない(民法737条1項)。
     父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる(民法737条2項)。

 4.正 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、
     親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(民法826条2項)。
      よって、親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議は、追認のないかぎり無効である(判例)。




●合格のポイント●


1 胎児については、不法行為による損害賠償請求、相続、遺贈について、権利能力が認められる。
  また、権利能力を有しない任意の団体に所有権は帰属しない。
  因みに、家族同様でも「わんこ」も権利能力はないので、相続できない。

2 未成年者が法定代理人の同意を得ずに単独で行った行為は、原則として取り消すことができる。
 例外として、
 営業を許された未成年者(=成年者と同一の行為能力を有する未成年者)は、その営業に関して行った行為を
  取り消すことができない。


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25年宅建試験・重要問題と解説01

2013-11-15 | Weblog
【問 1】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

1 意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨

2 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵(かし)又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、
  その物又は権利の瑕疵(かし)又は不存在の責任を負う旨

3 売買契約の目的物に隠れた瑕疵(かし)がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求する
  ことができる旨

4 多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の
  内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨

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【問 1】「民法/条文の規定」この形式2年連続…来年も出そうですね。
 


正 解 2

 1.誤 錯誤は無効であり、取り消すことができるわけではない。


 2.有 「贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。
     ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。」
                                        (民法551条1項)。

 3.誤 売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合の売主の担保責任は、契約の解除損害賠償のみである。


 4.無 「約款」の定義は、その通り。しかし、民法に約款について定める条文は今のところ存在しない。



●合格のポイント●

 錯誤(95条)
(1)要素の錯誤による意思表示は、無効である。
(2)表意者に重大な過失があるときには、表意者は、要素の錯誤による無効を主張することができない。

 瑕疵担保責任(第570条、566条1項)
(1)売買の目的物に「隠れた瑕疵」があった場合には、
  ①買主は売主に対し損害賠償を請求することができる。
  ②目的物の瑕疵により契約の目的が達成することができないときには、買主は売買契約を解除することができる。

 贈与(551条1項)
(1)贈与者は、原則として担保責任を負わない。ただし、贈与者が瑕疵等を知っていて告げなかったときは担保責任を負う。

 約款
 電気・ガスの供給規程、保険約款、運送約款など
 たとえば乗車券を購入して電車に乗れば当然に運送約款による契約となる。

 約款による契約は同内容の契約を大量に迅速かつ簡易に処理するのには便利であるが、
他面、約款は契約の一方当事者たる企業などにより一方的に作成され、契約の相手方たる客にとっては、
約款に定められた契約内容について個別的に交渉する余地はない。

 契約を締結しようとするときは約款による契約だけが可能であり、約款の条項を読んで理解したうえで契約することも少ない。
 そのために契約の相手方たる客にとっては予期しないような不利益を受けることがある。

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【宅建個別相談会】講師変更のお知らせ

2013-11-02 | Weblog

11/02(土)  13:00~16:00 @水道橋本校
本日はご来校いただきありがとうございました。

以下の相談会は私の体調不良により担当講師が変更になります。
11/03(日)  13:00~16:00 @新宿エルタワー本校
11/04(月・祝)13:00~16:00 @渋谷駅前本校
ご迷惑おかけしますが、よろしくお願いいたします。


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