2017年合格目標 直前道場 @水道橋本校
黒田の宅建士試験「必勝!ゴロ合わせ&究極の裏技講座」
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/01/18/0dbcdb449f735c6d6d05141160bef3c3.jpg)
詳細はこちら
本試験では、膨大な知識を駆使して問題を解いていかなければなりません。
宅建業法・法令上の制限・税その他の分野では暗記すべき項目が多いです。
そこで、ゴロ合わせを駆使して楽に得点していただけるようこの講座を企画しました。
本講座では、学習した知識を効率よくスピーディーに活用するためのテクニックと
本試験で合格点を取るための知識・方法を伝授します!
さらに 究極の裏技を伝授します!
(もちろん合否を分けるような問題も正解肢直撃ゴロで秒殺します。)
語呂合わせテキスト(オリジナルレジュメ)
火曜コース・水曜コース
宅建業法
9月12日(火) 9月20日(水)19:00~21:30
法令上の制限・税
9月 6日(水) 9月26日(火)19:00~21:30
※日程の組み合わせは自由です。(例:9/6(水)と9/12(火)に受講するなど)
詳細はこちら
お申し込みははこちら
●今まで学習時間が取れなかった方
● 模試で点が取れずに悩んでいる方
● 総合問題、個数問題等に弱い方
● ウォーク問を終わっていない方
一緒に頑張りましょう!!!
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/02/be/a2346c77c6608b79c0019bb445e9300c.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/12/36/acbcb72059f784fad4eeb60a98dfdec8.jpg)
参加された方に合格鉛筆をプレゼント
--------------------------------------------------------------------------
2017 宅建業法 10問○×テスト②(予想問題)
1 登録を受けている者の住所に変更があった場合には、30日以内に、登録を受けている都道府県知事に対して、変更の登録を申請しなければならない。
2 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aが、乙県内に所在する宅地建物取引業者Bの事務所に従事することとなった場合には、Aは、
甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
3 宅地建物取引業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その法定代理人が禁錮刑に処せられ執行猶予期間中である場合は、
登録を受けることができない。
4 甲県知事から取引士証の交付を受けている宅地建物取引士Aが、取引士証の有効期間の更新を受けようとするとき、Aは、甲県知事が指定する講習で
有効期間満了の日前1年以内に行われるものを受講しなければならない。
5 甲県知事から取引士証の交付を受けている宅地建物取引士Aが、乙県の区域内における業務に関して乙県知事から事務禁止の処分を受けたとき、
Aは、速やかに、乙県知事に宅地建物取引士証を提出しなければならない。
6 営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している宅地建物取引業者Aは、本店を移転したため、その最寄りの
供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。
7 宅地建物取引業者は、営業保証金が還付されたためその額に不足を生じた場合、その不足が生じた日から2週間以内に、その不足額を供託
しなければならない。
8 宅地建物取引業者Aが保証協会の社員の地位を失い、弁済業務保証金分担金の返還を受けようとする場合、Aは、一定期間以内に保証協会の認証を
受けるため申し出るべき旨の公告をしなければならない。
9 保証協会の社員である宅地建物取引業者が、新たに従たる事務所1カ所を設置した場合、その日から1週間以内に保証協会に対して弁済業務保証金
分担金30万円を納付しなければならない。
10 150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした宅地建物取引業者は、
その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
解答1×2×3×4×5×6○7×8×9×10×
↑
ドラッグすると答えがわかります。
全問正解できましたか?
お知らせ
質問ほっとメール
goro-go_k @ hotmail.co.jp
@を小文字にしてください
<ご注意>
ご質問で重要なものはできる限りブログでお答えいたします。
そして、誠に申し訳ありませんが、ご質問は黒田講座を受講されている方、
および、当ブログをご覧の方は当ブログの内容に限定いたします。