【2021年】 令和3年 10月 問2 民法(連帯債務) 問題
債務者A、B、Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に
関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
2.BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示を
することができる。
3.DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。
4.AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
民法 連帯債務 2
① 正 裁判上の請求は相対効であり、特段の合意がなければ、他の連帯債務者には影響しない。
② 誤 債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができるが、
相殺する旨の意思表示をすることができない。
③ 正 債務の免除は相対効であり、特段の合意がなければ、他の連帯債務者には影響しない。
④ 正 更改は絶対効であり、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
試験にデルノートⅤ 権利関係P21~22
( goro-go_k@hotmail.co.jp )@を小文字にしてください。
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1.DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
2.BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示を
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3.DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。
4.AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
民法 連帯債務 2
① 正 裁判上の請求は相対効であり、特段の合意がなければ、他の連帯債務者には影響しない。
② 誤 債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができるが、
相殺する旨の意思表示をすることができない。
③ 正 債務の免除は相対効であり、特段の合意がなければ、他の連帯債務者には影響しない。
④ 正 更改は絶対効であり、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
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