【問2】AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述の
うち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Bが自らを「売主Aの代理人B」ではなく、「売主B」 と表示して、買主Cとの
間で売買契約を締結した場合には、Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知
っていても、売買契約はBC間に成立する。
2 Bが自らを「売主Aの代理人B」と表示して買主Dとの間で締結した売買契約につ
いて、Bが未成年であったとしても、AはBが未成年であることを理由に取り消すこ
とはできない。
3 Bは、自らが選任及び監督するのであれば、Aの意向にかかわらず、いつでもEを
復代理人として選任して売買契約を締結できる。
4 Bは、Aに損失が発生しないのであれば、Aの意向にかかわらず、買主Fの代理人
にもなって、売買契約を締結することができる。
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〔問 2〕*解説* 正解 2(民法・代理)
A (本人)
|
B (代理人)- C (相手方)
<代理の場合(本人)(代理人)(相手方)と3者が登場しますので必ず図を描いてください。>
1.誤 代理人が顕名しない場合に、相手方がそのことにつき悪意または善意有過失の
ときは、直接本人に対して効力を生じるのです。
相手方CはBがAの代理人であることを知っているので、売買契約はAC間に
成立します。
2.正 制限行為能力者でも代理人にすることはできますが、本人は、代理人が制限
行為能力者であることを理由に、契約を取消すことはできません。
*代理人が制限行為能力者であることによって、損をしたとしても,本人は自業自得
だからです。
3.誤 代理人は、①本人の承諾があるとき、または、2)やむを得ない事由があるときに限り、
復代理人を選任することができます。
したがって、本人Aの意向にかかわらず、いつでもEを復代理人として選任
することはできません。
**任意代理は、本人と代理人の信頼関係による約束だからです。
4.誤 同一人が当事者双方の代理人になること(売主A、買主F双方の代理人となる
こと)は、本人や相手方の利益を害するおそれがあるために双方代理として禁止
され、無権代理 となります。
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***合格へのポイント***
代理人が権限内において、本人のためにすることを示して(本人の代理人だということ
を示して=「顕名」)行った代理行為は、直接本人に対して効力を生じる。
<顕名がない場合>
原則 代理人と相手方の間に契約が成立
例外 次の場合は、本人と相手方の間に契約が成立
①相手方が知っていた場合(悪意)
②相手方が不注意で知らない場合(善意有過失)
代理人の行為能力
(1)代理人は行為能力者であることを要しない
(制限行為能力者であっても、代理人になることができる)。
(2)本人は、代理人が制限行為能力者であることを理由に、
契約を取り消すことはできない。
復代理人の選任
任意代理人は、原則として復代理人を選ぶことはできない。
ただし,
①本人の許諾を得たとき
または
②やむを得ない事情があるとき
は、復代理人を選ぶことができる。
自己契約・双方代理
代理人は、本人を代理して自分と契約すること(自己契約)や、
契約当事者の双方の代理人になって契約すること(双方代理)は、
原則としてできない。
もし、このような契約を行ったときには、無権(むけん)代理(だいり)となる。
ただし、自己契約または双方代理であっても、本人の許諾(あるいは追認)が
あれば有効な代理行為となる。
また、自己契約や双方代理の場合であっても、単なる債務の履行・登記の申請に
ついては、行うことができる。
うち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Bが自らを「売主Aの代理人B」ではなく、「売主B」 と表示して、買主Cとの
間で売買契約を締結した場合には、Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知
っていても、売買契約はBC間に成立する。
2 Bが自らを「売主Aの代理人B」と表示して買主Dとの間で締結した売買契約につ
いて、Bが未成年であったとしても、AはBが未成年であることを理由に取り消すこ
とはできない。
3 Bは、自らが選任及び監督するのであれば、Aの意向にかかわらず、いつでもEを
復代理人として選任して売買契約を締結できる。
4 Bは、Aに損失が発生しないのであれば、Aの意向にかかわらず、買主Fの代理人
にもなって、売買契約を締結することができる。
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〔問 2〕*解説* 正解 2(民法・代理)
A (本人)
|
B (代理人)- C (相手方)
<代理の場合(本人)(代理人)(相手方)と3者が登場しますので必ず図を描いてください。>
1.誤 代理人が顕名しない場合に、相手方がそのことにつき悪意または善意有過失の
ときは、直接本人に対して効力を生じるのです。
相手方CはBがAの代理人であることを知っているので、売買契約はAC間に
成立します。
2.正 制限行為能力者でも代理人にすることはできますが、本人は、代理人が制限
行為能力者であることを理由に、契約を取消すことはできません。
*代理人が制限行為能力者であることによって、損をしたとしても,本人は自業自得
だからです。
3.誤 代理人は、①本人の承諾があるとき、または、2)やむを得ない事由があるときに限り、
復代理人を選任することができます。
したがって、本人Aの意向にかかわらず、いつでもEを復代理人として選任
することはできません。
**任意代理は、本人と代理人の信頼関係による約束だからです。
4.誤 同一人が当事者双方の代理人になること(売主A、買主F双方の代理人となる
こと)は、本人や相手方の利益を害するおそれがあるために双方代理として禁止
され、無権代理 となります。
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***合格へのポイント***
代理人が権限内において、本人のためにすることを示して(本人の代理人だということ
を示して=「顕名」)行った代理行為は、直接本人に対して効力を生じる。
<顕名がない場合>
原則 代理人と相手方の間に契約が成立
例外 次の場合は、本人と相手方の間に契約が成立
①相手方が知っていた場合(悪意)
②相手方が不注意で知らない場合(善意有過失)
代理人の行為能力
(1)代理人は行為能力者であることを要しない
(制限行為能力者であっても、代理人になることができる)。
(2)本人は、代理人が制限行為能力者であることを理由に、
契約を取り消すことはできない。
復代理人の選任
任意代理人は、原則として復代理人を選ぶことはできない。
ただし,
①本人の許諾を得たとき
または
②やむを得ない事情があるとき
は、復代理人を選ぶことができる。
自己契約・双方代理
代理人は、本人を代理して自分と契約すること(自己契約)や、
契約当事者の双方の代理人になって契約すること(双方代理)は、
原則としてできない。
もし、このような契約を行ったときには、無権(むけん)代理(だいり)となる。
ただし、自己契約または双方代理であっても、本人の許諾(あるいは追認)が
あれば有効な代理行為となる。
また、自己契約や双方代理の場合であっても、単なる債務の履行・登記の申請に
ついては、行うことができる。