【問31】 宅地取引業者A社が、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合
における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものは
どれか。
1 A社は、Bとの間で締結した媒介契約が専任媒介契約であるか否かにかかわらず、
所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
2 A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、Bからの申出があれば、
所定の事項を指定流通機構に登録しない旨の特約を定めることができる。
3 A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に
登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければ
ならない。
4 A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が
成立したとしても、その旨を指定流通機構に通知する必要はない。
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【問 31】「媒介・代理契約の規制」
正 解 3
1.誤 所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないのは、媒介契約が
専任媒介契約である場合である。
2.誤 専任媒介契約を締結したときは、依頼者からの申出があっても、所定の事項
を指定流通機構に登録しない旨の特約を定めることはできない。
3.正 専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、
その登録を証する書面を、遅滞なく、依頼者に引き渡さなければならない。
4.誤 専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立したときは、遅滞
なく、その旨を指定流通機構に通知しなければならない。
●合格のポイント●
1)一般媒介契約の場合、指定流通機構への登録義務はない。
2)専任媒介契約の場合は契約締結の日から休業日数を除き7日以内、
専属専任媒介契約の場合は契約締結の日から休業日数を除き5日以内に、
指定流通機構に登録しなければならない。
3)指定流通機構に登録した宅建業者は、指定流通機構から交付される登録を証する書面
(登録済証)を、遅滞なく、依頼者に引き渡さなければならない。
4)宅建業者は、登録に係る物件について売買または交換の契約が成立したときは、
遅滞なく、その旨を指定流通機構に通知しなければならない。通知すべき事項は、
①(登録済証に記載された)登録番号、
②取引価格、
③契約の成立年月日
である。
における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものは
どれか。
1 A社は、Bとの間で締結した媒介契約が専任媒介契約であるか否かにかかわらず、
所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
2 A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、Bからの申出があれば、
所定の事項を指定流通機構に登録しない旨の特約を定めることができる。
3 A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に
登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければ
ならない。
4 A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が
成立したとしても、その旨を指定流通機構に通知する必要はない。
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【問 31】「媒介・代理契約の規制」
正 解 3
1.誤 所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないのは、媒介契約が
専任媒介契約である場合である。
2.誤 専任媒介契約を締結したときは、依頼者からの申出があっても、所定の事項
を指定流通機構に登録しない旨の特約を定めることはできない。
3.正 専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、
その登録を証する書面を、遅滞なく、依頼者に引き渡さなければならない。
4.誤 専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立したときは、遅滞
なく、その旨を指定流通機構に通知しなければならない。
●合格のポイント●
1)一般媒介契約の場合、指定流通機構への登録義務はない。
2)専任媒介契約の場合は契約締結の日から休業日数を除き7日以内、
専属専任媒介契約の場合は契約締結の日から休業日数を除き5日以内に、
指定流通機構に登録しなければならない。
3)指定流通機構に登録した宅建業者は、指定流通機構から交付される登録を証する書面
(登録済証)を、遅滞なく、依頼者に引き渡さなければならない。
4)宅建業者は、登録に係る物件について売買または交換の契約が成立したときは、
遅滞なく、その旨を指定流通機構に通知しなければならない。通知すべき事項は、
①(登録済証に記載された)登録番号、
②取引価格、
③契約の成立年月日
である。