「スーパー合格講座」水道橋本校
月・木曜日/夜クラス
【権利関係(A)】5月1日(月)、5月4日(木)
権利関係A第4回 権利関係A第5回
19:30~22:00
テキストは
19:00~ プレゼミがあります。
スーパー合格講座の付属教材である「確認テスト」を使用します。
解説講義(インプット)と問題演習・ゼミ(アウトプット)を一体化することにより、
講義を聴いて「わかった気になっている」だけの不確かな情報を確認し、同時に【考える力】
【知識】を自ら身に付けられるように組まれた講義スタイルです。
この講座を活用することによって、誤って入力された情報や点として入力された情報を修正し、
線で結ぶことが可能となります。
ぜひ、ご参加ください。
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第3回の復習
【問】 AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、
民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。
1 Aが死亡した後であっても、BがAの死亡を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない
場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
2 Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
3 18歳であるBがAの代理人として甲土地をCに売却した後で、Bが18歳であることをCが
知った場合には、CはBが未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができる。
4 Bが売主Aの代理人であると同時に買主Dの代理人としてAD間で売買契約を締結しても、
あらかじめ、A及びDの承諾を受けていれば、この売買契約は有効である。
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【問】*解説* 正解 4 (民法・代理)
1.誤 任意代理、法定代理とも、代理人が死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判を受けたとき、
または本人が死亡したときは、代理権は消滅する。
したがって、本人の死亡について代理人が善意無過失の場合でも、代理権は消滅し、BはAの
代理人として有効に甲土地を売却することはできない。
2.誤 代理人が死亡すれば、法定代理・任意代理とも、代理権は消滅する。
代理権は代理人に一身専属なので、相続によってその地位を承継することはできない。
3.誤 代理人は行為能力者であることを要しない(制限行為能力者であっても、代理人になることができる)。
本人は、代理人が制限行為能力者であることを理由に、契約を取り消すことはできない。
<参考>
本 人A
|
代理人B (未成年者) ―――― 相手方C
**Bが損する契約をした場合、本当に損をするのはBに依頼したAです。
(Aの自業自得)
4.正 代理人は、本人を代理して自分と契約すること(自己契約)や、契約当事者の双方の代理人になって契約
すること(双方代理)は、原則としてできない。
もし、このような契約を行ったときには,無権(むけん)代理(だいり)となる。
※本人や相手方の利益が害されるおそれがあるからです。
しかし、自己契約または双方代理であっても、本人の許諾(あるいは追認)があれば有効な代理行為となる。
*損する人の許諾・追認があれば、法律が出る必要はない。
<ひっかけ注意>
双方代理の場合A及びDの承諾とあれば○
AまたはDの承諾とあれば×
+α:双方代理の場合であっても、単なる債務の履行・登記の申請については、行うことができる。
●合格のポイント●
頻出なのでこちらも要チェック!!
