【問 18】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合
しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法
の規定に適合させなければならない。
2 事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計150平方メートル)に
用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
3 住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に
有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、25分の1以上としなければならない。
4 建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る
建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等
の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。
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【問 18】「建築基準法/建築確認」
正 解 2
1. 誤 現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、
(既存不適格建築物という)改正された建築基準法の規定は適用しない。
法律不遡及の原則 → 後出しはダメ
法律がその成立以前にさかのぼって効力をもつと、法的安定性を害するため、
特に規定のある場合のほか、原則として認められない。
*改正されるたびに適合させる工事をさせられたらたまりません。
2. 正 延べ面積が100平方メートルを超える特殊建築物に用途変更するには建築確認が必要である。
事務所(一般建築物)を<床面積150平方メートルの飲食店(特殊建築物)に用途変更>
するので、建築確認が必要である。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6a/92/a1181ea00de9f5aefece7e57c4c4b717.jpg)
3. 誤 住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に
有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。
4. 誤 建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る
建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査のみならず、都市計画法等
の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかも審査の対象である。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/15/79/1b0f4c22addbf842d598283aebc90cb4.jpg)
*都市計画にも適合しないと困ります。
「~すれば足りる、~に限って」は、たいてい誤りです。
●合格のポイント●
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/44/6b/966571d8c3c9f208310964dd4e5bbe02.jpg)
1 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合
しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法
の規定に適合させなければならない。
2 事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計150平方メートル)に
用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
3 住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に
有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、25分の1以上としなければならない。
4 建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る
建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等
の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。
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【問 18】「建築基準法/建築確認」
正 解 2
1. 誤 現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、
(既存不適格建築物という)改正された建築基準法の規定は適用しない。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/15/79/1b0f4c22addbf842d598283aebc90cb4.jpg)
法律不遡及の原則 → 後出しはダメ
法律がその成立以前にさかのぼって効力をもつと、法的安定性を害するため、
特に規定のある場合のほか、原則として認められない。
*改正されるたびに適合させる工事をさせられたらたまりません。
2. 正 延べ面積が100平方メートルを超える特殊建築物に用途変更するには建築確認が必要である。
事務所(一般建築物)を<床面積150平方メートルの飲食店(特殊建築物)に用途変更>
するので、建築確認が必要である。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6a/92/a1181ea00de9f5aefece7e57c4c4b717.jpg)
3. 誤 住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に
有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。
4. 誤 建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る
建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査のみならず、都市計画法等
の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかも審査の対象である。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/15/79/1b0f4c22addbf842d598283aebc90cb4.jpg)
*都市計画にも適合しないと困ります。
「~すれば足りる、~に限って」は、たいてい誤りです。
●合格のポイント●
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