問15 都市計画法
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1.市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可
を受けなければならない。
2.開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日
の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3.開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者
のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がない
と認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。
4.何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物
を新築することができる。
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<解説>
1. 誤 市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、
都道府県知事の許可を要しない。
開発許可を受けた者は、開発行為の内容を変更しようとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が
① 開発許可を要しない開発行為に該当するときは、変更の許可を要しない。
② 一定の軽微な変更に該当するときは、変更の許可を要しない。
ただし、軽微な変更をした場合には、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届出をしなければならない。
市街化区域においては1,000㎡未満の開発行為は都道府県知事の許可不要
2. 誤 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告後は、
① 予定建築物・特定工作物以外の新築・新設をしてはならない
② 建築物を改築し、またはその用途を変更して予定建築物以外の建築物としてはならない
例外として、
① 都道府県知事が許可したとき
② 用途地域等が定められているとき(建築基準法上の用途規制等が及ぶ)
なお、
地区計画の区域のうち、一定の再開発等促進区、または地区整備計画が定められている区域内で次の行為をする場合は、
一定の場合を除き、行為着手の30日前までに、必要事項を市町村長へ届け出なくてはならない。
3. 誤 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事が完了した旨の公告があるまでの間は、建築物を建築し、
又は特定工作物を建設してはならない。
ただし、
①工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、
②その他都道府県知事が支障がないと認めたとき、
③開発行為に同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき、
は例外規定に当たり、建築物を建築することができる。
4. 正 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、
建築物の新築、第一種特定工作物の新設をしてはならない。
また、建築物の改築、用途変更により、農林漁業用建築物・公益上必要な建築物以外の建築物としてはならない。
ただし、開発許可が不要な場合と同様に以下の建築物の建築などをする場合は、知事の許可は不要である。
① 農林漁業用建築物,農林漁業者の居住の用に供する建築物の建築などを行う場合
② 公益上必要な建築物の建築などを行う場合
③ 都市計画事業の施行として行う場合
④ 非常災害のため必要な応急措置,仮設建築物の新築,通常の管理行為,軽易な行為などを行う場合
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都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1.市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可
を受けなければならない。
2.開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日
の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3.開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者
のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がない
と認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。
4.何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物
を新築することができる。
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<解説>
1. 誤 市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、
都道府県知事の許可を要しない。
開発許可を受けた者は、開発行為の内容を変更しようとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が
① 開発許可を要しない開発行為に該当するときは、変更の許可を要しない。
② 一定の軽微な変更に該当するときは、変更の許可を要しない。
ただし、軽微な変更をした場合には、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届出をしなければならない。
市街化区域においては1,000㎡未満の開発行為は都道府県知事の許可不要
2. 誤 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告後は、
① 予定建築物・特定工作物以外の新築・新設をしてはならない
② 建築物を改築し、またはその用途を変更して予定建築物以外の建築物としてはならない
例外として、
① 都道府県知事が許可したとき
② 用途地域等が定められているとき(建築基準法上の用途規制等が及ぶ)
なお、
地区計画の区域のうち、一定の再開発等促進区、または地区整備計画が定められている区域内で次の行為をする場合は、
一定の場合を除き、行為着手の30日前までに、必要事項を市町村長へ届け出なくてはならない。
3. 誤 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事が完了した旨の公告があるまでの間は、建築物を建築し、
又は特定工作物を建設してはならない。
ただし、
①工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、
②その他都道府県知事が支障がないと認めたとき、
③開発行為に同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき、
は例外規定に当たり、建築物を建築することができる。
4. 正 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、
建築物の新築、第一種特定工作物の新設をしてはならない。
また、建築物の改築、用途変更により、農林漁業用建築物・公益上必要な建築物以外の建築物としてはならない。
ただし、開発許可が不要な場合と同様に以下の建築物の建築などをする場合は、知事の許可は不要である。
① 農林漁業用建築物,農林漁業者の居住の用に供する建築物の建築などを行う場合
② 公益上必要な建築物の建築などを行う場合
③ 都市計画事業の施行として行う場合
④ 非常災害のため必要な応急措置,仮設建築物の新築,通常の管理行為,軽易な行為などを行う場合
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