無権代理
(1)代理権を有しない者が代理人として結んだ契約は、原則として本人に対して効力を生じない。
(2)本人は,無権代理行為を追認したり、追認を拒絶することができる。
本人が追認した場合は、原則として、契約の時から有効な代理行為があったことになる。
(3)追認は、無権代理人に対して行っても、契約の相手方に行ってもよい。
相手方保護の制度
(1)無権代理行為の相手方は、無権代理について悪意であっても、相当の期間内に
無権代理行為を追認するか否かを確答(かくとう)すべき旨を本人に催告することができる。
その期間内に本人が確答しないときは追認を拒絶したものとみなす。
(2)無権代理行為の相手方は、無権代理について善意である場合には、本人の追認がない間は、
無権代理人が結んだ契約を取り消すことができる。
(3)本人が無権代理行為を追認しない場合には、無権代理であるということについて善意かつ無過失の相手方は、
原則として、無権代理人に対し、履行または損害賠償の請求をすることができる。
(4)与えられた代理権の範囲を越えた場合や、代理権が消滅した場合でも、相手方が善意無過失であれば、
表見(ひょうけん)代理(だいり)が成立する。
月・木曜日/夜クラス
【権利関係(A)】5月1日(月)、5月4日(木)
権利関係A第4回 権利関係A第5回
19:30~22:00
テキストは
19:00~ プレゼミがあります。
スーパー合格講座の付属教材である「確認テスト」を使用します。
解説講義(インプット)と問題演習・ゼミ(アウトプット)を一体化することにより、
講義を聴いて「わかった気になっている」だけの不確かな情報を確認し、同時に【考える力】
【知識】を自ら身に付けられるように組まれた講義スタイルです。
この講座を活用することによって、誤って入力された情報や点として入力された情報を修正し、
線で結ぶことが可能となります。
ぜひ、ご参加ください。
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第3回の復習
【問】 AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、
民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。
1 Aが死亡した後であっても、BがAの死亡を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない
場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
2 Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
3 18歳であるBがAの代理人として甲土地をCに売却した後で、Bが18歳であることをCが
知った場合には、CはBが未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができる。
4 Bが売主Aの代理人であると同時に買主Dの代理人としてAD間で売買契約を締結しても、
あらかじめ、A及びDの承諾を受けていれば、この売買契約は有効である。
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【問】*解説* 正解 4 (民法・代理)
1.誤 任意代理、法定代理とも、代理人が死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判を受けたとき、
または本人が死亡したときは、代理権は消滅する。
したがって、本人の死亡について代理人が善意無過失の場合でも、代理権は消滅し、BはAの
代理人として有効に甲土地を売却することはできない。
2.誤 代理人が死亡すれば、法定代理・任意代理とも、代理権は消滅する。
代理権は代理人に一身専属なので、相続によってその地位を承継することはできない。
3.誤 代理人は行為能力者であることを要しない(制限行為能力者であっても、代理人になることができる)。
本人は、代理人が制限行為能力者であることを理由に、契約を取り消すことはできない。
<参考>
本 人A
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代理人B (未成年者) ―――― 相手方C
**Bが損する契約をした場合、本当に損をするのはBに依頼したAです。
(Aの自業自得)
4.正 代理人は、本人を代理して自分と契約すること(自己契約)や、契約当事者の双方の代理人になって契約
すること(双方代理)は、原則としてできない。
もし、このような契約を行ったときには,無権(むけん)代理(だいり)となる。
※本人や相手方の利益が害されるおそれがあるからです。
しかし、自己契約または双方代理であっても、本人の許諾(あるいは追認)があれば有効な代理行為となる。
*損する人の許諾・追認があれば、法律が出る必要はない。
<ひっかけ注意>
双方代理の場合A及びDの承諾とあれば○
AまたはDの承諾とあれば×
+α:双方代理の場合であっても、単なる債務の履行・登記の申請については、行うことができる。
●合格のポイント●
頻出なのでこちらも要チェック!!
無権代理
(1)代理権を有しない者が代理人として結んだ契約は、原則として本人に対して効力を生じない。
(2)本人は,無権代理行為を追認したり、追認を拒絶することができる。
本人が追認した場合は、原則として、契約の時から有効な代理行為があったことになる。
(3)追認は、無権代理人に対して行っても、契約の相手方に行ってもよい。
相手方保護の制度
(1)無権代理行為の相手方は、無権代理について悪意であっても、相当の期間内に
無権代理行為を追認するか否かを確答(かくとう)すべき旨を本人に催告することができる。
その期間内に本人が確答しないときは追認を拒絶したものとみなす。
(2)無権代理行為の相手方は、無権代理について善意である場合には、本人の追認がない間は、
無権代理人が結んだ契約を取り消すことができる。
(3)本人が無権代理行為を追認しない場合には、無権代理であるということについて善意かつ無過失の相手方は、
原則として、無権代理人に対し、履行または損害賠償の請求をすることができる。
(4)与えられた代理権の範囲を越えた場合や、代理権が消滅した場合でも、相手方が善意無過失であれば、
表見(ひょうけん)代理(だいり)が成立する。