必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

2021 宅建士試験ワンポイント解説(権利関係・重要問題①)

2022-03-12 | Weblog
【2021年】 令和3年 10月 問1 民法(賃貸借・判決文)
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。

【判決文】
 賃貸人は、特別の約定のないかぎり、賃借人から家屋明渡を受けた後に前記の敷金残額を返還すれば足りるものと解すべく、したがって、
家屋明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関係にたつものではないと解するのが相当であり、このことは、賃貸借の終了原因が解除(解約)
による場合であっても異なるところはない解すべきである。

1 賃借人の家屋明渡債務が賃貸人の敷金返還債務に対し先履行の関係に立つと解すべき場合、賃借人は賃貸人に対し敷金返還請求権をもって家屋
 につき留置権を取得する余地はない。
2 賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、1個の双務契約によって生じた対価的債務の関係にあるものといえる。
3 賃貸借における敷金は、賃貸借の終了時点までに生じた債権を担保するものであって、賃貸人は、賃貸借終了後賃借人の家屋の明渡しまでに生じた
 債権を敷金から控除することはできない。
4 賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務の間に同時履行の関係を肯定することは、家屋の明渡しまでに賃貸人が取得する
 一切の債権を担保することを目的とする敷金の性質にも適合する。


賃貸借・判決文      
① 正 敷金返還請求権は賃貸借契約終了後、かつ、目的物の明渡しの後に行使することができる。したがって、賃借人は賃貸人に対し敷金返還請求権
    をもって家屋につき留置権を取得する余地はない。
② 誤 賃貸借契約と敷金契約は別個の契約である。よって、1個の双務契約によって生じたものではない。
③ 誤 敷金とは、賃貸借契約終了後、目的物の明渡しまで、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする
    債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭である。
④ 誤 目的物明渡債務と敷金返還債務とは、原則として、同時履行の関係に立たない

 試験にデルノートⅤ 権利関係P23~24

( goro-go_k@hotmail.co.jp )@を小文字にしてください。
黒田講座を受講されている方専用質問箱
受講講座名などをお知らせください。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする