【問 22】 農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、
正しいものはどれか。
1 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、
法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
2 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、
法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
3 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、
法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
4 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、
その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、
法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
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<解説>
【問 22】 正 解 4
1 誤 農地または採草放牧地について所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、
賃借権もしくはその他の使用および収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合には、当事者が
農業委員会の許可を受けなければならない。農地法3条が適用される場合、市街化区域の特則はない。
2 誤 農地を農地以外のものにする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合であっても、農地法4条の許可
を不要とする規定はない。
3 誤 市街化区域外の農地を農地以外のものにする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
農業者が自己所有の農地に自己の居住用の住宅を建築するため転用する場合であっても、農地法4条の許可を
不要とする規定はない。
4 正 競売により農地を取得することは、農地の権利移動または農地の転用のための権利移動にあたる。
取得が競売によるものであっても許可を不要とする規定はない。
●合格のポイント●
農地法は、苦手にしていた方でも、くり返し学習により、
ほぼ確実に1点取れる得点効率のよい項目です。
(1)権利移動(農地法3条)とは、農地または採草放牧地について一定の権利を設定したり移転したりすることをいう。
所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利等、使用収益を目的とする権利が対象となる。
抵当権の設定は含まれない。
農地を使う人が変わってしまう場合
(2)転用(農地法4条)とは、自己の農地を農地以外の土地にすることをいう。
農地の使い方が変わってしまう場合
(3)転用目的権利移動(農地法5条)とは、農地を農地以外の土地にするため、または、採草放牧地を採草放牧地以外の土地
(農地は除く)にするために権利移動をすることをいう。
農地の使い方と農地を使う人の両方が変わってしまう場合
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/10/26/ca6514a0cb01f342f9e4bc4aa1392435.jpg)
国や都道府県による農地の転用も、原則許可制である。
国、都道府県が学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合には、許可権者と協議を行い、
協議が整った場合には許可を受けたものとみなされる。
また、市街化区域内農地の転用については、農業委員会への届出制である。
許可権者:都道府県知事又は指定市町村の長(農林水産大臣が指定する市町村)
正しいものはどれか。
1 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、
法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
2 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、
法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
3 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、
法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
4 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、
その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、
法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
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<解説>
【問 22】 正 解 4
1 誤 農地または採草放牧地について所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、
賃借権もしくはその他の使用および収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合には、当事者が
農業委員会の許可を受けなければならない。農地法3条が適用される場合、市街化区域の特則はない。
2 誤 農地を農地以外のものにする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合であっても、農地法4条の許可
を不要とする規定はない。
3 誤 市街化区域外の農地を農地以外のものにする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
農業者が自己所有の農地に自己の居住用の住宅を建築するため転用する場合であっても、農地法4条の許可を
不要とする規定はない。
4 正 競売により農地を取得することは、農地の権利移動または農地の転用のための権利移動にあたる。
取得が競売によるものであっても許可を不要とする規定はない。
●合格のポイント●
農地法は、苦手にしていた方でも、くり返し学習により、
ほぼ確実に1点取れる得点効率のよい項目です。
(1)権利移動(農地法3条)とは、農地または採草放牧地について一定の権利を設定したり移転したりすることをいう。
所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利等、使用収益を目的とする権利が対象となる。
抵当権の設定は含まれない。
農地を使う人が変わってしまう場合
(2)転用(農地法4条)とは、自己の農地を農地以外の土地にすることをいう。
農地の使い方が変わってしまう場合
(3)転用目的権利移動(農地法5条)とは、農地を農地以外の土地にするため、または、採草放牧地を採草放牧地以外の土地
(農地は除く)にするために権利移動をすることをいう。
農地の使い方と農地を使う人の両方が変わってしまう場合
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国や都道府県による農地の転用も、原則許可制である。
国、都道府県が学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合には、許可権者と協議を行い、
協議が整った場合には許可を受けたものとみなされる。
また、市街化区域内農地の転用については、農業委員会への届出制である。
許可権者:都道府県知事又は指定市町村の長(農林水産大臣が指定する市町村)