必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

担保物権のポイント

2018-06-03 | Weblog
「スーパー合格講座」水道橋本校

 月・木曜日/夜クラス

     19:30~22:00
 宅建業法A 6/4(月)開講

  19:00~ プレゼミがあります。

スーパー合格講座の付属教材である「確認テスト」を使用します。

 解説講義(インプット)と問題演習・ゼミ(アウトプット)を一体化することにより、
講義を聴いて「わかった気になっている」だけの不確かな情報を確認し、同時に【考える力】
【知識】を自ら身に付けられるように組まれた講義スタイルです。
 この講座を活用することによって、誤って入力された情報や点として入力された情報を修正し、
線で結ぶことが可能となります。
 
 ぜひ、ご参加ください。



マスター演習講座」水道橋本校
 マスター演習講座では、○×式の演習課題を実際に解くことによって、
 問題の解き方をマスターし、スーパー合格講座で学んだ内容*の定着をさらに進めていきます。
 *2018年版「出る順宅建士 合格テキスト」 も使用し、知識を確認します。

 火曜日/夜クラス
講義を無料体験受講できます。

     19:30~22:00 法令上の制限開講中!!!
 
     ★19:00~ プレゼミがあります。
 
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☆先取特権のポイント
宅建過去問 H12(問3)
Aが、Bに賃貸している建物の賃料債権の先取特権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.Aは、賃貸した建物内にあるB所有の家具類だけでなく、Bが自己使用のため建物内に持ち込んだB所有の時計や宝石類に対しても、
 先取特権を有する。×
2.Bが、建物をCに転貸したときには、Aは、Cが建物内に所有する動産に対しても、先取特権を有する。×
3.Bがその建物内のB所有の動産をDに売却したときは、Aは、その代金債権に対して、払渡し前に差押えをしないで、先取特権を
 行使することができる。○
4.AがBから敷金を預かっている場合には、Aは、賃料債権の額から敷金を差し引いた残額の部分についてのみ先取特権を有する。×

意義 先取特権とは、法律の定める特殊の債権を有する者が債務者の財産から優先弁済を受けることができる権利である。
種類
①一般先取特権(共益費用・雇用関係・葬式費用・日用品供給の債権)
②動産先取特権(不動産賃貸借・動産売買等の債権)
③不動産先取特権(不動産の保存・工事・売買の債権)
ポイント
・動産・不動産先取特権には、物上代位が認められる
・登記した不動産保存および工事の先取特権は、登記の前後を問わず抵当権・不動産質権に優先する。


宅建過去問 H19(問7)担保物権問題
担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.建物の建築工事の費用について、当該工事の施工を行った者が先取特権を行使するためには、あらかじめ、債務者である建築主との間で、
 先取特権の行使について合意しておく必要がある。×
2.建物の賃借人が賃貸人に対して造作買取代金債権を有している場合には、造作買取代金債権は建物に関して生じた債権であるので、
 賃借人はその債権の弁済を受けるまで、建物を留置することができる。×
3.質権は占有の継続が第三者に対する対抗要件と定められているため、動産を目的として質権を設定することはできるが、登記を対抗要件
 とする不動産を目的として質権を設定することはできない。×
4.借地人が所有するガソリンスタンド用店舗建物に抵当権を設定した場合、当該建物の従物である地下のタンクや洗車機が抵当権設定当時
 存在していれば抵当権の効力はこれらの従物に及ぶ。○

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